労働者保護ルール改悪阻止を求める5.11院内集会

こみやま泰子

 11日、 連合主催の「労働者保護ルール改悪阻止を求める5.11院内集会」に参加しました。
 有給休暇を取ろうとしたところ次の契約打ち切り意向の発言が経営者から示された事例や、日雇いの場合に集合時間だけ伝えられ業務内容は現場に行ってからしか判らないなど、契約社員、派遣労働などの実情の一端を当事者から直接報告が行われました。
 現在でも、派遣元に有利な状況であるなかで、政府提出による労働者派遣法の改悪を行うのではなく、安心して働ける“労働基準法改正の実現”への切なる訴えでした。
 そもそも労働法制は近代以降、資本主義の発展とともに労働者の権利を守るべく形作られてきた法体系です。最初の労働者保護立法は英国で制定された『工場法(1802年)』です。労働者の権利を守るとともに、雇用側となる資本家からも良質の労働力の確保の観点から理解がされ、労使双方さらに社会全体のために労働法制が進められました。
 日本でも『工場法(1911年公布)』が作られ、終戦後、本格的な法制として『労働組合法(1945年)』『労働関係調整法(1946年)』、さらに1947年に『労働基準法・職業安定法・失業保険法』の制定が行われて来ました。
 今回、昨年来三度政府より提出された労働者派遣法改正案には多くの問題点があります。
 諸外国では、派遣労働は一時的な働き方であることを原則としますが、政府案では、実質的に派遣期間を無制限に長く出来、生涯派遣労働ということも妨げない内容となっています。
 また、裁量労働制と高度プロフェッショナル制度が導入されることにより、過重労働の防止が担保できないことなども危惧されます。
 労働に関する法制は、誰のためのものか、原点に立ち返っていかなければならないと思います。

院内集会にて
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