憲法7条解散に関する勉強会

こみやま泰子

 13日、憲法7条解散に関する勉強会に出席しました。
 憲法上、衆院解散について7条と69条の二箇所に規定されています。
 憲法7条で「内閣の助言と承認」に基づく「天皇の国事行為」の一つに「衆院を解散すること」を挙げ、憲法69条では、「内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合は解散するか内閣総辞職しなければならない」とされます。
 衆院解散の実質的な権限が内閣にあり、首相が「伝家の宝刀」として解散権を持つのは、7条に根拠があるとされ、現行憲法下での解散総選挙のほとんどは、7条解散です。
 英国をはじめとした主要国では、政権の都合での解散(日本の7条解散)を、時間と費用の無駄になるものとして、禁止しています。引き続き、どのような仕組みが国民全体の利益となるのか、研究を重ねていきたいと思います。

勉強会にて
衆院解散についての資料
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