国土交通委員会質問

こみやま泰子

 今回、昨年夏の総選挙後初の質問機会として26日、衆議員国土交通委員会にて「国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案」質疑にたちました。
 昭和26年に国土調査法が成立し、国土調査が始まって本年で60年目を迎えました。本法律案は、第6次国土調査事業十箇年計画の策定、基本調査の範囲拡大(都市部官民境界基本調査の創設)、民間による国土調査の実施、といった事柄が主な内容となっています。
 このうち十箇年計画の策定については、平成21年度末に期限を迎える現行の第5次国土調査事業十箇年計画に引き続き、平成22年度以降の十箇年も計画的・効果的に調査を推進しようとするもの。
 また、都市部官民境界基本調査の創設は、調査の困難な都市部において、本調査の前に官民境界を先行して確定させる調査を行えることとしたものです。
 さらに、民間による調査の実施は、これまでも国土調査の一連の作業の中で測量業務など一部については外部委託が行われていましたが、より広範囲の作業について一括して委託することができるようにしようというもので、その際、改正国土調査法10条2項に、政令で定める一定の要件を満たす法人に委託できる、と定められています。
 質疑では先ず、この10条2項に定められる一定の要件を満たす法人について確認しました。地籍調査では最終的に成果が登記に結びつくものであり、また、筆界の特定には高い専門性と見識が必要であることから、一定の要件を満たす法人についても、そうした専門性や見識が必要ではないかとの観点から国土交通省に質し、藤本政務官からは、「地籍調査の実施に当たっては、専門知識であるとか、本当に公正な、公平な調査をやるんだという責任感とか、そういう見識が大変重要だというふうに考えております」との答弁を得ました。
 また、地籍調査に於いては地籍図と地籍簿が登記所に送られ、調査の際に作成される地籍調査票は実施主体である地方自治体で保管することとされているが、相当長期の保存期間が必要、あるいは自治体合併を経るなどして管理が不安定、という恐れがある中で、登記内容の修正などの必要が生じたときに、調査内容の検証に資するためにもより管理を徹底すべきではないかとの観点から、地籍調査票の副本を作成し登記所に併せて保管してはどうかと提案を行いました。国土交通省並びに法務省の両省から答弁を得たがいずれも検討を行いたいと前向きでした。これは、地籍調査に関して、関係省庁がより一層連携して取り組むべきであるという観点にもつながるものとして提案しています。
 最後に前原大臣に、国土調査の進捗率が低い京都府(特に大臣の選挙区である京都市は0%)のデータを示しながら、国土調査の進捗に掛ける意気込みを述べて頂き質問を終えました。

地籍調査の推進に期待しつつ質問
国土交通委員会にて
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