国土交通委員会で質問

こみやま泰子

22日、衆議院国土交通委員会にて、「建設業法等の一部を改正する法律案」審議が行われ、質問の機会をいただきました。

主な内容は
1)「気候風土適応住宅」への支援と周知への取組に関して
2)建設業の許可の基準について
3)建設業の譲渡、譲受け、合併、分割、ならびに相続時の地位の承継などについて
4)工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供について
5)主任技術者の配置義務の合理化について
6)中央建設業審議会による建設工期の基準作成について
7)工期の確保、施工の時期の平準化を図るための方策について
などでした。

この内、1)は、建設業法改正の内容とは直接関係しないものですが、今国会で既に成立した建築物省エネ法改正の審議の際にも取り上げた、伝統構法による建築などを含む「気候風土適用住宅」への支援ならびに周知について、なお一叢取組を行ってもらいたいと考えた上で、大臣より取組、見解などを答弁求めました。
以下、今回の法改正内容に基づいた質問を行いました。
特に、2)で、建設業の許可の要件として、改正案成立後に国土交通省令にて、社会保険への加入も定められる予定となっていることに関して、年金事務所において適応除外の申請を行い国保組合に適切に加入している者が、建設業の許可申請したり、更新手続きをしようとした際に、国保組合から抜けて、協会けんぽに加入し直すなど、誤解や、誤った指導・助言に基づく保険加入手続きが行われてしまう事例が起こる可能性があることから、国土交通省、厚生労働省、日本年金機構、など関係機関から、周知徹底と、丁寧な指導・対応などを行うことを求め、国土交通大臣ならびに厚生労働省より見解を求めました。
健康保険の適用除外に関しては、誤認に基づいた場合でも、一旦、国保組合を抜けて、協会けんぽに移ると、誤認であったと気づいても、もとの国保組合には戻ることが出来ない制度となっており、丁寧な対応が必要となっています。

国土交通委員会にて1
国土交通委員会にて2
石井大臣答弁

発言の詳細は以下の議事速報をご覧ください。
↓↓↓↓↓<2019.5.23 Upload>↓↓↓↓↓
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