新型コロナウイルス感染症対策議論と国会の動きについて

こみやま泰子

◆新型コロナウィルス感染拡大と、安倍総理の混迷

 当初、感染封じ込め・感染拡大を甘く見ていたこと、そして民主党政権時につくった「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を新型コロナウィルスに適用することが出来ないと解釈したことから、対応が後手に回り、混乱を招いたのが実情ではないでしょうか。
 国民民主党の矢田参議院議員が、1月31日質疑にて、新型インフル等特措法の適応を総理に要請してから、一ヶ月の間、総理は適応できないと拒否し続けていましたが、厚生労働省の現場では、部分的に同法律を活用した対応を取っていたことが、3月になり参議院予算委員会で判明。その後、安倍総理から新型インフル等特措法を改正のため野党へ総理自ら要請という、異例の事態を迎えました。私達は感染症拡大防止策として同法をベースに対応することが好ましいものとして、法文修正協議を行った上で協力をすすめてきました。
 法改正の成立は、3月13日になり、2月末総理が唐突に「この1~2週間が山場、全国一斉休校を要請」などと表明してからも時が経てのこととなりました。
 安倍内閣の対応の遅れは、感染拡大、経済損失の拡大に繋がっています。更に10日間の自粛を総理は経済支援策の発表(3月10日)と共に求めましたが、飲食業、納入業者はじめ全職種の活動停滞となり景気を大きく後退させています。
 国会議員として、党派や政局よりも、今は、政府に要請も含め、できることを行い「国民の生活をまもる」ために全力を尽くしてまいります。

◆緊急事態宣言とは

 改正新型インフルエンザ等特措法のもと、イベント自粛や中止を「都道府県知事」が判断できる事となります。
 同法に基づく「緊急事態宣言」には、私権制限を伴う強制力があるため、多くの方々から心配も寄せられますが、これまでも①警察法 ②災害対策基本 ③原子力災害対策特措法 ④新型インフルエンザ等特措法 に「緊急事態宣言」の項目がおかれています。
 これら法律による緊急事態宣言は、総理大臣が宣言して、都道府県知事から要請する、二段構えで即応体制とともに権力の抑制が効くものとなっています。
 対して、多くの皆様が心配されている、憲法議論における「緊急事態条項」として自由民主党改憲案に盛り込まれている内容は、内閣が、法律に基づかない人権を制限する内容の政令を制定でき、法律と同等の効力が及ぶこととされています。
 三権分立の原則の元、国会は唯一の立法機関ですが、時の内閣が国会での議論を経ること無く法律に匹敵する制度をつくることが出来る強権を手中に納めることになるのです。
 特措法における緊急事態宣言と、自民党改憲案の緊急事態条項、この2つは名前は似ていますが、別物であることを指摘しておかねばなりません。

◆新型インフル等特措法適用の遅れは、疑惑隠しとの見解も

 2月、総理主催の桜を見る会前夜祭に対して、新事実などが明るみに出るとともに総理の苦しい答弁が続きました。さらに北村大臣の珍回答、また、森法務大臣も、黒川検事長定年延長で従来の政府とも整合性のとれない発言が続きました。
 安倍総理の唐突な全国一斉休校要請で、これら問題は報道やワイドショーの 舞台から大幅に減少した様子に感じます。
 3月19日、森友問題に伴い自殺した財務省職員の遺書が公開され、当時の佐川理財局長の指示によって、文書改竄等に加担したと苦悩の程が明らかとなるなど、ご遺族からの告発が行われました。
 関西電力に関する原発立地自治体での金品授受と役員報酬の穴埋め補填についても明るみに出るなど、大事件、大疑獄と言えるだけの報が飛び交っています。
 コロナ感染症対策を進めつつも、私たちは公文書管理や民主主義の根幹を守るため、様々な課題や論点についても、見過ごすことなく取り上げてまいります。

アーカイブ