4日、国土交通省住宅局より、今国会提出の「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」概要について、説明を受けました。 長期優良住宅の認定について、分譲マンションなどで、区分所有者の各個々人がそれぞれ手続きする仕組みから、管理組合が一括して認定を受けることに変更するなど、認定住宅普及促進に資する改正や、賃貸住宅について天井までの高さの基準など認定基準合理化、既存住宅への認定制度、住宅紛争処理制度の拡充、住宅紛争処理センターの機能強化などが盛り込まれています。