26日、議員会館事務所にて内閣府の沖縄担当部局職員より、2月20日閣議決定し国会に提出された「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」について、説明を受けました。
この法律は、平成7年議員立法で成立したものを、その後改正が重ねられてきたもので、民主党政権時に最終の改正が行われています。平成24年の最終改正では、米軍基地として用いられている駐留軍用地が返還される際、実際の返還以前の時点で、その一部の土地について地権者との協議に基づき公用地として先行取得する事ができる制度を税控除とともに創設していて、返還後の道路用地などとする土地の確保などにも資する内容でした。
米軍より返還された土地は、直ちに地権者に引き渡すこととならず、不発弾や土壌汚染の確認や対処を行うなどした後となりますが、これら政府として対処する期間中は、現行法での土地取得の制度の適用が切れることとなるため、今回、その期間も同様の買取の仕組みを設けることとするというのが、改正の概要だとの説明でした。
戦後、多大な負担をいただいてきた沖縄の皆様の気持ちとお考えに寄り添っていけるよう、努めていきたいと思います。