令和3年4月16日 衆議院内閣委員会議事速報(未定稿) ◇この議事速報(未定稿)は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○木原委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 立憲民主党の小宮山泰子でございます。  本日は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。  まず最初に、合理的配慮の提供とともに、対を成す環境整備の推進についてお伺いをしていきたいと思います。  今回の改正第八条、「事業者における障害を理由とする差別の禁止」において、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、これまで努力義務とされていたのが義務化されることとなりました。  国及び地方公共団体には、現行法上、既に合理的配慮の提供が義務化されており、民間事業者においても同様に義務となっていきます。障害、内部疾患、あるいはけがや加齢による身体機能の低下など、誰にでも起こり得ることであります。  民主党時代から続く障がい・難病政策推進議員連盟では、障害があるのが悪いのではなく、障害を受け入れない社会、制度が悪い、ならば、その社会の障壁、障害を取り除くことが政治の役割であり使命であるということで、議員活動の意義を共有をさせていただいております。  本法案の改正が、誰もが互いに認め合い、尊重し合える共生社会の実現につながることを期待して、質問させていただきたいと思います。  公共施設、交通機関、さらに民間事業者の店舗などを誰もが利用できるようにしていくための両輪と呼べるものが、合理的配慮の提供と環境整備です。  合理的配慮として、車椅子を担いで一階から二階への移動を支援する対応を決めていても、総重量が百七十キロを超える電動車椅子では、現実には対応できません。差別解消、合理的配慮を行うにも、事前の改善措置として環境整備が必要となります。  環境整備は、エレベーターやスロープ設置といったハード面での整備だけではなく、慣行や政策、手続などの変更なども含まれます。  本法案で合理的配慮の提供が義務化となることで、環境整備の一層の推進が重要となります。環境整備が進めば合理的配慮の提供も行いやすくなり、利用される方も、サービスや施設の提供者にも、利便性の向上、負担の軽減につながると考えます。  そこで、努力義務の扱いまでとなっている環境整備について、基本方針などにより、より強い表現で明記が必要と考えますが、まずは、より積極的に環境整備を進めるために、具体的にどのような施策、計画を行うのか、内閣府より御説明ください。 ○三上政府参考人 お答えいたします。  障害者基本法に基づきまして策定しております第四次障害者基本計画がございます。これは平成三十年の三月に閣議決定したものでございますが、その中におきまして、移動しやすい環境の整備、意思疎通支援のサービスの利用促進などを盛り込んでおりまして、障害のある方が社会生活で直面する様々な障壁の除去に向けて、総合的、分野横断的な施策を進めているところでございます。  移動しやすい環境の整備ということでございますと、基本計画の中には、例えば、ホームドア等の転落防止設備の導入ですとか、公共機関のバリアフリー化を推進する、あるいは、公共交通機関の旅客施設及び車両内におきまして、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進するといったことを盛り込んでございます。  政府としては、引き続き、この障害者基本計画に基づきまして、社会のあらゆる場面でのアクセシビリティー向上に向けて、関係省庁で連携して施策を着実に実施してまいります。 ○小宮山委員 昨年改正したバリアフリー法によって建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられておりますが、床面積二千平米以下の店舗や飲食店等については各地方自治体の条例で義務づけを行うことができるとなっており、令和元年十月時点で二十自治体が条例で制定されています。  この中には、全ての規模の建設物にバリアフリー基準の適合を義務づける鳥取県の条例など、先進的な事例も見受けられます。  条例化されている先進自治体の事例紹介に努めることや、建築物や施設整備や重機の配置という環境整備を進めることで、本法案で義務化となる合理的配慮の提供がしやすくなることの周知を行うなど、様々な施策が考えられます。これらの環境整備の推進に関してどのような対応を国交省としてするのか、お答えいただければと思います。 ○黒田政府参考人 お答えいたします。  議員御指摘のとおり、バリアフリー法では、地方公共団体が、条例により、義務づけ対象の規模を地域の実情を踏まえながら引き下げることができる仕組みとなっております。現在、十四都府県六市区で条例を制定しているところでございます。  国土交通省では、この条例によりまして、建築時にバリアフリー基準の適合が義務づけられる規模を床面積五百平米未満に引き下げた場合に、地方公共団体が条例でその規模に見合ったバリアフリー基準を定められるよう、昨年の十二月に政令改正を行うとともに、地方公共団体に対しまして、小規模建築物を対象とした条例制定の取組を要請しているところでございます。  また、さらに、障害者団体からの特に要望の多い小規模店舗のバリアフリー化を推進するため、本年三月に、建築物のバリアフリー化のガイドラインでございます建築設計標準を改正をいたしまして、小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方、留意点の充実や、優良事例の追加、公共団体の取組事例の紹介を行っております。現在、設計者等への講習会を行うとともに、関係省庁と連携いたしまして、関連する業界に幅広く周知しているところでございます。  国土交通省といたしましても、障害者の方々への合理的配慮が的確に行われるよう、地域の実情に応じた条例制定を公共団体に働きかけるなどにより、引き続き建築物のバリアフリー化等の環境整備に取り組んでまいりたいと思います。  以上でございます。 ○小宮山委員 災害発生時の避難場所として用いられる可能性の高い公立小中学校について事前からのバリアフリー整備を行っていくことは、長年、課題として指摘を重ねてきたところであります。  二〇一八年バリアフリー法改正時に、避難所となる学校等のバリアフリー化を附帯決議に入れ、昨年、二〇二〇年のバリアフリー法改正では、文科省も所管に加わり、公立小中学校についてもバリアフリー整備の義務化が実現いたしました。  しかし、地方自治体には合理的配慮の提供が義務化されているものの、各地の被災地の避難所では、実態としては十分な合理的配慮の提供ができていないというのが現実ではないでしょうか。大規模災害時には、避難所へ入る際の段差、トイレの需要、食品や身の回りの生活必需品、消耗品などの配布、順番待ちなど、生きるための障壁が法改正では取り除かれません。災害時は、特に日常の問題が顕在化するものだとも思っております。  避難所での合理的配慮の提供がなかなかできないのは、やはり前段階としての環境整備が不十分であることが原因となっているのではないでしょうか。  そこで、民間事業者への合理的配慮義務化となる中、既に義務化されている地方自治体の取組として、公立小中学校のバリアフリー整備の推進を行う必要がある。現行法では、新築、増築、改築時が対象ですが、既存施設においても積極的に整備が進められるよう努めるべきで、文部科学省の所見並びに取組をお伺いいたします。 ○笠原政府参考人 お答え申し上げます。  障害者を含む全ての人の相互理解を深めるなど、心のバリアフリーを推進することが重要であると考えております。そのため、児童生徒が多様な他者への理解を深めていく上でも、障害のある児童生徒等も支障なく安心して学校生活を送ることができるようにする必要があるとともに、災害時の避難所など地域コミュニティーの拠点としての役割も果たすことから、学校施設のバリアフリー化は重要であると考えてございます。  文部科学省では、昨年のいわゆるバリアフリー法の改正等を踏まえまして、既存施設も含めて学校施設のバリアフリー化を加速するため、昨年十二月に、公立小中学校等に係るバリアフリー化の整備目標を定め、令和七年度末までの五年間の緊急かつ集中的な整備を推進することといたしました。また、地方公共団体の取組を積極的に支援するため、令和三年度から、公立小中学校等の既存施設におけるバリアフリー化工事について、一定の要件を満たす場合の国庫補助の算定割合を三分の一から二分の一に引上げをしたところでございます。  あわせて、今申し上げましたようなことや、昨年十月に改訂をいたしました学校施設バリアフリー化推進指針、好事例等について、講習会等で広く周知するなど、普及啓発を図っていくこととしております。  引き続き、既存施設を含めた公立小中学校等施設のバリアフリー化の取組をしっかり支援してまいります。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  DPI日本会議の車椅子利用の皆様と、国会内のバリアフリー化の現状、傍聴を行う場合の動線、サイトラインを確認して回ったことがございます。  ここ十七委員室もですが、委員会が開かれる、特に大きな第十五から十八委員室の傍聴席は、座席が床に固定されています。車椅子の傍聴者は、固定椅子の後方のスペースで傍聴をすることになります。後から入室された一般の方や報道関係者などが最後列の椅子に座られると、せっかく委員会傍聴のために早く来ても、質疑者や答弁者の姿ではなく、傍聴人の背中しか見えないとの経験を話されていました。  椅子が移動できる、それだけで問題も解決する、合理的配慮が整えられるということになります。  そのほかにもいろいろあり、障壁だらけの国会ではありますが、一部の椅子を替えるという環境整備を行うことで合理的配慮が実現するということが言えます。  委員長、これは国会の運営の問題でもありますけれども、委員会や議運においても、今後のバリアフリー、ユニバーサルデザインの導入に向けて、改善も含めた検討が必要だと思います。是非その点の働きかけも、委員長においては、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○木原委員長 今の御指摘は、院全体に関わる問題ではありますが、内閣委員長としても重く受け止めたいというふうに思います。しっかり承ります。 ○小宮山委員 議運のマターかもしれませんが、委員長会議等あるので、そのときにも是非取り上げていただければと思います。  さて、障害をお持ちの方たち、様々なことがありますが、ネット検索でバリアフリーで飲食できるところというのを調べましたら、ある系列の居酒屋がたくさん出てまいりました。それの表示を見て、なぜかなと思ってお店をのぞきましたら、椅子というのが、簡単な、簡易な椅子、テーブルもすごく軽めの、立派ではないというか、普通の机で、簡単に動かすことができ、配置も換えられるということのようで、これを容易に配置換えができることでバリアフリーの対応を図っているということが分かりました。  バリアフリー化というと多大な改修費用がかかるという固定観念にとらわれて、バリアフリー化をすることを諦める、若しくは検討すらしない場合もあるようです。この点も見直しが必要なことだと思います。  兵庫県の明石市では、合理的配慮の提供を必要とする助成制度を実施しています。例えば、工事の施工費、上限二十万円までは全額助成や簡易スロープや手すりなどの工事にかかる費用を出しています。  福井県では、障害のある人もない人も幸せに暮らせる福井県共生社会条例を制定し、バリアフリー整備事業補助金を実施しております。これであれば、簡易スロープの購入費では三万五千円まで、また障害者用トイレの設置二百万円までを、県の補助を二分の一で出しているというようでもあります。  厚生労働省で進める住宅でのバリアフリー改修なども非常に多くの方が利用しております。私自身も、骨折をした際に電動車椅子をレンタルし、移動生活を三年前に三か月ほど経験をさせていただきました。当事者の方々から、日本では、食べたいものを店で選ぶのではなく、入れる店で食べるものが決まるという言葉、私自身も、実際に経験をした中で、同じ思いをいたしました。  つまり、ここにいる多くの方が享受している自らの意思、選択できるのが当たり前というものから排除されているのが現在の日本の障害者が置かれている現実だと思います。この認識をしっかり深めていかなければ、この合理的配慮という問題には進めないのではないでしょうか。  福井県や明石市の事例のような小規模店舗などでのバリアフリー化補助制度を、国主導又は国の支援制度を設けることで、全国の取組も推進できるかと思います。二千平米を超える施設だけでなく、現在対象外となっている小規模店舗など、全国にある日常的に使う店舗、施設の環境整備支援を内閣府で制度化をすることで、本法案の改正点でもある合理的配慮がより早く社会に浸透するものと考えますが、大臣の御見解、御英断をお願いいたします。 ○坂本国務大臣 本法案によりまして事業者の義務となります、委員言われました合理的配慮につきましては、個別の事案におきまして、あくまでも過重な負担のないといった要件の下で行われるものであります。そのため、費用面の支援が必要となるような対応につきましては、小規模店舗での対応も含めて、その促進を図るための助成措置を設けることまでは考えていないわけであります。  内閣府といたしましては、障害者差別解消に向けました取組の一環といたしまして、例えば、事業者向けの情報提供の内容に各省庁におけるバリアフリー化等に係る助成制度を含めることなどを検討してまいりたいというふうに思います。事業者向けに情報提供を小まめに行っていくというふうにしてまいりたいというふうに思っております。 ○小宮山委員 本年度予算は無理かもしれませんが、大臣の英断で是非、地方自治体や現場の方たちが取り組みやすいような制度、改めて、できるように頑張っていただくことを要請いたします。  さて、次に行きます。  熊本地震から五年が経過いたしました。この質疑のために、車椅子で生活し、自らも被災されました村上熊本市議から、近年、小学校や中学校に設置された特別支援学級に入る児童数は増加傾向だというお話がありました。これに伴い、障害を持つ子供を対象とした少人数クラス、特別支援学級が増加しているそうです。  大規模災害など、避難所で、普通学級に通う障害のある生徒は、クラスや地域の方々が障害への対応を日常から学び、避難所において共生、受け入れられたと聞いております。裏を返すと、日常での交流が避難時には生死に関わるということにもつながってまいります。  特別支援学級の現状とインクルーシブ教育の導入への障壁をどのように政府は捉えているのか御説明をいただくとともに、障害のある児童生徒一人一人が持つ教育的ニーズの把握を行うために、教師の知識、対応マニュアルや、研修、過重労働にならないように配慮することも必要ですが、教育現場での合理的配慮が行いやすい環境整備を行うべきと考えますが、この点につきまして御説明ください。 ○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。  現在、全国で特別支援学級には約三十万人の児童生徒が在籍をしておりまして、この数はこの十年間で約二倍というふうになっております。  文部科学省におきましては、こうした特別支援学級に在籍する子供さんと、それから普通学級に在籍する子供さんとの間の交流でありますとか共同学習の機会の確保を含めまして、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を行うとともに、障害のある子供の自立と社会参加を見据えて、一人一人の教育的なニーズに最も的確に応える指導を提供できますように、通常の学級、それから通級による指導、それから特別支援学級、それから特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場をしっかりと整備をしていくということを進めているところでございます。  そうした際には、具体的には、教員養成におきまして、例えば、通常の学級にも障害のある子供が在籍していることを踏まえまして、令和元年度からの小中学校それから高等学校の新しい教員の養成課程、教職課程におきまして、特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解について一単位以上必修とするなど、全ての教員の専門性の向上に向けた取組を実施をいたしますとともに、独立行政法人の国立特別支援教育総合研究所におきまして、現職の教員に向けた研修をICTも活用しながら実施をするといったような取組を行っているところでございます。  こうした教員の資質の向上に加えまして、外部人材についても積極的に導入をしているところでありまして、通常の学級において子供の学習活動上のサポートなどを行う特別支援教育支援員の配置や看護師、外部専門家等の配置に係る財政的な支援を行っているところでございます。  文部科学省におきましては、引き続き、こうした取組により、教育現場で合理的な配慮が行いやすい環境整備を進めていきたいと考えておりまして、インクルーシブ教育システムの理念の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 是非、インクルーシブ教育、また、日常で障害を持っている方々との交流というものが災害時には本当に大きな力となってまいりますので、よろしくお願いします。  さて、時間の関係で先に進ませていただきます。  世界自閉症啓発デーに、私の地元で芸術活動を障害者の方たちとしていらっしゃるあいアイ美術館の粟田さんから、厚生労働省が二〇〇八年に発行しているパンフレット「発達障害の理解のために」の再発行の依頼がありました。A4全四ページの印刷物でありますが、取材される報道関係者や行政や議員関係者などが訪問、視察した際に、発達障害とは何かを説明する資料として、発行からもう十二年以上たっておりますが、現在でもとても重宝しているそうです。年月の経過に合わせた情報の更新が行われ、情報提供が継続されることが望ましいと考えます。ホームページ等で公開していますとの対応ではなく、実物を手に取り持ち帰れる、アナログ的な手法も理解促進には有効な手段だと考えます。パンフレット「発達障害の理解のために」のアップデート版、是非、早速、発行をお願いしたいと思いますが、厚生労働省より御答弁、お願いいたします。 ○赤澤政府参考人 お答えいたします。  御指摘いただきました、私どもの方で作っております「発達障害の理解のために」というパンフレットでございます。発達障害の特性や周囲の理解の重要性のほか、都道府県、指定都市における相談窓口等が掲載されているものでございますけれども、御指摘いただきましたように、現時点の状況を踏まえた見直しにつきまして検討させていただきたいと考えております。 ○小宮山委員 なかなか合理的配慮というものが分かりづらいということもあるかと思います。  国交省で出している駅員さん向けだと思われるパンフレット、マニュアルというのは、非常によく、具体的にどう対応するかまで書いて、分かりやすくなっていました。これもイラストなどを活用して分かりやすく示したパンフレットの一例かと思います。  合理的配慮の提供についてのパンフレット作成、また配布など、周知徹底のために内閣府としてはどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 ○三上政府参考人 今回の法案では、事業者による合理的配慮の提供を努力義務から義務へと改めること等を内容としておりまして、事業者、障害者、さらには広く国民一般の方々にこの内容を周知し、正しい理解を得ていくということは非常に重要だと考えております。  内閣府におきましては、これまでも、合理的配慮の事例の共有、ポスター、パンフ、リーフレットの配布、障害者週間の機会を活用した広報など、必要な普及啓発に努めてまいりましたけれども、これに加えまして、令和三年度予算におきましては、法の趣旨や合理的配慮等について分かりやすく紹介するポータルサイトの開設、新たなリーフレットの作成等のために必要な経費を計上しております。  ただいま御紹介いただきました、国土交通省ですとかあるいは厚生労働省の分かりやすいようなそういった配布物、十分に参考にいたしましてこういった経費の執行に当たってまいりたい、このように考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  障害といっても、確かにいろいろな形があり、対応するところは大変かと思いますけれども、是非分かりやすい形での作成をお願いしたいと思います。  時間となってまいりましたので、一番最後に、準備をしておりました障害者基本法の見直しについて大臣にお伺いしたいと思います。  近年、障害者関連の法制度については、障害者権利条約批准、総合支援法、差別解消法、あるいはバリアフリー法、ユニバーサル社会実現推進法など、様々な取組が行われております。  こうした中、障害者基本法には施行後三年での見直し規定があるものの、二〇一一年の改正以来、見直しが行われておりません。今回も、合理的配慮を義務化をしていく、こういった大きな流れの中にありますが、権利条約批准や各種法制が進められており、基本法についても見直しを行っていくべきだと考えております。この点に関しまして、大臣の御見解をお聞かせください。 ○坂本国務大臣 障害者基本法の見直しを含め、法律を見直す場合には、その基礎となる社会的な事実、いわゆる立法事実が必要となります。このため、具体的な事例や実情を踏まえながら、課題を一つ一つ整理して対応を検討していくことが求められます。  政府といたしましては、今後、内閣府の障害者政策委員会におきまして、第四次障害者基本計画の実施状況のフォローアップ、そして次期障害者基本計画の策定を進めますが、まずは障害者施策の課題等の議論を進めてまいりたいというふうに思っております。 ○小宮山委員 いつまで議論をするんでしょうか。  大臣、お答えください。 ○木原委員長 もう時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。 ○坂本国務大臣 しっかり議論をして、できるだけ早い時期にというふうに考えております。 ○小宮山委員 二〇一一年から、施行後三年での見直し規定があります。できるだけ早くという言葉、あちらこちらで国会内では聞きますけれども、本当の意味でしっかりと早くやっていただくことを坂本大臣には改めて要請いたしまして、質問を終わらせていただきます。  以上です。