「食品表示を考える消費者と生産者、事業者の集い」

6日、山田正彦先生からご案内頂いた「食品表示を考える消費者と生産者、事業者の集い」が院内で開催されました。食品表示法が、4月1日から完全施行となっています。
食品表示法は、消費者、事業者、行政等、各方面から食品表示の法律が縦割り行政の弊害で分散されており、消費者にわかりづらいという指摘を受け、食品表示3法「JAS法(農水省所管)」、「食品衛生法(厚労省所管)」、「健康増進法(厚労省所管)」の表示基準を一本化した消費者庁所管の法律です。
食品表示に関しては、遺伝子組み換えでない作物をつくる農家から、他の田畑から浮遊した花粉の飛来が不可避な環境では、これまでのように表示が出来ない問題点等指摘されていました。産地偽装など、業者に問題がある場合も消費者庁に逮捕告発などの強い権限がないことにも問題があります。

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