平成31年4月2日 衆議院環境委員会議事速報(未定稿) ◇この議事速報(未定稿)は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○秋葉委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 国民民主党の小宮山泰子でございます。  本日は、自然環境保全法の一部を改正する法律案の質疑をさせていただきます。  まず、その前にでございますけれども、昨日、元号令和が発表されました。新しい時代を迎えることになり、希望とまた文化等が融和する、そんな新しい時代が迎えられればというふうに考えております。  さて、一番最初でございますけれども、東京福祉大学と副大臣の関係についてお伺いをさせていただきたいと思います。  冒頭、今般、外国人留学生が三年間で千四百人所在不明となっているなど報道されております東京福祉大学に関して、あきもと司副大臣に確認をさせていただきたいと思います。  副大臣は、同大学において理事、客員教授を務められた旨報道があり、また、同大学のホームページなどにも顧問として写真、挨拶文などが記載されておりました。ホームページ上の記載では現在では表示がなくなっているようであります。  東京福祉大学との御関係について、肩書、現在も理事、そのほかの役職が続いているのか、退任をしているのならば、いつまで務めていらっしゃったのか、報酬等の有無はどうであったのか、政治献金などの状況がどうであったのか、御説明を お願いいたします。 ○あきもと副大臣 お答えいたします。  基本的に所管外のことでございますので、環境副大臣としてこれをお答えするのはいかがかと思いますけれども、せっかく先生からの御質問でございますから、私のプライベートのことでございますけれども、幾分お答えをさせていただきたい と思います。  まず、私が理事に就任をしましたのは、二〇一四年の四月にこの学校法人の茶屋四郎次郎記念学園の理事に就任をいたしました。しかし、二〇一七年の八月に国交副大臣に拝命いただきましたので、もう理事としての職務を執行せず、休止をさ せていただきましたから、学園の運営等には関与しておりません、以後は。  そしてまた今現在においては、三月をもってこの理事を辞任させていただいておりますので、御確認をいただきたいと思います。  また、あわせて、理事報酬の件でございますけれども、これにつきましても、副大臣在任中は理事報酬は辞退をさせていただいておりますので、一切いただいていないということであります。  また、学園等からの政治献金につきましては、一切ございません。 ○小宮山委員 学園自体からはないかもしれないけれども、理事長なりとかはあったというような報道も確認はしておりますが、政治資金規正法に関して適切に処理されているというような記事も見受けられました。  さて、あわせて、今回ですけれども、これから外国の方々が日本にさまざまな形で就職をされる、そういった時代に入ってきたんだと思います。もちろん観光行政に関しても入ることもあり得るかと思いますし、関係するところにあるんだと思います。  留学生所在不明問題が報じられる中、この四月一日から、閣内でもいらっしゃいますので、外国人労働者の方が新たに入ってこられるという状況が現実になっております。この点に関しましてどんなふうにお考えになっていらっしゃるか、副大 臣のお考えをお聞かせください。関与していたところでもありますので。関与していらっしゃった大学から多くの方が失踪されております。現状どうなっているのか、それは恐らく理事をされていた時代にも失踪されていらっしゃったと思います ので、この点、どうお感じになっていらっしゃるのか、お聞かせください。 ○あきもと副大臣 今御質問の、四月一日から外国人の労働者の皆さんが新たな特定技能の資格で日本にいらっしゃるということは、法律に基づいてしっかりと執行してもらって、日本人、日本もまた必要とする労働不足を補う、そしてまた、あわせて、外国人の皆さんも、日本に来ていただいて、それなりの技術を習得していただきながら、日本での幸せな生活を送っていただきたいという思いであります。  そして、今御質問いただきました大学等の件につきましては、先ほど申し上げましたように、全く私は運営状況を存じ上げませんということを申し上げましたとおりでございまして、今、一連の話として、報道等で知っている限りでございます けれども、今、文科省自身が実地調査を行っているなどの報道もございますので、まず、その調査結果を踏まえて、大学の管理等に問題があれば文部科学省自身がしっかりと改善指導を行って、そして大学は適切に対応していかなくちゃいけない んだろうというふうに思います。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  ぜひ、これから、失踪された方々がどういった経路を経るか、特にこの福祉関係では女性が多いということで、やはり大変厳しい状況に置かれることもあり得るかと思います。内閣として、これはしっかりと、失踪した技能実習生、また、こう いった留学生のことも対応していただくように、その責任、ぜひ全うしていただければと思います。  さて、法案の方に移らせていただきます。  こちらの方ですけれども、本法案は、世界有数の広大な管轄海域を有する海洋国家として、海洋環境の保全が国際的な潮流となって、沖合海底自然環境保全地域を指定し、生物多様性の確保の一層の推進を目指すものであると認識しております。  そこで、特定行為の許可申請及び届出を行う者について伺います。  外国の者、企業、団体、個人など、申請についてどのように扱うこととなるのか、確認しておきたいと思います。  また、反社会的勢力などの除外について、あわせて、違反行為者、その関係者、別法人を設立しての申請などについてどのように対応することとなっているのか、業法などで担保されている旨伺っておりますけれども、確認のため御説明をお願 いいたします。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  沖合海底自然環境保全地域におきましては、外国の者も規制対象となることから、外国の者も許可申請や届出が可能となります。  また、御指摘ございました反社会的勢力の除外につきましては、自然環境保全法におきましては、業規制ではなく行為規制を行う性質の法律であることから、特段の規定は置いてございません。  一方、沖合海底自然環境保全地域におきまして特定行為を適法に行うためには、鉱業法でございますとか漁業法等の業法に基づく許可を得ることが前提であり、当該業法においては、適格条項等により、反社会的勢力が排除されるとなってござ います。そのため、反社会的勢力が適法に特定行為を行うことはできないところでございます。 ○小宮山委員 業法の方でしっかりと担保されているということで確認させていただきました。  法三十五条の三、第三項では、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画には、沖合海底特別地区の指定に関する事項も定めているものとされます。  また、法第三十五条の四では、沖合海底特別地区の指定について、「することができる。」との表現となっており、必ずしも指定が必須とはなっていないようであります。  沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定に際して、特別地域を指定しないことも妨げないこととなるのか否か、お聞かせください。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  まず、制度上から申し上げますと、沖合海底特別地区を指定しない形で保全計画を決定することも、妨げられるものではございません。  今後、沖合海底自然環境保全地域の指定を検討するためには、攪乱による影響を受けやすく、特定の行為を原則禁止する沖合海底特別地区と、その周辺で届出により環境影響を把握する地区との二段階のエリアを設定し、保全を図ることが必要 な地域を抽出し、指定していくことが重要であると考えております。  保全計画の決定に当たりましても、原則として沖合海底特別地区を含む形となるよう調整してまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  かなりの海底となりますので、さまざまなものが堆積していたり、あるということが海底の方はあり得るかと思います。 そういったときに、鉱物の定義となりますけれども、金属質のものもあるかもしれません。海底に堆積したごみ、地上ではごみかもしれませんけれども、鉱物というものは含まれるのか、確認をさせてください。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  御指摘ございました鉱物につきましては、鉱業法第三条において規定されるものを指してございまして、海底に堆積したごみは鉱物には含まれません。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  自然環境の保全に影響を及ぼすおそれの行為ということについて質問を続けさせていただきます。  ごみの除去とか、また汚染物質の除去のような行為は、自然環境保全に好影響を及ぼすこともあり得ると考えますけれども、これらは特定行為から除外されることか否か、この点の見解もお聞かせください。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  御指摘のございました、ごみの除去でございますとか汚染物質の除去のような行為は、沖合域において一般的に実施が見込まれる行為ではないため、本改正案における特定行為としておりません。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  海底というものは、さまざま、まだわからない点がたくさんあるからこそ今回の法案の意義もあるかと思いますけれども、それでは、さまざま、海底と、また海洋水の活用が各地で進んでおります。  海洋深層水は、二百メートル以上の深い海域から取水されている、ミネラル分が多い、また、二度程度、日本海側が低温であることも特徴であります。富山県、高知県、静岡県などで海洋深層水を取水しての事業への取組が行われているほか、 米国ハワイにおいても日本企業による取水が行われております。  海洋深層水の取水は特定行為に含まれるのでしょうか。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  海洋深層水の取水につきましては、海底の形質を変更することが見込まれないため、特定行為には含んでおりません。 ○小宮山委員 この質問をさせていただいているのは、北海道等でもそうですが、表層の水温等が変わりますと、地下にある生物の発育が変わる、それによって不漁になってしまっているという、今現在起こっていることでもございます。また、 エルニーニョなどが起こると、その地下の様子は変わるというふうにも言われております。  途中の取水をすることによって、地下への影響があるのかないのか。現在はそれは認められないということで特定行為ではないかもしれませんけれども、やはりこういったところの研究も必要ではないかというふうに考えますので、この点は指 摘をさせていただきます。  昨年成立の海洋再生可能エネルギー発電施設整備促進区域では、指定区域内の水深五十メートル未満の区域では着床型などの発電設備の建設が想定され、水深五十メートル以上の区域では浮体型の設備による発電が想定されました。浮体型であ れば、水深の更に深いところであっても発電設備の設置を行える可能性があります。  海底の環境保全を図りつつ、海上では発電を行うことも可能ではないのか。沖合海底自然環境保全地域と海洋再生可能エネルギー発電施設整備促進区域が同時に指定されることは妨げられないか否か、この点の御見解をお聞かせください。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  浮体式洋上風力発電に伴う海底へのアンカー等の設置につきましては、沖合海底自然環境保全地域における規制対象行為でございます特定行為には含まれておりません。したがって、沖合海底自然環境保全地域と海洋再生可能エネルギー発電施 設整備促進区域が同じ海域に指定される可能性は排除されないと考えております。  しかしながら、現在のところ、沖合海底自然環境保全地域を指定する水深二百メーターを超えます海域におきましては、さまざまな課題がありまして、浮体式洋上風力発電は計画はされておりません。 ○小宮山委員 現在の技術では確かに予定はされていないかと思いますが、将来的に技術革新等が起きたときには、当然、温度差等さまざまなエネルギーの発電量というのは見込むことも可能かと思います。推測もできます。この点に関しまして も、ぜひ注視をしていただければと思っております。  これは省庁がまたがってしまいますので、なかなか連絡調整も難しい部分はあるかと思います。  この点も、環境省として、やはり環境保全を中心にするという意味において、重点を置いていただければと思います。  さて、法第三十五条の六第一項に関して質問させていただきます。  沖合海底自然環境保全地域に係る報告及び検査等についてです。  立入検査の対象場所についてお伺いいたします。  立入検査等を行うことができる必要な場所の範囲はどのように解されるのか。会社、団体、事業者などの建物、倉庫、役職員の自宅、所有車両なども対象に含まれるのか否か。外国船舶、外国事業者による特定行為などについて立入検査を行お うとする場合に、日本国内以外の事業所の建物、倉庫、役職員の自宅、所有車両、船舶なども対象とすることができるのか、お伺いいたします。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  沖合海底自然環境保全地域におけます立入検査や立入調査につきましては、海上において船舶に対して行うのが基本でございますが、必要に応じ、会社、団体、事業者などの建物、倉庫、役職員の自宅、所有する車両なども対象に含まれ得ることになります。  一方、御指摘ございました外国領土にある事業所の建物等につきましては、我が国の法令の規定が及ばず、立入検査を行うことはできないため、外国船舶、外国事業者による特定行為につきましては、現場での対応が重要となるところでござい ます。  このため、沖合海底自然環境保全地域の管理や取締りに当たりましては、今後、関係省庁と緊密に連携して推進をしていくことで実効性を担保したいと考えております。 ○小宮山委員 そうなんですよね。現場でしか対応ができないのが外国籍の対応ということになってしまいます。  それでは、立入検査等は「その職員」にさせることができるとされておりますけれども、「その職員」の意味するところは何なのでしょうか。環境省の職員とも、船舶の船長そのほかの特定行為に関係があると認められる者の職員とも読めるけ れども、この点、具体的実効性をとられるとおっしゃいました意味を御説明ください。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  御指摘ございました条文におけます「その職員」の「その」は環境大臣を指すものでございますので、「その職員」につきましては、環境省の職員を指すものでございます。 ○小宮山委員 また後ほど聞かせていただきたいと思います。  関係行政機関の長等として、法第三十五条の九でありますけれども、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、国立研究開発法人海洋研究開発機構、JOGMECなどの長に加えて、海洋環境に明るい専門家など公的機関以外の人材や組織 もこの目的を達成するために必要な協力を求められると想定されるということか、御見解を聞かせていただきます。あわせて、関係行政機関の長等は、協力要請に応じないという判断を行うことも妨げません。特段の罰則なども設けられていない こととなるのか、この点もお聞かせください。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、協力要請の対象といたしましては、国の行政機関、地方公共団体に加えまして、国立研究開発法人海洋研究開発機構、JAMSTEC、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、JOGMEC等の独立行政法人の長や、海洋環境に関する学識経験者等も想定をしております。  これらの関係者に対し資料の提供や意見の開陳等の協力を求めていくことで、我が国が有する科学的知見を総動員して、沖合海底自然環境保全地域の自然環境の保全を進めてまいりたいと考えてございます。  また、三十五条の九の規定でございますが、この協力要請はあくまで任意での協力を求める規定でございます。したがいまして、協力要請に対して応じなかった場合でも罰則等が科されるということはございませんが、可能な限り、御協力をい ただけるように、努力をしてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 沖合海底自然環境保全地域の管理体制とモニタリングについてお伺いいたします。  沖合海底自然環境保全地域における違反行為などの巡視活動は、海上保安庁及び環境省が連携して取り組むこととなります。  海上保安庁は、管区ごとに、沿岸警備、領域警備、海上警備に当たる巡視船を保有し、業務に当たっています。また、水産庁では、平成三十年一月、漁業取締り関係業務を一元的に統括する漁業取締本部を設置し、二百名を超える規模の人員及 び水産庁所有の官船七隻及び民間船三十七隻を用いる、合計四十四隻の漁業取締り船にて監視、取締り業務を行っております。  環境省は、どのように巡視活動に取り組むことになるのでしょうか。あわせて、諸外国での巡視活動への取組の事例はどのようになっているのか、比較のため、お伺いします。 ○正田政府参考人 お答えいたします。  沖合海底自然環境保全地域の巡視活動は、環境省における人員や体制の確保に努めるとともに、関係省庁と緊密に連携して取り組んでまいります。  海外につきましては、我が国同様に、巡視船のような船舶でございますとか航空機など、人による監視に加えまして、例えばレーダーやセンサー、こういったものを用いる監視を行う場合もあるものと聞いてございます。  今後は、こうした海外の取組状況の把握にも努め、巡視活動の充実に取り組んでまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 大臣、この点に関しては、やはり環境省が独自で調べることというのはできず、ほかの省庁、またさまざまなところと連携をしなければならないんだというふうに感じております。  そういう意味においては、恐らく、環境省の職員もさまざまな案件があり、難しいこと、また、これから環境問題というのは世界的な方向に、保全活動というのはしなければならない時代で、人員の確保等、まだまだ必要なんだと思います。予 算も必要でしょう。そういった意味で、専門官などをふやす等、対策が必要かと思います。  細かな通告はしておりませんけれども、この点、大臣のこの決意をちょっとお聞かせいただければと思います。 ○原田国務大臣 確かに、御指摘のとおり、環境省自身が、監視活動を含めて、みずから出かけていってそれを調査、確保するという、これが一番大事なことだと思っております。  ただ、現状においてはそこまで行っておりませんで、保護区については、指定後の状況の把握に努めて、多くの管理や見直しを行っていくということは重要で、そのため、今回の法律案でも、そのことも入っているわけでありますけれども、関 係行政機関、水産庁、さらには海上保安庁、エネルギー庁、こういうところがしっかり今のところは調査をしていただいていまして、その情報等をしっかりいただくという体制にはなっています。  ただ、委員御指摘のとおり、私どもがやはり、もっと強い立場から、みずからの立場から、そういう活動をしなきゃいけないなということをしっかり考えておりまして、差し当たりは、省内に専門家をどんどん育成するということから始めたい と思いますが、ぜひ御指摘のような方向で将来進んでいきたいな、こう考えております。 ○小宮山委員 時間の関係で先に進ませていただきます。  将来的に、このモニタリングということは重要ではありますけれども、その手法として、無人や自動運転の船舶、水中ドローン類を用いてのモニタリング実施が行われるようなことになってくると期待しております。  こうした分野に関しての研究開発にも積極的に取り組んでいただきたいと考えておりますが、この点に関しまして、御見解と、現状についてお聞かせください。 ○原田国務大臣 先ほど、中長期の方向についてはお話をしたところでありますが、効率的な状況把握の実施に向けて、国内外の事例の収集を進めるとともに、専門家や専門機関による知見も踏まえつつ、御指摘のように、新たな技術の活用につ いても積極的に検討してまいりたい、こう思っております。 ○小宮山委員 ぜひ、新たな技術、これがやはり海洋の調査、また保全には重要かと思いますので、お進めいただければと思います。  最後になりましたけれども、今回の質問をつくっている最中に感じていたのは、これからこの海底のさまざまな活用、生物など、まだ未知なるものの活用等があります。これは、ある意味、自然界に手を入れる人間がいるということ。これは、 自然環境の保護という意味においては本当に正しいことなんだろうかということを考えながら、質問をつくらせていただきました。  自然環境の保全に関する問題は、特別なものではなくて、誰にとっても意味のあることだと思っております。大臣にとりまして、自然環境の保全に対する思いを、認識を、御決意を聞かせていただきたいと思います。 ○原田国務大臣 我が国は、奥山から里地里山、河川、湿地、沿岸、海洋に至るまで、多様で豊かな自然環境に恵まれております。この豊かな自然環境は、多様な文化や国民の安全で安心な生活を支える基盤でありまして、この生態系サービスを 将来の世代に引き継いでいくことこそが大事なことであると認識しております。  今回の改正は、海洋、沖合域を対象に、新たに生物多様性保全の仕組みを創設して、自然環境全体を幅広く保全できるようにするものであります。  それぞれの自然環境の特性に応じて、体系的にさまざまな保全策に取り組んでいきたい、こう思っております。 ○小宮山委員 ありがとうございました。