文化財保護法改正案に関連して説明を受けました

こみやま泰子

15日、今国会提出の文化財保護法の改正案に関連して、文化財に指定されていないものの、それぞれの地域で大切にされている有形・無形のものが、どのように扱われていくこととなるのか、文化庁より説明を受けました。
法改正の後、各市町村では文化財の総合的な保存・活用の地域計画を独自に策定することができ、同計画には、未指定の文化財を盛り込むことが可能とされます。30年度は予算措置が無いものの、31年度概算要求時には、関連する予算を要求したい、という方針との事でした。

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