令和4年4月20日 衆議院国土交通委員会議事速報(未定稿) ◇この議事速報(未定稿)は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 午前九時開議 ――――◇――――― ○中根委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案及びこれに対する小宮山泰子君外三名提出の修正案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  ただいま議題となっております小宮山泰子君外三名提出の修正案について、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中根委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本案に対する質疑は終局いたしました。 ――――――――――――― ○中根委員長 この際、本案に対し、小宮山泰子君外五名から、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、有志の会及びれいわ新選組の六会派共同提案による修正案が提出されております。  提出者より趣旨の説明を求めます。小宮山泰子君。 ――――――――――――― 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する修正案 ――――――――――――― ○小宮山委員 ただいま議題となりました立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、有志の会及びれいわ新選組による六会派共同提出の修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  昨年七月、静岡県熱海市で発生した土石流災害は、多くの方が亡くなるなど甚大な被害をもたらしました。上流部の不適切な盛土が被害を甚大化させたと言われています。このような被害が二度と起こらないよう、災害を防ぐための実効性を備えた法整備が必要とされています。  政府提出法律案は、この必要性に応えるものとは考えますが、今後のより効果的な執行に向け、本修正案を提出した次第であります。  次に、修正案の内容について御説明申し上げます。  政府は、この法律の施行後五年以内に、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域以外の土地における盛土等の状況、そのほかこの法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、盛土等に関する工事、土砂の管理等に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の検討条項に修正することとします。  以上が、本修正案の趣旨であります。  委員各位の御賛同、よろしくお願いいたします。 ○中根委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ――――――――――――― ○中根委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。  討論の申出がありますので、順次これを許します。渡辺周君。 ○渡辺(周)委員 私は、会派を代表して、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案及び立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、有志の会及びれいわ新選組による六会派共同提出の修正案にいずれも賛成の立場から討論いたします。  本委員会での盛土に関する議論の中で、各委員が地元事案で苦慮されており、法規制が必要であることは共通認識であります。  私たちは、熱海市土石流災害の現地視察や参考人からの意見聴取等を踏まえ、いかに盛土による災害を防ぎ、国民の生命及び財産を保護するかという観点から、丁寧に論点を整理し、問題点を指摘するとともに、政府答弁等により政府案の内容を確認してまいりました。  政府案が昨年七月の熱海市土石流災害の発生から短い期間で法律案提出までこぎ着けたことについては、評価するものであります。しかしながら、短期間において立案されたものであるため、政府案には幾つかの課題が残っております。  一例を挙げますと、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域以外の土地における盛土等に関する工事の規制、また、発生元となる建設残土の処理の適正化を図るための規制が、規定されておりません。  よって、本法案の審議入り直後から、立憲民主党を始め野党間、与野党間で修正案の協議を重ねてまいりました。六会派の共同提出の修正案は、こうした政府案の課題を補完し得るものであります。  政府案はまだまだ規定内容や実効性に課題がありますが、これまでの本委員会での審査の中で、私たち立憲民主党・無所属を始め各会派の指摘及び提案を踏まえ、法案成立後の運用において政府が適切に対応することを今後も常に監視していくことを申し上げ、政府案及び修正案に対し賛成することを申し述べまして、私の討論といたします。 (拍手) ○中根委員長 次に、市村浩一郎君。 ○市村委員 日本維新の会の市村浩一郎です。  私は、会派を代表して、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案及び立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、有志の会、れいわ新選組提出の修正案について、賛成の立場から討論いたします。  政府提出法案は、昨年七月三日、静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害がきっかけでまとめられました。改めまして、お亡くなりになられた方々の御冥福を衷心よりお祈りし、哀悼の誠をささげます。  日本維新の会は、熱海市の災害が発生する以前、二〇一四年二月二十五日に大阪府豊能町で起きた建設残土に起因する大規模な土砂崩落から、盛土規制の重要性を提起し続けてきました。  これまでは森林法や廃棄物処理法、条例等で盛土規制が行われてきましたが、不十分だったことは熱海の災害でも明らかです。そういう意味では、政府提出の法案は大きな一歩です。法案整備に尽力された関係省庁また各位の皆様には、敬意を表明し、深く感謝を申し上げます。  しかし、やはりこれは一歩にすぎません。真に隙間のない規制を実現するためには、規制区域外における盛土等についても実効性ある規制を行い、白地をつくらないようにすること、大規模工事から発生する土砂等へのトレーサビリティー制度の導入が必要です。  修正案は、これらの施策を施行後五年以内に検討し、必要ならば措置を講ずるというもので、政府提出法案の実効性をより高めるものであります。  日本維新の会は、政府提出法案に賛成し、また、修正案にも賛成します。実効性ある盛土規制を実現することで、熱海のような悲劇を二度と起こさせないという誓いを強く立て、討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) ○中根委員長 次に、高橋千鶴子君。 ○高橋(千)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました盛土等規制法案及び六会派提出修正案について、賛成の立場から討論を行います。  法案のきっかけは、昨年の死者・行方不明者二十八名もの犠牲を出した熱海の土石流災害でした。  崩落した盛土は、県への届出量の三倍にもなる産廃混じりの残土であり、人災です。長年こうした事案を多数認識しながら、放置してきた国の責任も厳しく問われるものです。  二十一都道府県を始め、独自に土砂条例等を定めている市町村も多くあります。しかし、規制が弱い、あるいは規制がない自治体に残土が運び込まれる事例等が後を絶たず、全国一律の規制と立法化が待たれていました。  本法案は、盛土や一時的な土石の堆積及び土捨て行為も含め、知事の許可制などとし、管理者責任の明確化、盛土等工事の中間検査の実施、罰則の強化などを定めており、必要なことです。また、許可盛土等の公表を通じて、周辺住民への周知や住民からの通報を促すなどの規定は重要です。なお実効性を上げるために、国による自治体への人的、財政的支援は不可欠です。  論点の一つは、規制区域の設定についてです。  政府案は、人家等に被害を及ぼし得るエリアとして、宅地造成等工事規制区域及び隣接する特定盛土等規制区域を指定するとしています。しかし、区域を限れば、区域外に盛土が集中することは避けられません。さらに、区域指定に当たって、自然環境、生態系への影響は考慮されません。有識者会議や参考人からも意見があったとおり、人目のつかない山林などに投棄されてからでは発見も難しく、原状回復は困難になります。区域は限定せず、許可に当たっては、環境アセスや住民等の意見聴取などを行うべきです。  論点の二つ目は、盛土に使われる土砂の多くが、トンネル掘削工事等で発生する建設残土であることです。  建設工事で発生する土砂は、工事現場内や工事間利用により発生を抑制することが原則です。それ以外の建設発生土は年間約六千万立方メートルに上りますが、うち、利用先も最終処分地も決まらずに一時仮置場などに堆積される事例が散見されます。また、リニア中央新幹線のトンネル工事では約五千六百八十万立方メートルの膨大な建設残土が排出され、その約三割は最終受入先が決まっておらず、土砂災害警戒区域内の仮置場に堆積されている地域もあります。  建設残土については、その発生者が最終処分まで責任を持つことを義務づけるべきです。公共工事で実施している指定処分制度を民間工事も対象にすること、産廃のマニフェストのようなトレーサビリティー制度を具体化すべきです。また、大規模な残土を排出する建設工事は、建設残土の最終処分先を確保することなしに工事に着手できないこととするべきと考えます。  党としても、このような修正案を準備してきました。この度、四会派共同の修正案提出が実現し、質疑も行われたこと、これを踏まえて更に全野党共同による修正案に実ったことは大いに歓迎するものです。  以上を述べて、賛成の討論とします。(拍手) ○中根委員長 次に、福島伸享君。 ○福島委員 有志の会の福島伸享です。  私は、六党会派によって本日提出されました修正案に賛成、修正部分を除く政府案に賛成の立場から討論をいたします。  この週末も、後援会の集会や花見会、自治会の総会などにお伺いいたしましたが、どの場所でも、具体的な事例を示して、県外から持ち込まれた残土による盛土などへの不安の声が次から次へと寄せられました。改めて本法案に対する期待の大きさを実感いたしました。  しかしながら、残念ながら、その多くは、居住者その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれが特に大きいという特定盛土等規制区域に該当しない可能性が高い場所です。首都圏に近接した私の地元は、白地地域になることで、むしろ建設残土などが多く持ち込まれる地域になるおそれもあるのです。  特に、特定盛土等規制区域に該当したとしても、届け出られた工事計画が果たして悪意を持った虚偽のものがないのかどうか、勧告する前に現地に立入調査をすることができないことも大きな問題です。国土交通省は、なぜ立入調査の必要がないかを一生懸命説明してくれますけれども、この国会に提出されている例えば高圧ガス保安法等の改正法案では、小規模な太陽光発電設備の設置を新たに届け出るという規制を導入しておりますが、この法案では、届出後、いつでも立入検査ができる規定を盛り込んでおります。こうしたこととの整合性は取れません。  これまで本委員会で、委員各位から建設残土に関する適切な規制がないことが指摘されていましたが、政府のこれに対する対応も後ろ向きと言わざるを得ません。熱海市の痛ましい事故を受けて新たな規制を導入するという割には、人の命や地域住民を災害から守るより、誰かに配慮してか、なるべく規制をしたくないという姿勢なのではないかとすら疑ってしまいます。  私は、斉藤国土交通大臣とともに、一九九九年のジェー・シー・オー事故の後の原子力災害対策特別措置法の立法に携わりました。それまで原発立地に携わっていた私は、万が一の原子力災害の際の法的な枠組みがないことは問題だと思ってはいましたけれども、いざ私の地元でジェー・シー・オー事故が起きたときに、やはり行政は何ら適切な対応ができなかったのです。事故前に法制度をつくらなかったことを悔やみました。二〇一一年に東日本大震災が起きたとき、この原子力災害特別措置法は役に立たないと時の権力者から罵倒されました。 法律は作っても、それを動かすための政省令、マニュアルなどの整備が、運用面が不十分だったのです。  私は、同じ轍を踏みたくはありません。現在、日本各地で盛土等による様々な問題を抱える中で、本法案の早期の施行は必須です。したがって、政府案には基本的に賛成いたしますが、穴が幾つもあるこの原案のままでは、いずれ法の網がかからないところで問題が起きることでありましょう。それを杞憂に終わらせるためにも、本日提出された修正案に基づく規制の在り方の検討を早期に行い、第二弾の規制の枠組みをつくることを求めまして、討論といたします。 以上です。(拍手) ○中根委員長 次に、たがや亮君。 ○たがや委員 れいわ新選組のたがや亮です。  私は、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、有志の会、そしてれいわ新選組提出の野党六会派共同提案の修正案に賛成、政府原案に賛成の立場から討論をいたします。  現状を一歩でも改善する政府案にも私たちは賛成いたしますが、二度とあのような熱海市での悲しい事態を引き起こさないため、また、速やかに盛土規制の精度と実効性を高めるためにも、政府の原案と私たち野党共同提案を併せて成立させる必要があると考えております。  私は、政府の原案、日本維新の会提出の対案、野党四党の修正案、これら全ての案に賛成するつもりでありました。党派を超え、英知を合わせたベストミックスで、この盛土規制法の実効性を高めたかったからです。  新しく提出された野党共同提出の修正案は、政府案では法律の施行後五年をめどとされていた検討期間を、法律の施行後五年以内とし、盛土等の状況やこの法律の改正後の施行状況を勘案して、盛土等に関する工事や土砂の管理の規制の在り方を検討し、必要がある場合は所要の措置を講ずるとしております。つまりは、五年以内に、実際の制度の運営を見ながら、しっかりと見直しを行うということです。  例えば、四月十三日の福島伸享委員の質疑では、勧告前の立入検査について、政府との間に見解の相違がありました。この点についても、法案成立後の施行状況をしっかりチェックし、必要とあらば五年以内に見直すべき項目に加える必要があると思います。  この盛土規制法は、人命に関わる大切な法案です。政府原案はもちろんのこと、与野党の垣根を越えて、その精度と実効性を高めるための修正案に賛成をいただくようお願いを申し上げまして、私の賛成の討論といたします。  ありがとうございます。(拍手) ○中根委員長 これにて討論は終局いたしました。 ――――――――――――― ○中根委員長 これより採決に入ります。  内閣提出、宅地造成等規制法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。  まず、小宮山泰子君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○中根委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○中根委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 ――――――――――――― ○中根委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、小島敏文君外六名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会及びれいわ新選組の七会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者より趣旨の説明を求めます。城井崇君。 ○城井委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。  趣旨の説明は、案文を朗読して代えさせていただきたいと存じます。  宅地造成等規制法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。  一 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定を円滑に進められるよう、基本方針、政省令等の案をできるだけ早く都道府県等に示すとともに、具体的な盛土計画がある地域を含め基礎調査の予備的な調査を施行日前に実施するよう促し、また、土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく基礎調査の結果の活用を検討し、基礎調査の早期完了を目指すこと。さらに、これらに必要な財政的支援を検討するとともに、専門的知識を有する職員が不足する地方公共団体への技術的支援のため、地方整備局等に配置する担当職員の増員等、支援に係る体制の整備に努めること。  二 盛土等に伴う災害から生命及び財産を守るという目的の重要性に鑑み、想定外の災害が発生しないよう、盛土等に伴う災害のリスクがある区域については、関係行政機関の適切な連携により、的確に規制区域の指定がされるようにすること。規制区域の指定の際に、都道府県等が適切に業務を行うことができるよう、きめ細かなガイドラインの策定や地方公共団体に対する必要な助言等の支援に努めること。  三 本法により、地方公共団体は、規制区域の指定や行政代執行等、難しい判断が求められることから、負担の軽減を図るため、必要に応じ有識者等から意見を聴くよう促すこと。  四 都道府県は、市町村が有する地形、地質、盛土等に関する情報の共有を図る等市町村との連携を図るよう促すこと。また、工事主が許可の申請を行う際に必要となる説明会等において住民等から出された要望等を踏まえ、周辺環境に十分に配慮した工事が行われるよう取り組むこと。  五 盛土等による災害防止のため、規制区域内において、都道府県知事等による勧告、改善命令及び行政代執行が適時適切に実施されるよう、既存不適格である特定盛土等を含め、いかなる基準を満たせば対象となるのかをガイドライン等で明確に示すこと。また、行政代執行に係る必要な財政的支援を検討すること。  六 工事許可の技術的基準の策定に当たっては、現行の基準にとらわれることなく、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災等 で起きた滑動崩落が起きないことを担保できる厳格な基準とすること。また、宅地造成のための盛土等、建設残土の一時保管のための盛土等、開発のための森林の形質の変更等多様な現場実態やリスクに見合った具体的な基準にすること。  七 都道府県知事等による不適切な盛土等の早期発見に資するため、都道府県知事等が地域住民、関係市町村長等から盛土等に関する情報の提供を得られやすい体制の整備を推進すること。また、警察による違法な盛土等の取締りの実効性を高めるため、体制の整備、関係機関との連携等を強化すること。  八 近年増加が懸念される所有者不明土地においても不適切な盛土等が発生しないよう、関係行政機関が連携し適切な措置を講じること。  九 建設残土の搬入及び搬出について、定期的に実態把握を行うとともに、建設発生土の工事間利用に係るマッチングを推進すること。  また、公共工事や民間工事を問わず、可能な限り指定利用等を促すこと。さらに、必要な残土処分場の確保のため、行政による施設確 保を含め残土処分場の適正な確保のための方策を検討すること。  十 工事主及び工事施行者が建設工事の施工に当たり、できるだけ建設発生土の発生を抑制するよう、設計・工法の改善や場内利用の促 進を図ること。  十一 本法の今後の施行状況等を踏まえ、盛土等に関する工事に携わる優良な事業者が評価される仕組みについて検討すること。  十二 本法の今後の施行状況、関連する法令の運用状況等を踏まえ、本法の規制区域外における規制の在り方並びに大規模な工事から発生した土砂等の管理を適正に行うためのトレーサビリティ制度及び自然災害、大規模な工事等により発生した土砂等の置場が確保されるための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を検討すること。  十三 不適切な盛土等による災害を防止するため、本法と砂防法、森林法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令を所管する関係府省庁との連携や調整を密に行うこと。また、主務大臣である国土交通大臣と農林水産大臣の権限と責任を明確にすること。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○中根委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○中根委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。(拍手)  この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣斉藤鉄夫君。 ○斉藤国務大臣 宅地造成等規制法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。  今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。  ここに、委員長を始め、理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。  誠にありがとうございました。(拍手) ○中根委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中根委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。