船員法改正案などの準備状況について説明を受けました。

今国会に提出が予定されている法案の内の一本として、船員法改正案が予定されています。同改正は1995年に採択された国際条約(漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約=STCW-F条約)を批准し対応していくための改正が盛り込まれるなどしています。
STCW-F条約の国際海事機関(IMO)での採択には日本も加わっているものの、現在まで批准に至っていません。漁船員の訓練や当直など関して遵守すべき原則が定められる対象となる漁船の条件が、長さ(24m以上)と定められていましたが、日本(含む東アジアの多く)の漁船は速度を向上させるため、細長い形状となっており、対象漁船数が多数に上ってしまうなど、不利な条約内容となっていました。
日本からの提案(2015年)で条約内容の改正(2024年)が行われ、対象漁船の条件として、長さ要件もしくは総トン数(300t以上)のいずれかから選択することへと改たまったことで、批准に向けた環境が整ってきました。
国内の該当する漁船数は約400艘あり、現在、条約の批准並びにそれに伴う船員法改正に対しての説明と理解、周知徹底を図っていく作業が進められています。
11日、国土交通省および外務省より、これら経緯と状況について説明を受けました。

STCW-F条約概要資料
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