令和3年6月8日 国土交通 【未定稿】参議院記録部 ○委員長(江崎孝君) 水循環基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、提出者衆議院国土交通委員長あかま二郎君から趣旨説明を聴取いたします。あかま衆議院国土交通委員長。 ○衆議院議員(あかま二郎君) ただいま議題となりました水循環基本法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  地下水は、身近な水源として多様な用途に利用され、広く地域の社会や文化と関わっている一方で、地盤沈下を始めとする地下水の過剰採取による障害は、その回復に極めて長期間を要するものです。  また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。  これらの課題に対応し、地下水に関する健全な水循環の維持回復のため、国及び地方公共団体において、地下水マネジメントの取組を一層推進していくことが求められています。  本案は、このような状況に鑑み、地下水の適正な保全及び利用を図るため、水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策が含まれることを明記するとともに、水循環に関する基本的施策として地下水の適正な保全及び利用を図るために必要な措置を追加するもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、国の責務に関する規定において、国が総合的に策定し、及び実施する責務を有する水循環に関する施策として、地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含むことを明記することとしています。  第二に、水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定を追加し、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置、地下水の採取の制限等の必要な措置を講ずるよう努めることとしております。  以上が本案の趣旨であります。  何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長(江崎孝君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。 ○青木愛君 立憲民主・社民の青木愛です。  今日は、議員立法ということで質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  まず、今回の改正案では、地下水に関する健全な水環境の維持回復を明確にし、改正案の第四条に、国が責務を有する水循環に関する施策として地下水の施策を含むことを明記しました。また、改正案十六条の二で、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置について努力義務を定めております。  まず、本改正により期待される効果について、あわせて、この協議を行う組織、協議会でありますが、水を取り巻く法制度には多くの協議会が存在します。今国会で成立した流域治水関連法にも協議会が存在しております。それぞれの協議会の位置付け、また関係性についてお聞かせください。 ○衆議院議員(石原伸晃君) 青木委員、御質問ありがとうございました。  今回の改正は、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務に関する規定における地下水の位置付けを明確化するとともに、水循環基本法に基づく水循環基本計画で推進することになっておりますいわゆる地下水マネジメントの考えを参考にした努力義務規定を法令上明定するものでございます。  もう委員の御指摘のとおりでございます。  地下水マネジメントにつきましては、これまで政府において、水循環基本法に基づき各種取組が推進されてきたところではございますけれども、提案者としては、このような法改正が行われることによりまして、国、地下水マネジメントに取り組もうとする地方公共団体にとって取組の更なる推進を後押しする、こういうものと考えさせていただいているところでございます。  あわせて、御質問をいただきました水循環基本計画に基づく流域水循環協議会は健全な水循環の維持回復のための計画を、また、流域水害対策協議会は河川における流域治水のための計画をそれぞれ協議する場であると承知しております。流域水循環協議会が俯瞰して全体を見るという構成になっているわけでございます。また、今回新設をいたします十六条の二の協議を行う組織としては、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行うことを想定させていただいております。  これらの協議会等の関係については、流域治水は水循環政策の一部を構成するものと承知しており、流域治水と水循環政策を一体的に議論することによりまして双方の施策の充実が図られることを考えるため、提案者といたしましては、地域の実情に応じまして連携し、運営していただくことを期待しているところでございます。 ○青木愛君 御答弁ありがとうございます。  私がこの水循環基本法に期待をしている案件を一つ御紹介をして、是非御見解をいただきたいと思っております。  基本法の第十五条に、水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとあります。  水質に言及をしています。日本には至る所で名水が湧き出ており、安全な飲料水を提供しております。飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。  実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。わざわざ遠方からくみに来る方々もいらっしゃいます。そして、一昨年の台風十五号に房総半島が襲われた際、停電による断水が広い地域で発生いたしましたけれども、その際にも、この地域はこの自然の恩恵により生活用水のみならず飲み水にも全く困らなかった地域であります。  ところが、この地下水の水源地に当たる丘陵一帯に広大な管理型の産業廃棄物処理場が造設されております。いまだに増築されている状況にあります。当然、地元の住民や自治体はこの建設に反対を示しております。  本基本法第十六条第二項では、国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるものともあります。飲み水などの生活用水として利用されるこうした地下水の水質に影響を及ぼす可能性のある土地利用に当たっては、地域住民の意見を踏まえた対応が図られるべきだと考えますが、是非御見解をお願いしたいと思います。 ○衆議院議員(小宮山泰子君) 青木委員におきましては、本法案に御期待をいただいているということで、ありがとうございます。  お答えいたします。  地下水の汚染防止に関し、委員御指摘の水循環基本法第十五条の水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとの規定については、水には地下水も含まれることから、当然地下水も対象となります。また、委員御指摘の水循環基本法第十六条第二項の地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるとの規定についても地下水が対象となっております。  今回の改正案では、国、地方公共団体、事業者において、地下水の適正な保全及び利用に関する施策を実施又は協力する責務があることが明確化されるところであり、提案者としては、国、地方公共団体、事業者においては、以上のような水循環基本法の規定及び今回の改正案の趣旨も鑑み、地域の実情を踏まえ、地域住民の意見が反映される措置を含め、適切な対応が図られることを期待しております。 ○青木愛君 御答弁ありがとうございます。  ほかにも、沖縄市では、産廃業者のごみ山付近の地下水からPFOSなどの有機フッ素化合物が高濃度で検出をされております。また、茨城県日立市では、産業廃棄物処理場の建設に関して、また、住民が地下水汚染が避けられないということで反対を表明しているとも聞いております。  是非、本基本法を基に対策が図られるべきことを期待しております。よろしくお願いいたします。  最後の質問になります。  本法案では、地下水を現場で守ってきた地方の取組を基礎としておりますが、他方、地下水は市町村、また都道府県を越えて流れており、水循環計画は複数の自治体にまたがって策定する必要がございます。そのための専門家の育成、そしてネットワークづくりについて、最後にお聞かせください。 ○衆議院議員(小宮山泰子君) ありがとうございます。  政府の水循環政策本部では、水循環アドバイザー制度を活用して地域の水循環を担う専門家の育成に取り組んでいるものと承知しておりますが、提案者としても、地域が抱える個々の問題を水循環の問題として捉え直した多面的な取組が重要だと考えております。  一方で、水循環基本計画に基づく流域ごとの水循環計画である流域水循環計画に係る国の認定数は全国で合計五十四に現在とどまっております。  今回の法改正を通じ、さきに述べた水循環アドバイザー制度の更なる活用などにより、地下水の問題を始めとして、上下水道、水循環、水環境、防災など、自治体が抱える様々な水問題について、それぞれの地域にいる専門分野にたけた人材のノウハウを生かし、専門領域を広げ、ネットワークづくりを含め、地域全体を俯瞰した課題解決につなげる取組が増えることを期待しております。  地下水に関しては、全国で様々な対策を取っていただいております。この皆様方の地域ごとにそれぞれの発展をされることも期待をしております。 ○青木愛君 御答弁ありがとうございます。  この水循環基本法、平成二十六年に議員立法で制定されております。本改正を通して、更に健全な水循環の維持、回復に大きな期待を発揮することを期待をいたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。 ○武田良介君 日本共産党の武田良介です。よろしくお願いいたします。  地下水は、身近な水源として多様な用途に利用されている。広く地域や社会、その文化と関わっておりますけれども、影響が生じれば、その回復に極めて長期間を要するものである、かつ、その挙動が必ずしも全て解明されているわけではない、不明な場合が多いということであります。  そこで、今回の改正案では、責務に関する規定の整備として、国及び地方公共団体の責務に、水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策、これが含まれることを明らかにして、かつ、事業者及び国民の責務に当該施策への協力が含まれることを明らかにするものだというふうに承知をしております。  まずお伺いをしたいと思いますけれども、事業者、国民の責務として国や地方公共団体が定める施策への協力を規定しているのは、改正案のどこで読めばいいのか、お聞かせいただければと思います。 ○衆議院議員(津島淳君) 武田委員にお答えをいたします。御質問ありがとうございます。  現行水循環基本法において、事業者の責務を規定している六条及び国民の責務を規定している七条では、事業者と国民は、それぞれ国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力することとされております。  今回の改正では、現行法四条の水循環に関する施策の後に、「(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。以下同じ。)」を追加することとしております。この「以下同じ。)」と付記することで、六条と七条でも四条と同様に、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策(地下水の適正な保全及び利用に関する施策を含む。)と読めるようになっております。すなわち、事業者及び国民は、国又は地方公共団体が実施する地下水に関する施策に協力すべきこととなるわけでございます。  以上です。 ○武田良介君 明確に御説明をいただきました。  改正案のポイントとして、基本的施策の中に、地下水の適正な保全及び利用に関する規定、これを追加するということなんですけれども、この考え方の基本となる、先ほども少しありましたけれども、地下水マネジメントとはどういう考え方なのか。それから、先ほどもありました第十六条の二、これを新たに規定した狙いについて御説明いただければと思います。 ○衆議院議員(小宮山泰子君) 御質問ありがとうございます。  地下水マネジメントとは、地下水に関する課題について共通認識の醸成や、地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析、可視化、水量と水質の保全、涵養、採取等に関する地域における協議やその内容を実施するマネジメントをいうものであります。  これまで、地下水マネジメントについては、水循環基本計画を踏まえ各種取組が推進されてきたところではありますが、十六条の二の新設によって地下水マネジメントの考え方を参考にした努力義務規定が今回法令上明定されることにより、国、地下水マネジメントに取り組もうとする地方公共団体にとって取組の更なる推進に向けた後押しになるものと考え、期待しております。 ○衆議院議員(津島淳君) 続けて、後半部分の質問にお答えをいたします。御質問ありがとうございます。  現行の水循環基本法第六条において、事業者は、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有すると規定されているところでございますが、今回の改正により、水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策が含まれることが明らかになりました。御指摘の、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用は、地下水の適正な保全及び利用に関する施策の代表的な例でございまして、事業者はこれに協力する責務を有することになるということでございます。 ○武田良介君 今回の法改正に当たっても、地下水の保全、その利用に当たって地方公共団体からヒアリングも行ったということでありました。非常に重要な指摘がここでなされていたんだろうというふうに思います。地下水に関する課題について共通認識を醸成していくこと、あるいは地下水の挙動などの実態を把握していくこと、地域における合意を大切にすること、いずれも大切な考え方だというふうに思いますし、地方公共団体からの、自治体の境を越えて挙動する地下水だからこそ協議の場も必要になってくるんだろうというふうに理解をしております。  第十六条の二には、国や地方公共団体の地下水の適正な保全及び利用に関する規定として、今ありました、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用が挙げられておりますけれども、事業者の責務において国や地方公共団体が定める施策への協力を規定しているという、今そういう御答弁だったと思うんですけれども、この協議を行う組織への参加を求める法的根拠、今回の法改正によってどう位置付けられているのか。今の御答弁と同じということになるんでしょうか。 ○衆議院議員(津島淳君) 武田委員の御質問にお答えいたします。  ちょっと先走って私お答えした部分がございまして、大変失礼いたしました。武田委員、大変有り難くフォローをいただいて、感謝申し上げます。  おっしゃるとおりでございまして、先ほどお答えした十六条の二における法的根拠というのが、第六条に、水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策が含まれることを明らかにしたということ、これがまさに法的根拠になるということでございまして、その代表的な施策として、協議会あるいはそれに類する組織の活用ということがあるという、そういう整理でございます。  ありがとうございます。 ○武田良介君 具体的なイメージということで、最後少し一点だけ聞かせていただきたいと思うんですが、私の地元、長野県であります。リニアの工事による地下水の影響が懸念されている、そういったところもあるわけであります。南木曽町というところでは、三つの水道水源の下をリニアのトンネルが通るということがありまして、水がれが起こらないかという心配の声が上がっております。モニタリングなどをするということなんですけれども、仮に水がれが発生した場合に、市民の生活用水になるということでありますから、影響は甚大だということであります。  そこで、南木曽町は、JR東海との協議を繰り返し行って、水道水源予備的措置及び水道水源への影響を把握するための水源調査について協定書を取り交わして対策を求めてきたという経過があります。  しかし、先ほど、自治体ヒアリングの結果、私もちょっと紹介させていただきましたけれども、地方自治体の境界を越えて流動するものですから、私はその南木曽町とJR東海との個別の対応だけで十分なのか、少し不安を感じているわけであります。  リニアの話ですけれども、この南アルプスというのは世界的にも、プレートがぶつかり合って大変、今も隆起を続けている、変化に富んだところではないかなというふうに思っております。そういった成り立ちから考えても、あるいは南アルプスとしてのその地下水のマネジメントということを考えても、こういったところで、南アルプスというエリアで地下水について考えていく必要もあるのではないかと。  地表水を考えれば河川を中心としたその流域の関係自治体ということになるかもしれませんけれども、必ずしも地表水と地下水の流れというのは一致しているわけではありませんので、そういったことも念頭に置くと、例えば地下構造の共通性、類似性というんでしょうか、そういったことから南アルプスの地域地下水協議会のようなものを設置するようなこともあり得るのかというふうに私考えたんですけれども、提出者の見解を伺いたいというふうに思います。 ○衆議院議員(小宮山泰子君) 御質問ありがとうございます。  まずもって、御党の高橋千鶴子先生には、この法案を作るになりました超党派の水制度改革推進議連におきましても共同代表として様々な御意見、御努力いただいていることに感謝を申し上げます。  また、今委員指摘の地下水に関して、地下構造と地表との違いというものが明確になっていないということはそのとおりであり、それだからこそ、今回の法案において地下水というものが位置付けられることによって調査、また研究等も進んでいくということになるかと考えております。  地下水については、特にその賦存する地下構造や地下水の利用形態が地域ごとに大きく異なるという特徴があることから、協議会については、地下水の適正な保全と利用の観点から、地域の実情に応じてその設置や既存の組織の活用が図られることが重要であると考えております。  このため、提案者としては、地下水に関する調査分析等を進めつつ、地域の実情に応じて適正な対応が図られることを期待しております。 ○武田良介君 ありがとうございました。  終わります。 ○委員長(江崎孝君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  水循環基本法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 ○委員長(江崎孝君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木愛君。 ○青木愛君 私は、ただいま可決されました水循環基本法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。  水循環基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)  政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。  一 政府においては、地方公共団体が地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、法令に違反しない限りにおいて条例で定めるところにより、地下水の採取の制限その他の必要な制限をすることができることについて、地方公共団体に対して、周知を行うこと。また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。  二 地下水マネジメントを推進するため、地方公共団体等により観測されている観測データを集約し相互利用する地下水データベースの構築を推進するとともに、地方公共団体による地下水の適正な保全及び利用に関する協議会の運営や、地方公共団体等が行う地下水に関する観測等に必要な支援を講ずること。  また、飲み水などの生活用水や農業用水としても利用される地下水の水質に影響を及ぼす可能性のある土地の利用に当たっても、地域住民の意見を踏まえた対応が図られるよう必要な措置を講ずること。  三 法改正を踏まえ、水循環基本計画の改定等の必要性について検討を行うこと。  右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ○委員長(江崎孝君) ただいま青木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕 ○委員長(江崎孝君) 全会一致と認めます。よって、青木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、赤羽国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。赤羽国務大臣。 ○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力してまいる所存でございます。 ○委員長(江崎孝君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(江崎孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。