年金記録紛失に関する質問主意書

こみやま泰子

(5月28日提出、6月5日答弁書)
 民主党の継続的な調査から明らかになった年金記録紛失問題に関連し、国が国民に年金を給付しなければ、国は年金受給権を侵害し、支払履行義務に明確に違反します。また紛失記録5,000万件のうち約1,900万件がすでに受給対象者となっているはずで、支払うべき年金総額を明示するよう要求しました。
  答弁は、確認できた記録に基づいて年金は給付されるものであり、記録が確認できない段階では年金が給付できないが、そのことが直ちに年金受給権の侵害、支払履行義務違反とはならないと考えるという内容でした。支給の根拠となる年金記録があいまいになった責任は、政府にあるのですから、政府はこの問題の出発点にある責任が政府側にあることを強く認識すべきです。
 約1,900万件については、支給要件を満たす記録を特定できないため、関連の年金総額について応えるのは困難というものでした。年金収入がなければ暮らしていけない高齢者にとって、文字通り死活的な問題ですから、与党が提出し成立した5年の消滅時効特例法は、全く問題の解決になりません。

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