< 衆議院総選挙 投票用紙への書き方 >
衆議院総選挙では「小選挙区」と、「比例区」の2種類の投票を行います。
投票所に入って、投票所入場券などで本人確認が行われた後、最初に渡される「1枚目の投票用紙」が「小選挙区」用の投票用紙となります。小選挙区の投票は「候補者名」を書いて投票します。
【1枚目の投票用紙の書き方】
埼玉県川越市、富士見市、ふじみ野市の旧上福岡地域にお住まいの方は、1枚目の投票用紙に「こみやま泰子」と書いて、投票箱へ投票してください。
小選挙区での投票が終わった方には、「2枚目の投票用紙」が渡されます。「2枚目の投票用紙」が「比例区」用の投票用紙です。比例区の投票は「政党名」を書いて投票します。
【2枚目の投票用紙の書き方】
全国どこにお住まいの方も、2枚目の投票用紙には「立憲民主党」と書いて、投票箱へ投票してください。
略称(ひらがなで「りっけん」と書いても有効票となります)で書くことも可能なのですが、投票用紙の記入場所には、各政党の名称が示されていますので、ご覧いただいて、是非とも省略しないで「立憲民主党」とご記入ください。
どうぞよろしくお願いいたします。