5日、全日本不動産政治連盟の森幸一幹事長、同埼玉県本部の長島友伸本部長が国会事務所にお見えになり、宅地建物取引業法の一部改正について要望をお聞きいたしました。
これは、過日7月31日に宅建協会からもお聞きしているもので、主な内容は以下のとおりです。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律案のポイント
1.(1)宅地建物取引業者団体は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する体系的な教育の実施に努めなければならないこととする。
(2)宅地建物取引業保証協会は、(1)の教育に要する費用の助成を行うことができることとする。
2.(1)営業保証金及び弁済業務保証金について、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し、弁済を受ける権利を有する者から、宅地建物取引業者である者を除くこととする。
(2)(1)に伴い、第35条の2(営業保証金の供託先等に関する説明義務)の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用しないこととする。
全日本不動産政治連盟森幹事長、同埼玉県本部長島本部長にお越しいただきました | 宅建業法一部改正について要望をお聞きしました |