27日、賃貸住宅契約での保証人、保証業者に係わる問題について昨年12月12日に示された最高裁判決を参照して考えていく集いが開催され、出席しました。
借主が2ヶ月以上家賃滞納となった場合に当該物件を明け渡したものとみなして契約者の同意なしに家財の搬出などができるなどとする保証会社の契約条項の規定が消費者契約法に基づいて無効であるとされたのが最高裁の判決内容でした。
こうした例以外にも、保証人が確保できない場合への施策として導入されたはずの保証会社による保証が、保証人がいるにも関わらず求めれている場合が見受けられたり、保証会社の保証料が毎月求められたり増額されたり、保証会社から保証人や他の親族に対して賃料債務の回収打診されるといった報告もされるなど、本来は住宅確保に対して配慮が求められる弱い立場の方のための制度になるはずが、そうは言い難い事例が指摘されています。
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