15日、国土交通省ならびに農林水産省より、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」の概要について説明を受けました。 この改正法案は、昨年7月、静岡県熱海市で大雨により盛土が崩落した土石流被害が生じたことをもとに、従来の盛土に関する規制が穴があったり、薄くなっているところがあるなどしていたものを、法律名称自体も「宅地造成及び特定盛土等規制法」と改め。国土交通省と農林水産省の共管の法律として、より広く一律の規制を掛けられるようにしようとするものです。