内閣府防災担当より法改正の疑問点について説明を受けました。

11日、内閣府防災担当より、今国会提出の災害対策基本法改正案において新たに創設される登録被災者援護協力団体の登録に係る欠格事項の規定の疑問点について、説明を受けました。
改正案では、登録団体として登録を受けることができない事項が例示される中に、団体の役員の中に、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」が含まれている場合があげられています。
また、上記の内閣府令で定める者とは「被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と規定される予定とのことでした。
「心身の障害により」という法文上の文言は、障がい者を示すものではなく、例えば高齢となるなどして認知症を呈するようになり必要な認知判断が行いにくくなるような状態を表す言葉として、これまでも他の相当数の法律の中で用いられているものである旨の説明でした。
しかし、こうした文言が法文にあることで、障がい者への偏見や差別、所属団体を除外してしまうような誤った対応が生じかねないものと感じています。内閣府は各省庁横断的に関わるような事項を多く所管しており、防災とともに、障がい者政策も所管しています。
他の法律でこれまで使ってきた文言だからと横並びで用いるのではなくて、本来、内閣府こそが率先して、誤読を招きかねない表現を改めていき、他省庁所管の法律も含めて、既存の法文が内閣府の新しい法文表現に習って改正が進められていくようになるべきではないかと考えます。

説明資料1
説明資料2
説明資料3
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