令和七年四月九日【衆議院】東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会議事速報(未定稿) ◆この議事速報(未定稿)は、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◆後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◆今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○金子委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 立憲民主党の小宮山泰子でございます。  本日は、東日本大震災・防災・災害対策に関する特別委員会で初めての質問をさせていただきます。  まず冒頭に、本当に、今年は阪神・淡路大震災から三十年たつ、また、様々な災害においてお亡くなりになった皆様、改めてお悔やみ申し上げるとともに、そこから私たちはいろいろなことを教えていただいたことを生かすということが何よりも大切だと思って、質問させていただきます。  また、委員長始め理事の皆様には、今回初めて三大臣が所管をするという、ある意味、国会の中では、私も八期目になりましたけれども、三人の大臣がというのは合同審査以外は普通はあり得ない話で、それだけこの災害に関してはいろいろな分野が連なるということでもある。でも、各それぞれ、復興についても、防災についても、災害についても、大切であります。  また、元々、災害対策特別委員会自体は、一番長く今残っているという系譜をたどっている特別委員会でもあり、これはきちんと定例日がある委員会でもありました。それはなぜかというと、災害の対応ではなくて、起こったときではなくて、日頃のときに災害に対しての国会として審議をするということが設置のときには言われていたというふうに私は聞いております。  是非、委員長におかれましては、また各理事におきましては、災害対策、この特別委員会、更なる充実をしていただきたいと思いますので、理事会の方で御審議の方をお願いいたします。 ○金子委員長 理事会で協議します。 ○小宮山委員 よろしくお願いします。  それでは、まず、一月二十八日に発生いたしました八潮市道路陥没事故では、下水道利用者百二十万人に影響が及びました。どう考えても、もうこれは、高度経済成長期のときに国が主導しインフラ整備などを進めていった結果、今、老朽化をし、そのために災害級の事故になっているというのも現実だと思っております。  是非、この点に関しまして、本日、発災から七十一日目でもございます。まだ、残念ながら、トラックドライバーの方の救出もできておりません。政府として、今後の対応また予算についての御説明をお願いいたします。 ○松原政府参考人 お答えいたします。  埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、三月十八日に、事故現場の復旧工事への支援や下水道管路の全国特別重点調査の実施につきまして予備費の使用が閣議決定されたところでございます。  八潮市の事故現場におきましては、一刻も早く事故に巻き込まれた方を救出するとともに、陥没箇所の下水道機能や道路の通行が確保できるよう、埼玉県による仮排水管の整備や破損した下水道本管の復旧工事等を支援してまいります。  また、今回と同様の事故を未然に防ぎ、国民の安全、安心が得られるよう、直径二メートル以上の大口径かつ設置後三十年以上経過している古い下水道管路約五千キロを対象といたしました全国特別重点調査と、この調査結果を踏まえた緊急改築への支援を行うこととし、速やかな調査の実施を全国の地方公共団体に対して要請したところでございます。  国土交通省といたしましては、引き続き、一刻も早く事故に巻き込まれた方が救出され、復旧工事が進むとともに、全国で同様の事故が発生しないよう、必要な対策をしっかりと検討し、実施してまいります。 ○小宮山委員 全国でも必要な調査をしていくということでありますが、この課題、老朽化インフラの更新、長寿命化というのは、私自身が埼玉県議会議員の頃からこの問題に取り組ませていただいております。今後、この老朽化インフラの改修、改築など、整備も防災対策として取り組むべきだと考えておりますが、この点に関しまして、政府の方針、また国土強靱化担当大臣としての見解をお聞かせください。 ○坂井国務大臣 高度経済成長期に整備をされましたインフラの老朽化が加速度的に進行する中、著しい劣化や損傷が進行し、災害に対して耐える力、災害耐力の低下による被害拡大が懸念をされております。その対策は国土強靱化の観点からも急務であり、四月一日に公表いたしました第一次国土強靱化実施中期計画の素案におきましても、このインフラの老朽化対策を施策として位置づけたところでございます。  今回の埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故も踏まえ、取組をしっかり強化をしてまいりたいと思います。 ○小宮山委員 是非取組強化もしていただきたいと思います。  私自身が埼玉県議会議員になったときには、高度成長期また少子高齢化が進んでいく中で、高齢者施設も多く、その中でも事件もありましたが、設置というか設立がどんどん進んでいった頃であります。ちょうど今、二十年を越し、三十年ぐらいたつということになってきますと、附帯の施設等も老朽化しています。  高齢者施設、今国会で災害対策基本法の改正があるかと思います。この中でも福祉というものをきちんと位置づけていくことになると思いますが、こういった施設の中においても、老朽化になると莫大なお金がかかってしまいますので、数千万、改築には必要だと、また借入れをしたりということですと、できるところ、できないところができてしまいます。  是非、国土強靱化ということも含めて、防災の観点からも、こういった福祉避難所になる可能性の高いところへの設備の更新などへの支援も要請をしたいと思います。 さて、本日は午前中は復興関係の質疑が多かったんですけれども、令和五年、おととしには関東大震災から百年、また、今年は、阪神・淡路大震災から三十年、また東日本大震災から十四年目という年になっております。地震の活動期に入ったということもあります。南海トラフの地震のこともありますけれども、首都直下型地震に関しまして多くは質問させていただきたいと思っております。  まずは、復興に関してはいろいろな課題がございますけれども、日本税理士連合会の方では税制改正に関する建議書を出されております。この中において、災害時に対応する税制として、雑損控除の適用につき、特定非常災害により生じた損失において、災害損失控除の順番を見直すとともに、繰戻し還付制度を創設することとされており、災害損失控除の順番見直しや繰越還付制度の創設が行われるべきだと私も考えております。  現在、政府の対応と考えにつきまして確認したいと思います。 ○田原政府参考人 お答えいたします。  政府といたしましても、災害による納税者の御負担に配慮する観点から、税制による対応を行ってきてございまして、例えば、令和五年度税制改正におきまして、特定非常災害に係る損失の繰越期間を従来の三年から五年に延長することとしたほか、能登半島地震発災時におきましては、雑損控除につきまして、発災年の前年であります令和五年分の所得税への適用を可能としたなど、必要な措置を講じてきておるところでございます。  その上で、控除の順番に関してでございますが、災害による損失は必要経費に類似した性質を有するものとして取り扱われていることから、雑損控除として人的控除や他の所得控除よりも先に控除することとしてございます。  仮に、雑損控除を人的控除や他の所得控除より後に行うこととした場合には、同じ所得金額、同じ損失の金額を有する納税者の間で世帯構成によって雑損失の繰越額が異なることとなり、また、ふるさと納税を始めといたします政策的に認められている所得控除もある中で、これらの適用の有無により雑損失の繰越額が異なることとなったりするため、公平性の観点からも慎重に検討すべき課題があるものと考えております。  こうした点も含め、議論を深めてまいりたいと思っております。 ○小宮山委員 私自身が、令和二年の委員会の質疑で、災害対応の税制について質問させていただきました。雑損控除についても、五年までの繰越しができることと改められたり、少しずつ前進はしているかと思いますが、是非いち早く、現場の企業また法人など、こういった商売をやっている方たちに寄り添っていただくことを要望いたします。  さて、政府においては、地震保険、地震共済の加入を促進するための取組を進めていると認識をしておりますが、財務省の資料によれば、世帯加入率は全国平均で約五〇%弱であり、最も加入率が高い宮城県でも七〇%弱になっており、北海道、関東の多くは三五%から四五%以下にとどまっています。各都道府県ごとなどによって、地震保険、地震共済への世帯加入率には濃淡があることが分かります。共済に関しましては、熊本地震のとき、委員長のお膝元ではありますけれども、ここに関しては、入っている加入率が高かったということで、いち早く復興に被災者の方たちは向かえたと聞いております。  地震保険、地震共済の制度の目的を踏まえ、引き続き、より積極的に加入促進のための取組が必要だと考えますが、政府の取組状況並びに見解をお聞かせください。 ○高橋政府参考人 お答えをいたします。  災害の多い我が国におきましては、災害時に住宅の再建を速やかに行えるよう、地震保険の加入などにより自然災害に備えるといったことが大変重要だと考えております。  このため、政府広報やリーフレットの作成また配布を通じまして、国民向けに地震保険の加入促進を呼びかけているところでございます。また、特に令和五年は関東大震災から百年に当たりましたので、損害保険協会とタイアップいたしまして、テレビでのコマーシャルとユーチューブでの情報発信を連携させまして、地震保険等の備えの必要性について普及啓発を行ったところでございます。  地震保険の世帯加入率は、二十年前の一七%から二〇二三年度では三五%と、約二倍に上昇しておりまして、委員御指摘のように、地震共済と合わせますと世帯加入率が全国平均で五〇%弱という状況でございますけれども、地域ごとに加入率に差があるなど、更なる加入促進のための努力が必要であると考えております。  引き続き、関係省庁、都道府県等とともに加入促進に努めてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 南海トラフ地震など、地震並びに津波などの被害によって広範囲に及ぶものにおいては、地震保険の保険金の支払い限度額を超える規模の被害が生じることがあるかと想定されます。一回の地震等により政府が支払うべき再保険の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額を超えない範囲のものでなければならないと財務省のページでは書かれております。  そこで、保険金支払い限度額十二兆円を超える被害の地震の発生時に、公平性の観点から、地震保険加入の有無に関わらない支援について、防災担当大臣の考えを伺いたいと思います。併せて、地震保険に含まれない災害共済の加入者に関しても、共済の支払い限度を超える被害の地震の発生時に、地震保険加入者への支援同様に政府による支援が行われるべきだと考えますが、大臣の見解をお願いいたします。 ○坂井国務大臣 保険に加入するか否かは個人の判断にはなりますが、例えば、過去に被災された経験を有する地域では加入率が高い傾向にあるということでございます。これは、災害に備える意識の差によるものとも考えられるため、備えの重要性、保険加入の有効性などについて更なる普及啓発に努めてまいります。  地震保険につきましては、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険し、先ほど御指摘いただきましたように保険金の支払いに対応できるよう設計されているものと承知しておりますが、この額を超える地震被害が発生した際には、被災された方々の状況等も踏まえて、その時点において必要な支援策が改めて検討されるべきものと考えております。  今後発生する災害の際にも、関係省庁と連携し、被災された方にとって必要な支援が適切になされますよう努めてまいります。 ○小宮山委員 財務省のページによりますと、限度額を超えたものに関しては、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えておりますというふうに記述がございます。政治の側がしっかりと見極める必要があるんだと思いますが、できるだけ、被害の支援ではなく、防災というか減災ができるように、あらかじめしっかりと、支援ができるというか整備ができているのが望ましいかと思っております。  ちなみに、首都直下地震による公共交通機関が全面的に停止すると、東京都内で帰宅困難者が約九百四十万人生じると試算されております。昼間の人口は千六百万人、日本の総人口の一割強に当たる千四百万人が暮らすのが東京でもあります。  首都直下型地震の様々な計画を見ますと、緊急輸送ルートの計画は、全国からの応援部隊や緊急物資輸送車両の広域的な移動のため、おおむね外環道までの範囲における高速道路の通行を確保とされますけれども、都内の住民の都外への避難や、例えば私も埼玉県民でありますが、埼玉県民の帰宅のための移動に関しての計画はあるんでしょうか。 ○坂井国務大臣 首都直下地震など大規模災害発生時には、被害が甚大な地域へ到達するためのアクセスを確保することが全ての災害応急対策活動の基礎となります。そのため、緊急輸送ルートを確保することが非常に重要でございます。  首都直下地震発生時には深刻な道路交通麻痺が想定されることから、緊急輸送ルートの確保に際しては、自動車利用の制限、放置車両の移動など、国民や企業の理解、協力が必要不可欠でございます。  政府としては、災害応急対策活動を的確かつ迅速に実施するため、渋滞の発生を防ぐ観点から、避難や家族の迎えなどには自動車は使用しないこと、特に帰宅困難者等に対して、むやみに移動を開始しないという一斉帰宅抑制の協力を求めること、災害応急対策に必要な部隊、物資等を被災地に投入するための緊急輸送ルートを確保し、緊急通行車両等の通行の確保に全力を挙げることなど、広く国民や企業に対して協力を要請することといたしております。 ○小宮山委員 もちろん、大臣のおっしゃるとおり、大規模災害の発生後七十二時間は人命救助が優先されるべきでもあり、緊急輸送ルート確保のため一斉帰宅の抑制を行うことは重要でもありますが、人は本能的に危ないところから安全と思う方向に逃げようとするんです。やはりここの対策を考えておかなければならないかと思います。  ちなみに、一九二三年、関東大震災の後、九月一日でしたから、九月三日には、鉄道相が、罹災民は航路運賃とも無賃輸送の取扱いの指令を出しております。千葉に約十五万人、埼玉県に約三十万人、愛知県に約十五万人が無料で避難がすることができた、これによって被災地での混乱が回避されたという、政府の災害教訓の継承に関する専門調査会、二〇〇九年の報告書にございました。是非この辺りは見習って、政治判断ができるようになっていただきたいと思いますし、私どももそうなりたいと思います。 さて、東京都内の在住者が居住地以外の自治体に避難した場合、避難先の自治体に通常の人口規模に対して災害時対応は準備されていたとしても、都内から多くの被災者が避難してきたり被災地支援のための人員の待機場所となっている、そういった想定外の人数が流入されるというところの対応は困難が生じるんじゃないかと予想されます。 避難先、支援を行う人員の待機先となる東京圏、東京近郊の自治体に対してどのように支援をしていくのか、お聞かせください。 ○坂井国務大臣 委員御指摘のとおり、この課題も大変重要な課題であり、対策の検討を進める必要があると考えております。  首都圏の自治体の中には、首都直下地震の影響を受けない遠方の自治体との間で協定を締結をして、受入れ可能人数でありますとか移動方法等をあらかじめ定めることで、発災後に広域避難が可能となるような体制の構築に取り組んでいる好例があるものと承知しております。  また、令和六年能登半島地震の経験も踏まえて、今国会に提出をいたしております災害対策基本法の改正案において、広域避難における、避難元と避難先の市町村の間での情報連携の推進を盛り込むことともしております。  そして、首都直下地震対策につきましてですが、今、有識者から成るワーキンググループにおいて見直しを進めておりまして、委員からこの点についても意見が出ております。広域避難や一時的な疎開が必要であり、疎開先へ適切な支援が必要だ、広域避難者へ情報共有を行う仕組みが必要だ、こういった指摘がなされているところでございまして、こういった有識者の御意見も踏まえながら、首都直下地震における広域的な避難の在り方、支援についても検討を進めてまいりたいと思います。 ○小宮山委員 時間の都合で、最後の質問の中の要望だけさせていただきたいと思います。  今、大臣の方から一時期な避難また広域避難の案件が出ましたけれども、仮設住宅や災害復興住宅の建設用地を事前に確保することが必要かと思っています。また、そのための用地を確保することが、地方自治体には、今現在、現実にはできないということでありますので、是非、この建設用地の確保ができるような制度というのも御検討いただきたいと思います。これは要望にとどめさせていただきます。  そこで、二の五に戻らせていただきますけれども、首都直下地震と南海トラフなどの違う点というのは、地震財特法また東南海・南海地震対策特別措置法などにおいては国庫補助率のかさ上げなどが入りますが、首都直下地震対策特別措置法には国庫補助のかさ上げはないと認識をしておりま す。首都東京を守るために様々な施策はあるけれども、守る近隣自治体の施策は薄いんです。後方支援ができなければ十分な活動はできません。地震の活動期に入ったからこ そ、この点に関しましては、法改正また補助のかさ上げ制度の検討もお願いいたします。  そこで、首都直下地震では、高層建築物、超高層マンションの増加によるエレベーター閉じ込めの発生、停電、断水など、いわゆる超高層難民の大量発生への懸念があります。  今後、超高層マンションの建設抑制が必須ではないかと考えます。防災担当大臣からも国土交通省等へ申入れすべきだと考えますが、大臣の御見解をお聞かせください。 ○坂井国務大臣 首都直下地震の発生時、高層マンションでは、エレベーターの閉じ込めのほか、停電や断水等が長引いた場合、特に高層階で暮らす高齢者等が生活継続が困難となるといった事態が生じることが懸念をされております。  地震発生後のエレベーターの早期復旧については、国土交通省において、エレベーター保守事業者に対し体制強化を要請するほか、自動診断・仮復旧システムの普及促進などの対策を進めているものとも承知しております。  例えば、東京では、停電時における水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の確保、また、居住者が共同で行う様々な防災活動、飲料水や食料品の備蓄によって、災害時においてもマンションにおいて生活を継続しやすいといった、東京とどまるマンションといった名前をつけて、この登録制度といった取組がなされているものとも承知しております。  首都直下地震対策については、先ほど申し上げましたが、現在、有識者によるワーキンググループも開催しておりまして、首都直下地震発生時の高層マンションにおける対策についても検討を進めてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 七〇%ほど、二十階以上の超高層マンションが東京に集中をしております。もしそこでエレベーター等が使えなくて急病人が出たら、救急車の隊員とかはそこまで上がって降ろすんでしょうか。そういったいろいろなリスクを考えることも必要だと思います。  さて、時間の関係で駆け足になりますけれども、毎回質問させていただいております、平成二十九年に松本防災担当大臣、令和元年には武田防災担当大臣、令和五年には谷防災担当大臣に、避難所での性暴力、性被害に関しての質疑を行っております。  大体、毎回同じような答弁が続いているんですけれども、ここは期待を込めまして、被災地、災害避難所での性暴力、性被害について、被害届の数だけではない実態把握の取組について、進捗、変化はあるのか、そうした被害防止のための取組を簡潔に御説明ください。 ○坂井国務大臣 今日は警察の政府参考人も来ておりますので、また突っ込んで聞いていただければとも思いますが、警察においては、性犯罪被害者の心情に配意をし、被害者の精神的負担の軽減等に努めるなど、被害者が被害を申告や相談をしやすい環境の整備に努めております。  能登半島地震に際しましては、石川県の警察等において、このような点にも配意しつつ、避難所等における性犯罪等の発生状況を確実に把握するとともに、女性警察官を中心とした応援部隊を全国から派遣をして、性被害防止に関する防犯指導や被災者への相談対応を行ったことに加え、避難所のほか、避難により住民の多くが不在となった地域の街頭等への防犯カメラ、約千台を設置をしているところでございまして、今現在も約千台設置をしているということでございます。  内閣府防災の避難所ガイドラインに基づいて、防犯上の観点から、女性用トイレや更衣室を適切な場所に設置し、照明や防犯ブザーで安全を確保することなどについても自治体に周知しているところでございます。  引き続き、被災地における性犯罪を始めとした各種犯罪の抑止等には取り組んでまいりたいと思います。 ○小宮山委員 この被害に関しましては、阪神・淡路大震災から、民間の方々が調査をずっと続けていただいています。これまでもずっと同じことを繰り返し政府にはお願いしています。国でしっかりと把握をしていただきたい。相談件数と実際に告訴とか被害届につながった件数の差がどれだけあるのか、これも答えていただけていません。あと、フジテレビの問題など、社会的な形で言い出せないとか泣き寝入りをしているのもあるでしょう。また、もう一つ、なかったことに、加害者側が放置し、結局明るみにならなかったケースも多々あるかと思います。  警察においても、様々努力をしていただいております。是非、性犯罪捜査等に従事する警察官だけではなく、全ての警察官が、誰でも、女性でも男性でも、この問題の相談をして安心ができる、そういう体制を取っていただきたいと思います。また、性的同意、セクシュアルコンセントが当たり前になるような、その醸成もお願いいたします。  最後になりますけれども、災害時のペットの同行避難、同伴避難の理解と普及の促進のための政府の取組についてお聞かせいただきたいと思います。  そして、あわせて、時間の関係もありますので、ペットというのは、少子化の中で子供よりも多く、家庭の家族でもあります。そういったものを守るという、その立場に立ってお聞かせいただきたいことと、もう一点は、実験動物を取り扱う事業者について、日本は、取扱い若しくは届出制が整っておりません。もし災害で建物が壊れても、どこにいるかも分からない、アニマルウェルフェアの扱いにもならないということが分かっています。  この点に関して、環境省の考え方も併せて、大臣とともにお聞かせいただければと思います。 ○飯田政府参考人 お答え申し上げます。  環境省では、災害時のペット同行避難の理解と普及を図るべく、東日本大震災や熊本地震での被災ペット対応を踏まえ、平成三十年に人とペットの災害対策ガイドラインを策定し、飼い主や地方自治体等への普及啓発等を進めてまいりました。  その後、令和六年能登半島地震においては、一定数の避難所において、ペットと同行避難した被災者を受け入れるためのペットの飼養スペースの確保やペットの一時預かりが実施されていた一方で、避難所に入れず車中泊や自宅にとどまることを選択した被災者がいたということも確認されております。  環境省におきましては、各自治体の実態に合わせた対策の検討に役立つよう、令和六年能登半島地震での知見も踏まえ、ガイドライン改定の検討を進めていくとともに、自治体におけるペットとの同行避難訓練の支援などの取組を進めてまいる所存であります。引き続き、都道府県や内閣府を始めとした関係省庁と連携し、ペットの同行避難に対する理解醸成と普及を進めてまいりたいと考えております。  それから二点目、実験動物の件、お尋ねがございました。 環境省において策定いたしました実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準におきまして、実験動物取扱施設の管理者等は、実験動物が保管設備等から逸走しないよう必要な措置を講じることや、また、関係行政機関との連携の下、地震、火災等の緊急時に取るべき措置に関する計画をあらかじめ作成することなどを行うことが定められておりまして、まずは現行制度である当該基準を適切に運用していくことが重要であると考えております。 ○小宮山委員 獣医師などによるVMAT、また、動物支援ナース、VNATなど、様々な活躍も応援していきたいと思います。  質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。