所有者不明土地の定義について確認

28日、国土交通省土地建設産業局より、「所有者不明土地利用円滑化特別措置法」において、所有者不明土地と判断される基準について確認のため説明を受けました。
今国会提出の「土地基本法等の一部改正案」において、地籍調査の円滑化・迅速化を図るための取り組みが強化されますが、その際にも、所有者不明土地利用円滑化特措法での所有者不明土地の定義のされかたが、同様に用いられるなどする見込みです。

議員会館事務所にて
説明資料
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