憲法の改正手続に関する法律改正案への本会議討論

こみやま泰子

 9日、衆議院本会議にて「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」の採決が行われ、生活の党を代表して討論を行いました。

 討論原稿は以下の通りです。

 生活の党の小宮山泰子です。
 私は、生活の党を代表して、ただ今議題となっております法律案に対し、賛成の討論を行います。
 まず冒頭、ナイジェリア北東部で起こったイスラム過激派「ボコ・ハラム」とみられる武装集団によって多数の女子学生・少女が連れ去られた事件に対して強い憤りと抗議を表明いたします。
 さて、この法律案は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」の附則に規定された、「3つの宿題」に対応して憲法改正の手続を整備するもので、憲法改正の「土俵作り」をするものです。
 成立すれば、憲法改正国民投票を実施できることとなり、その意味で、画期的なものであります。
 またこの法律案は、7会派で共同提出することができた点でも、評価できるものと考えます。憲法改正を国会が発議するには、衆参両院で3分の2以上の賛成が必要です。
 この法律案も、できるだけ多くの賛成を得て成立することが望ましいと考えます。
 生活の党も、鈴木克昌法案提案者を通じ、共同提出に当たって、主張すべきところは主張し、なるべく多くの会派の合意で成案を得るべく、真摯に協議に臨んでまいりました。
 我が党は、協議中、選挙権年齢等の引下げについて、「4年以内」と年限を定め、必要な法制上の措置をすべきと主張しました。
 選挙権年齢は、「2年以内」の引下げを目指して各党にプロジェクトチームを設置することが提出会派間で合意され、附帯決議にも「2年以内を目途に」必要な法制上の措置を講ずることが盛り込まれた事で、我が党の意見が取り入れられました。
 生活の党としては、引き続き、選挙権年齢等の引下げに関する議論をリードしてまいりたいと考えます。
 さて、この法律案が成立した暁には、具体的に憲法改正の発議ができる事となります。
 我が党は、「基本的人権の尊重」、「国民主権」、「平和主義」、「国際協調」という憲法の四大原則を堅持した上で、時代の要請を踏まえ憲法の規定を一部見直し、足らざるを補う「加憲」をすべきであると考えます。
 今後の憲法改正論議においても、この基本的考え方に立ちつつ、議論をリードしていきたいと考えています。
 この法律案が、憲法前文にある「われらが平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」を主権者たる国民とともに作る礎になる事を願って、私の賛成討論といたします。

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