令和2年7月28日 衆議院災害対策特別委員会議事速報(未定稿) ◇この議事速報(未定稿)は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○山本委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 立国社、国民民主党の小宮山泰子でございます。  まず冒頭に、改めて、令和二年七月豪雨災害、また、竜巻やさまざまな自然災害に遭われた、多くの被害に遭われた皆様方にお悔やみとそしてお見舞いを申し上げたいと思います。  さて、本題に入ってまいりますけれども、東日本大震災以降、木造仮設住宅が用いられる例が拡大してきております。九州中部地震の被災地でも木造仮設が建てられております。今回の豪雨災害におきましても、全建総連の皆様を始め、その協力のもと、木造仮設住宅の建設が始まっており、まずは百七十九戸、最終的には五百戸ほどになる見込みと聞いております。これは、県産材や木造住宅を得意とする工務店の活用、そして、ひいては地域の経済効果も期待できる施策でもあります。  大工など建設職人がそれぞれの現地で建てる木造仮設住宅は、柔軟な対応が可能であるほか、結露など生じづらく、住環境に対しても、心地よさというものも求められるものでもあります。さまざまな利点があるこの木造仮設住宅の活用について、まず、防災担当大臣の認識をお伺いいたします。 ○武田国務大臣 被災者に対しての仮設住宅の重要性というのは、いかに迅速に供給できるかというポイントだと思っております。この点を踏まえた上で、やはり、そこでお暮らしになる方々が快適に住んでいただく、暮らしていただくためには、快適な条件というものを備えていかなくてはならない。そのためには、御指摘の木造住宅というものも一つの大きな要素かなというふうに考えております。  最初に申し上げましたように、迅速な供給に差し支えない限り、自治体において、そうした木造の仮設住宅の活用についても検討していただくよう、こっちからも申していきたいと思います。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  木造仮設は、思っている以上に迅速な対応が場合によってはできるかと思います。土地の形などは、それぞれ被災地によって違います、確保できるところが。そういう意味においては、プレハブ以上に迅速な対応、また柔軟な対応ができるというメリットがあるかと思っております。また、費用面でも、さほど、そういう意味ではこれまでも大きな差がなかったというのも確認はしておりますので、ぜひ大臣、にっこり笑われましたけれども、活用の推進もお願いしたいと思います。  さて、全国木造建設事業協会、全木協さんを中心にこの木造仮設住宅の推進というのはしておりますけれども、五百戸に達する規模の木造仮設住宅建築が行われる被災地には、やはり全国から職人の派遣の支援を行っているというふうに伺っております。七月の豪雨もこの基準に達してくると思われますが、今回の新型コロナウイルス感染拡大の中、東京又は東京を含む首都圏、関東圏からの職人派遣は控えてほしいとの声が被災地から寄せられているそうであります。  現下の状況からすれば、このような心配の声も納得できるところではあります。しかし、水害被害は、土砂の撤去、除去などにも人手が必要ですし、ましてや仮設住宅の建設など技能者が必要な分野においては、なおさら人手が必要かと思います。これは、木造仮設だけではなく、恐らくプレハブの事業者等にも同じことが言えるんだと思います。  感染者数が増加傾向にある中だからこそ、諸外国では、事前にPCR検査を受けて陰性の方が、確認されたことが入国の条件とされるなど、実際に、県、国境を移動するときには、そういった方法もとられております。日本も同様のことを参考にするべきだと考えております。  個人がPCR検査を希望して受けようとしても、その費用が二万円から四万円にも及ぶということで、ボランティアや復興支援につく方々へは、PCR検査の実施に対して何らかの形で公費支援が行われること、例えば、立てかえ払いを当事者にしてもらい、業務終了後に精算を行うなどが望ましいかと考えますが、これ自体は国費で行うことが可能なのか、又は、検査費の実施自体を地方自治体の判断で行い、後に相当額の交付金処理を行うことで対応が可能なのか、御見解をお聞きいたします。 ○青柳政府参考人 お答えいたします。  被災地でのボランティア等の受入れにつきましては、まずは地元の意向を踏まえることが重要と考えておりまして、現在、熊本県においてはボランティアについて、まずは県民の力で対応する意向を示すとともに、マスク着用、手洗いなどの手指衛生、人と人との距離の確保など、基本的な感染予防の実施をチェックリストにより確認することを求めているというふうに承知しております。  一方で、政府として、被災者あるいは地元自治体の意向を十分伺いながら、ボランティアの受入れに当たってPCR検査も含めたよりきめ細かい対応が必要ということになれば、厚生労働省等の関係省庁と連携して対応を検討していくことになってまいります。  仮に被災地においてPCR検査を実施することになった場合には、PCR等検査を含むボランティアの受け付けに必要となる費用、また、自治体側の新型コロナウイルス感染症へ対応するための経費ということになりますので、新型コロナウイルスの感染症対応の地方創生臨時交付金の活用が可能であると承知しております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  熊本県内におきましても、実際には新型コロナ感染症の方がふえているという状態もあります。県内だけではなかなか難しい、また、県内であってもやはりこういったPCR検査などをしっかりすること、もちろん、地元の受入れ自治体、また地域の住人の方々の意見は尊重されるべきでありますが、ぜひこの方法も進めていただければと思います。そのためにも、ぜひ、地方創生臨時交付金、これはやはりもっと増額をするべきだということ、大臣含めまして依頼をさせていただきたいと思います。  さて、頻発する豪雨災害への対処方法、支援についてお伺いしてまいりますが、七月豪雨災害の被災自治体、大牟田市など、また国民民主党の被災地県連であります福岡県連などからも緊急要請や要請が寄せられました。  大牟田市からは、被災者の生活再建への支援、早期復旧に向けた人的支援、道路、河川そのほかの公共施設等の早期復旧に向けた支援、災害査定の早期実施と災害復旧事業の推進、農水業や商工業の復興に向けた支援や災害廃棄物の処理支援など、財政上の配慮についての要請が来ております。もちろん、国民民主党の福岡県連におきましても、罹災証明発行の迅速化などさまざまな要望がまとめられました。内閣府を始め政府の各担当部局には、自治体、団体などさまざまな経路を通じて被災地支援のための要請、要望が届いているかと思います。  ここは党派を超えて実施をして、被災者を応援をし、そして支援をするべきだと思っておりますが、このさまざまな要望、要請に対応していくに当たり、大臣の所見をお伺いいたします。 ○武田国務大臣 まず、一番強い要望があったのは、いち早い激甚災害指定に対する要望でありました。これは、調査しながら、基準に達したものからどんどん公表していかせていただいたわけでありますけれども、現在のところ、公共土木施設、また農地、また中小企業の災害保証等、十の特例措置を地域を限定せず全国の対象とする本激として指定する見込みとなっております。ぜひ、財政面で不安を抱くことなく復旧復興に努めていただきたいと思います。  また、もう一個、強い要請があったのは、応急修理中における応急住宅の使用について。今まではそれがなかなか認められておりませんでした。今回の七月豪雨災害から、被災者の自宅再建を後押しするために、災害救助法が適用された自治体において全国的に可能とさせていただきました。 また、今回、御指摘があった大牟田、福岡県のみならず、熊本、鹿児島、大分、岐阜、私も視察にお伺いさせていただいたわけでありますけれども、今回は非常に広範囲にわたっての災害になってきておるわけであって、そうしたことからも、こうした地域を限定しない激甚災害指定というものが効力を発揮できるものと我々も期待しており、地方自治体においては存分に復旧復興に努めていただきたい、このように考えております。 ○小宮山委員 昨今の豪雨災害におきましては、バックウオーターによる被害も伝えられることが多くなってきております。雨水などを河川に流す下水道が接続先の河川の水位上昇によって逆流し起きる水害、逆流を防ぐために水門を閉めたことによって雨水の逃げ場がなくなり生じる浸水水害などであります。  豪雨災害、河川の氾濫、内水氾濫に対して水門や調整池、遊水地などの管理、活用の方法が適切なものとなっているかについて、地域住民の間でも議論や疑問の声が上がるという場面も見受けられてきました。  私の地元埼玉県川越市そしてふじみ野市の市境の地域におきまして、荒川の支流である新河岸川に流れ込む江川では、近年、内水氾濫が頻発しております。新河岸川への水門を閉じて生じた平成二十九年の台風二十一号での水害、その経験から水門を閉じなかった令和元年台風の十九号での水害などが実例として挙げられるかと思います。  このように、構造的に水害が生じやすいことが明らかな地域も各地に現存しております。発災時の被害を最小化するため、今後どのように取組を進めていくのか、お伺いいたします。 ○五道政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘の、埼玉県川越市、ふじみ野市の市境を流れます江川につきましては、埼玉県が管理する荒川の支川、新河岸川に合流する、川越市が管理する都市下水路でございまして、新河岸川の水位に応じて樋門をあけたり閉めたりすることで浸水被害の軽減を図っているところでございます。  一方、江川におきましては、新河岸川流域の計画規模を上回る大雨であった令和元年東日本台風や平成二十九年の台風二十一号を始め、たびたび浸水被害が発生しているところでございます。  このような浸水が発生するということでございますけれども、江川を含みます新河岸川流域の被害の最小化に向けては、まず、新河岸川の河道掘削等によって本川の水位を下げるということであるとか、また調整池、排水ポンプ場の整備、またそれらの施設が効果的に管理運用できるかどうかということを検討するとともに、河川や下水道の管理者以外の主体においても、学校や公園等への貯留浸透施設の設置、また土地利用の誘導などについて、さまざまな対策を連携して対応していくことが重要だと認識しております。  国土交通省では、流域治水というような考え方を出しているわけでございますけれども、これら都県や市区町が連携して行う計画づくりに積極的に技術支援を行っていくとともに、必要な事業実施への財政的支援を含めて、浸水被害の最小化を進めてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 今御指摘ありましたとおり、豪雨被害によって今までの計算上からは考えられないような水量になってくるということで、恐らく一級河川であっても管理自体は都道府県等になることが多いと思いますが、この点に関しまして、新たな治水のあり方、流域治水も含めまして国がやはり主導してつくっていく、全体の適応ができるように国が主導してつくっていく必要があると思いますので、今後ともさらなる御支援をお願いしたいと思います。  さて、水害のハザードエリアの移転支援につきましてお聞かせいただきたいと思います。  さきの通常国会で、都市再生特別措置法の一部改正として、都市計画法の改正が行われました。災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、災害ハザードエリアからの移転促進、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりなどについて盛り込まれることとなりました。  障害者施設や老人ホームなど、要支援の利用施設がハザードエリア内に多く日本では立地しているという現実がございます。水害が起こるたびに悲劇が繰り返されております。このたびの豪雨災害でも、熊本の老人ホームでは十四名の方が犠牲となられました。  ハザードエリアからの移転支援については、令和二年度予算において、防災集団移転促進事業拡充四千万円、都市構造再編集中支援事業、コンパクトシティ形成支援事業拡充の五億円などが盛り込まれております。  水害ハザードエリアから居住移転や事業者の移転支援をより積極的に行われていく必要があるのではないかと考えております。水害ハザードエリアの認識を深めるための告知、広報誌や不動産取引のときなどの徹底を行うべきであると思いますが、現在、政府の対応はどのようにされているのか、お聞かせください。 ○天河政府参考人 お答え申し上げます。  今般の令和二年七月豪雨を始め、近年、大規模水災害の頻発により大きな被害が発生しているところでございます。ハザードマップにより住民の方々に水害リスクを把握していただくことが重要となっております。  このため、国土交通省では、宅地建物取引業者が不動産取引時にハザードマップを提示し、取引対象物件の位置等を情報提供するよう、昨年七月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところであります。  その後、現場での運用や定着の状況も踏まえ、実務上の課題や対応策について検討、調整を行いまして、今般、水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地に係る説明を重要事項説明の対象項目として位置づけ、不動産の売買、賃貸の契約に際し、宅地建物取引業者に説明を義務づけること等を内容とする省令改正を行い、今月十七日に公布し、八月二十八日より施行するということとしたところでございます。  引き続き、不動産の購入者等における水害リスクの理解が進むよう、地方公共団体や業界団体と連携しながら周知徹底に取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  直近の三年間における国、国交省直轄での河川改修、河川整備やダム整備及び災害復旧工事に要した予算額につきまして、確認をしたいと思います。 ○五道政府参考人 お答え申し上げます。  平成二十九年から令和元年度までの三年間において、直轄河川におきます河川、ダムの治水事業関係事業費の合計につきましては、約二兆五百億円でございます。この予算を活用して、堤防整備や河道掘削、ダムや遊水地の整備など、事前防災対策等を全国の百九水系において進めているところでございます。  また、直轄河川におきます同三年間の災害復旧関係の事業費につきましては、約一千七百億円でございます。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  災害が起きるという以外に大きな災害復旧の費用がかかるということは、これからもわかると思います。もちろん、河川以外のさまざまな復旧費もありますので、これだけではおさまっていないことだと思っております。  今回は直轄分だけの説明をいただいております。堤防のかさ上げやダムの建設なども、これまでも治水においてはさまざまな努力を国も地方の自治体も行ってまいりましたが、今後、流域治水の考え方への転換を図っていく中においては、ハザードエリアからの移転費用など負担する支出と比較しても、住民移転、転居や、また事業者の移転の支援の方が合理的だと考えることも可能かと思います。ぜひ、この点に関しましては、国交省においても、さらなる調査研究、そして検討もしていただければと思っております。  さて、先ほどから複合災害などの話が出ました。今回の新型コロナの最中によく言われるのは、今地震が起こったらどうなるということで、早い時点から、避難所に、新型コロナのときにどうするかというのは、よく話されたところでもあります。  首都直下型地震、本当に、ここにいらっしゃる皆様方も、この数カ月の間で何回も、エリアメールなどで朝方目が覚めたりということで、どきっとしたことも多いかと思います。  五月に国交委員会での質問に際して、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室と国土交通省より、国内のエッセンシャルワーカー、社会機能維持従事者は二千七百二十五万人、交通、物流は二百三十万人、宿泊業者は六十四万人との数字を提示していただきました。  これは国内の全体の数でありまして、自粛、八割減と言われましたけれども、現実に首都圏などで社会機能維持のために働いている実数というのはわからなかったのも事実であります。政府も、これも把握をしていないということも事実かと思います。  例えば、首都圏での外出自粛でテレワークなどありますけれども、やはり災害時も同じであります。ごみの収集、公共交通機関、病院、介護施設、保育、学童など、実際には働く存在があるからこそ社会は維持され、動き続けていくことだと思っております。  五月十七日に、大野知事と県選出国会議員との意見交換の際に、新型コロナで外出自粛でさまざまな不便がある中、首都機能維持を受け持つ職員、従事者は、埼玉県民だけでなく、首都圏内、他県からも集まられている、また、さまざまな交通機関も、埼玉県から東京の方で働いている方もいらっしゃいます、こういった機会に実数というものを把握をしていただきたいということをお願いいたしました。  六月一日の日に、埼玉県と東京都は、一日当たり大体両方で百万人規模の往来がございます、防災、ICT、都市づくりの三部会の設置を六月一日にいたしまして、新型コロナ再拡大時や大災害発生時に活用するために、埼玉県在住の都職員が約五千七百人、都内在住の埼玉県職員が六百五十人おりますが、双方にサテライトオフィスを整備する方針を確認したと伺っております。  一つ一つデータというのは集めなければなりません。政府は、新型コロナ対策で、移動の接触は八割減と言いましたけれども、母数が何か、私たちもよくわからないまま八割減と言われました。これは正直、私もいまだによくわからない。また、今もさらなる減を言われているわけですけれども。この点に関しましては、実際に災害が起きたときには、本当にこの首都機能を維持するためにどれだけの人数が要るのか、必要なのか。本当に、参集要員というのを国では、いや、自治体では置いておりますが、なかなかここまで全てを賄うことはできないんだと思っております。  今回の新型コロナをやはり教訓に、昨今の地震発生も頻発する中の首都直下型地震の発生に備えるために、大規模災害時のエッセンシャルワーカーの実数を把握する。そのための、まずは、エッセンシャルワーカーの災害時における対象の定義、実数把握の調査、研究、検討を行うべきだと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。 ○武田国務大臣 首都直下型地震等の大災害時においても、ライフライン、またインフラの維持も含めた首都中枢機能を確保していくことが必要となっており、これらを支える人員の確保というのは重要になってまいります。  このため、中央省庁においては、政府業務継続計画に基づき、各省庁ごとに業務継続計画を定め、その中で、首都直下地震発生時に行うべき業務や、そのために必要な緊急参集要員数について整理、把握をしておるところであります。  また、民間企業においては、災害を受けても、被害を最小限にし、できるだけ早く事業を回復できるよう、重要業務等について定めた事業継続計画を策定することが重要であり、その策定方法等をまとめた事業継続ガイドラインを内閣府において作成しており、その普及に努めておるところであります。  委員御指摘のエッセンシャルワーカーの件については、これらのBCPの取組との関係を踏まえて、今後、研究をしてまいりたいと思います。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  官庁などにおきましても、また、国会の事務的なものでは、実は首都直下型地震の法律に基づいて手順があるんですけれども、実際には、国会の閉会中など、発災で交通機関が被害を受けるということが想定される中で、国会議員は定足数を満たすだけ集まることができるんだろうかとか、さまざまなことがございます。この点に関しましては、議運で議論することかもしれませんけれども、やはり、国会議員自身がしっかり議論をする必要性もあるのではないかと思っております。首都直下型地震発災時の国会のあり方については、国会内に特別委員会を設置してでも議論しておくべき案件だとも考えております。  委員長におきましては、当委員会のもとに小委員会を設置して対応策を整えていくべきだと考えておりますので、ぜひ理事会でお取り計らいいただきますようにお願いいたします。 ○山本委員長 後ほど理事会で協議します。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  さて、先ほどからもさまざまありますけれども、地震、また自然災害のときには、全壊、半壊、大規模半壊の認定基準が、大変その後の生活再建には大きな影響を及ぼしてまいります。  被災者生活再建支援法は、第一条において、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とすると規定しております。  同法は、阪神・淡路大震災、中越地震などを契機にして内容の拡充などが順次図られてきておりますが、残念ながら、この法律自体はやはり地震災害に対しての対応がもととなってつくられてきたために、水害などでの被害の事例にはうまく対応できないでいるということを実感をしております。  水害では、建物の体躯は助かっても、床下浸水で土砂のかき出しや、水分を含んだ断熱材にカビが発生する、また、床下が水を含んだために何カ月も乾燥しないという意味では、生活環境を確保するということが非常に厳しい状況が続くこともよくある被害でもございます。全壊、半壊、大規模半壊の判断に当たっては、被災後、住むことができるかという点に視点を、軸足を移して判断するように見直していく必要があると考えております。  本年三月には、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定も行われまして、改めて政府の対応をお聞かせいただきますとともに、ハザードエリアへの居住や事業所設置において、自然災害に対する保険、共済制度の強制加入なども今後は検討するべきではないかと私は考えております。この点に関しまして、大臣の御見解をお聞かせください。 ○武田国務大臣 御指摘の保険、共済制度への強制加入については、これを義務づけるというのはなかなか難しいことになってこようかと思いますけれども、しかし、保険そして共済への加入など自助の努力というのは、今から重要になってくるのではないかなと思います。  我々も、平成二十九年三月に加入促進のパンフレットを作成、配布する等の対応を行ってまいりました。また、全国知事会と実施しております被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者会議においても、保険、共済への加入が重要との観点から、国、地方が連携してその促進を図るなど、生活再建に向けた自助の取組を促すという方向で検討を進めております。  いずれにしましても、生活再建に向けましては、自助、共助、公助のいずれも重要であると考えておりまして、全国知事会、地方団体とも連携し、保険、共済への加入促進を図ってまいりたいと思います。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  これは実は、熊本地震のときに、共済加入の件数がかなり熊本の地域は多かったということで、大変自然災害に対応できたということもございました。自賠責保険やまたリサイクル法など、さまざまな形で保険制度というのは入ってきておりますので、さらなる検討をしていただければと思います。  災害救助法の適用条件につきましてになりますが、お聞かせいただければと思います。  昨年の台風十九号では、気象庁より特別警報が出されて、特別警報の対象となった市区町村について、各知事より、災害救助法の対象とするように判断がされました。しかし、そこから隣でも対象とならないときがあります。ですが、それも、事前にしっかりと市町村から県の方に対象にしてということを伝えることによって、実際には対象にできるんですが、なかなかこの危険警報が、警報が出ないと行いづらい。  そして、特別警報が出されていなかった市においても、現場では、例えば、先ほど触れましたけれども、江川の氾濫によって、ふじみ野市においては床上浸水、高齢者を自治会長が避難をさせるほどの被害が出ていたりとかいうことが起きております。また、被災が大きくなればなるほど、現場は大変な混乱もございます。そういう意味においては、連絡調整というのは、大変、地元の自治体と県との間も難しいことも多々ございます。  ですので、災害救助法の適用については、災害が発生するたびにまたこれは議題になり、対象になる自治体、ならない自治体の間での明暗が話題となっておりますので、もちろん竜巻被害もありますが、対象となる被害戸数に届かなかった自治体については、災害救助法によるものではなく、現状としては総務省所管の交付金の上乗せ措置で対応している例も多々あります。事前の要請の有無が大きくかかわるこの指定の有無というものも、大変問題があるかと思います。  そこで、大雨特別警報が発表されたまずはエリア全体、国、県は救助法適用範囲として適用を自動的に行う、そして、台風が通り過ぎてから被害状況確認を行う際に、被害なしの自治体を場合によっては適用解除とする方向など、認定方法と施行方法の見直しが必要かと思います。  この点に関しまして、災害救助法施行令第一条第一項の内容について改めることも必要かと思いますので、担当大臣、お聞かせください。 ○武田国務大臣 災害救助法は、都道府県知事が、一定程度の災害の発生した市町村において災害により被害を受け、現に救助を必要としている方に対して救助を行う旨規定をしております。その法を適用する災害の程度の基準として、市町村や都道府県の区域内の住家の滅失数による場合に加え、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする場合を定めております。  内閣府におきましては、令和二年七月豪雨による災害につきましても、昨年の台風第十九号を踏まえ、各都道府県に対して、災害により多数の方が生命身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じる場合等において、ちゅうちょすることなく法の適用を行うようより丁寧に助言をしたところであり、災害に応じて弾力的な運用を行っているところであります。  災害救助法の適用の判断に当たりましては、県、市町村において被害状況の共有、把握をしっかり行っていただくことが重要であり、国としても、法の適用が迅速かつ適切に図られるよう、今後もあらゆる機会を捉えて救助事務の取扱いについて周知に努めてまいりたいと思います。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  国土強靱化担当大臣としても御答弁いただきたかったんですけれども、時間の関係で終わらせていただきますが、災害に関しては待ったなしでもあります。また、新型コロナという状況において、複合災害などさまざまな課題がございます。国会も閉じている場合ではない。早期の臨時国会の開催を求め、私の質問を終わらせていただきます。