憲法記念日に際して

こみやま泰子

 本日5月3日は、憲法記念日です。
 歴史から学ぶとともに、国民が主権者として国の統治機構の在り方をしっかり見つめ直していく日になることを願っています。
  わが国は、立憲主義を基本としております。また「国民が認めて初めて改憲が成立する」と、私も考えています。
 生活の党小沢代表のコメントと、現行憲法の前文を参考につけておきます。前文を改めて読み、対比して感じられる現内閣の視線の低さ、多様な意見を排除(というよりも嫌悪さえ)する姿勢が見受けられることに危機感が湧いてきます。
 私はこれからは、もっと広い視野から日本を見るように努め、国民の生活を守るために、この道を歩んでいきたいと思います。

【憲法記念日にあたって 生活の党 代表 小沢一郎】

 本日、日本国憲法は施行から67年を迎えました。 生活の党は、憲法とは、国家以前の普遍的理念である「基本的人権の尊重」を貫徹するために統治権を制約する、いわゆる国家権力を縛るものであるという立憲主義の考え方を基本にしています。また、憲法は、国家のあり方や国法秩序の基本を定める最高法規として安定性が求められる性質のものであります。
 したがって、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調という憲法の四大原則は 引き続き堅持すべきであります。
 しかし安倍政権は、戦後一貫した集団的自衛権に関する憲法解釈を、いとも簡単 に一内閣の権限のみで変更しようとしています。憲法9条の解釈は、戦後から現在までの長年にわたる国会審議において、国会と政府の共同作業によって練り上 げられてきたものであり、国会審議を経ることもなく、一内閣が行う閣議決定によって軽々に変更が許されるものではありません。
 生活の党は、憲法9条が容認している自衛権の行使は、我が国が直接攻撃を受けた場合及び周辺事態法にいう日本の安全が脅かされる場合において、同盟国である米国と共同で攻撃に対処するような場合に限られるものと考えます。これ以外の、日本に直接関係のない紛争のために、自衛隊が同盟国の軍事行動に参加することは、歯止めなき自衛権の拡大につながりかねないものであって、現行憲法9条は全くこれを許していないと考えます。
 一方で、憲法は、国民の生命や財産、人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するための共同体のルールとして国民が定めたものなので、四大原則を守りつつも、時代や環境の変化に応じて必要があれば改正すべき点は改正すべきです。生活の党は、国民がより幸せに、より安全に生活でき、日本が世界平和に貢献するためのルール作りをめざし、国民とともに積極的に議論して参ります。

《参考 日本国憲法 前文》
【日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日公布 昭和二十二年五月三日施行)】

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われら とわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて 自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信 ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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