平成30年4月11日 衆議院国土交通委員会議事速報(未定稿) ◇この議事速報(未定稿)は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○西村委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 希望の党の小宮山泰子でございます。  きょうは一般質疑ということで、またよろしくお願いいたします。  平成二十八年十二月に施行された無電柱化の推進に関する法律にのっとり、国土交通省では四月六日、無電柱化推進計画がまとめられました。同計画では、無電柱化の推進に関する基本的な方針を定めるとともに、推進計画の期間を第四次社会資本整備重点計画の最終の年度である二〇二〇年までに合わせた三年間としております。また、推進に関する目的を、防災、安全、円滑な交通確保、景観形成、観光振興、オリンピック・パラリンピック関連について無電柱化率として明示するとともに、これら無電柱化率達成のために、三年間で約千四百キロの無電柱化工事への着手が必要とされております。  さらに、総合的、計画的に講ずべき施策として、多彩な整備手法の活用やコストの縮減の促進、財政的措置、占用許可の的確な運用、関係者間の連携強化など列挙されています。  施策を迅速に推進するために必要な事項として、広報啓発活動、地方公共団体への技術的支援も挙げていらっしゃいます。  これらについて多様な整備手法の活用として挙げられている軒下配線や裏配線などは、これまでも委員会質疑の中などで活用を求めてきたものであり、国土交通省でも、共同溝などで電線地中化による無電柱化に比べ大幅に低コストが期待できることから、適用できる現場があれば実行していきたいとされてきたものですが、法定計画のもと明記され、手法としてより積極的に扱われるようになったことは、大いに好感の持てることでありますし、期待もしております。  また、通信事業者並びに電力事業者などから各地方自治体に対しても求められている占用料の減額措置について、国土交通省でも、各地方公共団体への情報提供などにより、よりしっかりと取り組んでいこうという姿勢も見受けられます。どうぞ、この点も期待している点でもございます。無電柱化推進計画が策定され、今後の無電柱化推進に向けての取組また決意について、大臣よりお伺いをしたいと思います。 ○石井国務大臣 無電柱化推進計画につきましては、平成二十八年十二月に成立、施行されました無電柱化の推進に関する法律に基づきまして、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、本年四月六日に策定、公表したところでございます。  計画におきましては、無電柱化の推進に関する基本的な方針といたしまして、諸外国に負けない我が国本来の美しさを取り戻し、安全で災害にもしなやかに対応できる脱電柱社会を目指すとの取組姿勢を示しております。  特に、無電柱化を進める上で課題の一つとなっておりますコストの縮減につきましては、低コスト手法導入の手引を策定をいたしまして、管路を浅く埋設する浅層埋設方式や小型ボックス活用埋設方式の普及を図るとともに、ケーブルを地下に埋設する直接埋設方式につきまして、昨年度、京都市等の実際の道路において実証実験を行うなど、早期実用化に努めているところであります。  さらに、今委員から御指摘もありましたように、軒下配線や裏配線などの地中化以外の手法も含めまして、地域の実情を踏まえつつ、多様な整備手法を活用することにより、無電柱化を推進することとしております。  また、財政的措置につきましては、緊急輸送道路における無電柱化に加えまして、平成三十年度からは、低コスト手法を活用した無電柱化に対しましても、交付金による重点的な支援を行うとともに、直轄国道における占用料の減額措置を地方公共団体にも周知をし、普及を図るなどすることとしております。  今後の無電柱化の推進に当たりましては、これらの取組に加えまして、占用制限の拡大や地方公共団体への技術支援などさまざまな施策に取り組みつつ、本計画を着実に実行できるよう、地方公共団体及び関係事業者とも連携をいたしまして、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ぜひ、地方自治体への情報提供なども積極的に、また、相談などにも乗っていただき、進めていただければと思います。  続きまして、住宅宿泊事業法、これは六月十五日よりいわゆる民泊が正式にスタートいたしますが、既に事前の登録や問合せなどが進められていると聞いてはおりますが、昨年来もそうですが、成立後も、闇民泊、違法民泊の事件や犯罪の現場となるような事例が、想像されることが起きています。また、二月にはすさまじい事件も起こっております。  違法薬物の取引や強盗傷害や殺人、性的暴行、特殊詐欺、盗撮事件など、今もこれが続いていることでもあります。現在の民泊新法ができれば把握ができるというような御説明もありましたが、現状として把握できていない、対応できていないからといって犯罪などを放置していいわけではありません。  現在の違法民泊、旅館業法違反の案件でありますが、この現状把握やそれらへの対応についてどのようにしていくのか、お聞かせください。 ○吉永政府参考人 お答え申し上げます。  違法民泊対策につきましては、まずは住宅宿泊事業法の届出をいただくか、また、旅館業法の許可を取得していただいた上で適正に運営していただくことが重要であるというふうに考えてございます。  これを促す観点から、これまでも厚生労働省におきまして、簡易宿所の許可取得要件の緩和などの措置を講じたところでございます。  また、先生からも御指摘がございましたけれども、昨年十二月に改正旅館業法を成立させていただきました。この中で、違法な営業を行う事業者への対応を強化するという内容でございますけれども、無許可営業者に対する都道府県知事等によります報告徴収あるいは立入検査の権限を創設する、あるいは、無許可営業者に対する罰金の上限額を三万円から百万円に引き上げるというような措置が講じられているところでございます。  また、昨年十二月に観光庁と連名で、民泊仲介業者に対しまして、民泊仲介サイトへの違法な物件の掲載防止におきまして適切な措置を講ずるように依頼する文書を発出したところでもございます。  現在は、住宅宿泊事業法及び改正旅館業法の施行が六月十五日でございますので、各地方自治体におきまして違法民泊対策の体制強化につきまして具体的な検討をいただいているところというふうに考えてございますけれども、国といたしましても、新たに発生する指導監督等のための人員確保、体制の構築に対する支援につきまして、平成三十年度中の地方交付税措置を講じたという状況でございます。  こうした状況の中で違法な民泊の対応を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ○小宮山委員 違法な民泊というか、厚生労働省でいえば旅館業法違反ですので、きちんとその点、しっかりと明確に伝えていただいて取り締まっていただきたいと思います。  また、今回の事件に関しては、出会い系サイトが違法民泊を利用して事件につながっているという事案もあります。このようなトラブルに関して、どのように未然に防ぐこと、また、消費者、宿泊者への啓蒙活動も必要かと思います。  この点について警察庁にお聞かせいただきたいのとともに、民泊事業、せっかく法案をつくった、法施行前だったらその点に関しては厚生労働省とほかの地方自治体だというふうに責任を丸投げするのではなく、所管官庁である観光庁においてもどのような指導、検査をするのか。この点に関しましての確認を簡潔にお聞かせください。 ○小田部政府参考人 お答えいたします。  旅館業法及び住宅宿泊事業法の適正な運用につきましては、第一義的には、これらを所管する関係機関による指導、啓発が重要であると考えているところでございますが、これまでにも警察では、行政の繰り返しの指導に従わない、暴力団が関与している、あるいは、児童ポルノ事犯や薬物事犯の舞台になっているなどといった悪質な事犯に対しましては、厳正に取締りを実施しているところでございます。  また、警察におきましては、犯罪被害を防止するため、関係機関等と連携を図りつつ、地域の犯罪発生情勢に応じて広報啓発、注意喚起を行っているところでありますが、旅館業法等の違反に関係する犯罪被害の防止を図るため、事件の検挙等を通じて把握した注意喚起に資する情報を関係機関に提供するなどして、関係機関との連携を緊密に図ってまいりたいと考えております。 ○田村(明)政府参考人 住宅宿泊事業法は、急速に拡大するいわゆる民泊サービスについて、必ずしも安全面、衛生面の確保がなされていないこと、騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルが発生していること、治安の問題などもございます、そういうものに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊の普及を図るものとして制定されました。  同法において、住宅宿泊事業法については、匿名性を排するための届出制の導入や標識の掲示の義務を課しまして、宿泊者名簿の備付けや本人確認等を行うことを義務づけるとともに、事業の適正な運営を確保するため、業務改善命令、業務停止命令、立入検査等の権限を都道府県等に付与しております。  また、仲介サイト運営事業者につきましても、海外の事業者を含めて住宅宿泊仲介業者としての登録を義務づけるとともに、仲介を行うことに当たって届出の有無を確認すること等を義務づけるなど、違法民泊の取締り強化に資するさまざまな仕組みを導入することとしております。  さらに、今答弁ありましたように、昨年十二月に旅館業法が改正されまして、無許可営業者等に対する罰金額を引き上げられるとともに、都道府県、保健所等に立入り権限が付与されたところでございます。  観光庁といたしましては、民泊制度コールセンターに寄せられた違法民泊に関する情報や、民泊制度運営システムにおける届出情報等のデータベースも活用し、関係行政機関と緊密に連携して住宅宿泊事業法を適切に運用するとともに、改正旅館業法に基づき違法民泊への取締りを強化すること等によりまして、民泊サービスの適正化に取り組んでまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ぜひ長官におかれましては、やはり民泊、新しくつくった制度であるならば、きちんといいスタートが切れるように、特段の努力を引き続きしていただきたいと思います。  それでは、建設業における社会保険適用促進の取組についてお伺いしていきたいと思います。  国土交通省では、平成二十三年に、「建設産業における社会保険加入の徹底について(提言)」において、社会保険未加入問題への対策を進めることで、技能労働者の処遇向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を実現する必要があると指摘されたことを受けて、これ以降、建設業における社会保険加入対策を推進してきたところであります。  また、社会保険の加入に関する下請指導のガイドラインというもの、それ以降は、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきことを求めていらっしゃいます。  ここで、適切な保険への加入、未介入といった文言が、その意味するところについての周知徹底が不十分なのが現状です。建設現場並びに建設業の新規許可申請、許可更新、個人事業主による事業所からの法人化、四人以下の建設業者、個人事業主による事業所及び法人化された事業所の常用労働者数が五人以上に増加した際などに、誤った認識のもとに、適切な保険に加入しているにもかかわらず適切な保険への加入がされていないといった指摘がされるなど、混乱が生じています。  こうした誤りは、事業主自身による錯誤による場合や、建設業協会など関係業界団体からの誤った説明による場合、さらには、日本年金機構の各地年金事務所や地方自治体の職員などからのアドバイスを受ける際にも生じております。  この点に関しましては、やはり、国民健康保険組合、職域健保、建設国保等への加入のメリットとして、収入状況にかかわらず年齢区分などによる定額の保険料体系であることなども、建設業においては、毎年収入の増減が起こりやすく、標準報酬月額による保険料事務処理より簡易に計算できるため、事務負担の軽減にもつながると考えております。  この点に関しまして、適切な保険、これについての対応というものが大変重要になってくるわけですが、このさまざまな場面での錯誤からの協会けんぽへの入り直しといった間違いを生じさせないよう、より一層の周知徹底が必要と考えられます。この点に関しまして、元請だけではなく、下請、二次下請、三次下請といった重層構造のもと、最終的に各現場の監督さんに至るまで、周知徹底が極めて重要となります。  この点に関しまして国土交通省の見解並びに取組に関して、簡潔にお聞かせください。 ○田村(計)政府参考人 お答えいたします。  社会保険制度におきましては、事業所の態様等によって法令上加入すべき保険の種類が異なりますので、先ほど御紹介いただきました下請指導ガイドラインを徹底するためにも、加入すべき適切な保険について、関係者に正しく理解をしていただくことが重要だと考えております。  これまでから、適切な保険に対する理解が徹底されていないという指摘もございましたので、国土交通省といたしましては、平成二十八年十二月五日に事務連絡を発出したり、二十九年四月三日には国交省のホームページにそれを掲載するといった周知措置を図っておりますし、また、これらの内容につきまして、元請企業、下請企業の建設業団体や、下請企業も含みます建設企業、地方公共団体を対象とした説明会等におきましても、適切な保険についての説明を行ってきているところでございます。  さらに、本年の一月には、一層の周知徹底を図るため、全国社会保険労務士会連合会と連携をいたしまして、適切な保険として加入すべき社会保険をフローチャート形式で確認できるリーフレットを作成をしております。このリーフレットによりまして、個々の労働者の事業所の形態や、年齢に応じた加入すべき社会保険の確認をできるようになっていると考えております。  このリーフレットの活用につきましては、本年一月に建設業団体宛てに事務連絡を発出いたしましたし、二月から三月にかけまして、ブロック単位でつくっておりますが、建設業社会保険推進地方連絡協議会を開催をいたしまして、その周知を図っているところでございます。  今後とも、さまざまな機会を捉えまして、ガイドラインにおける適切な保険について周知徹底に努めてまいります。 ○小宮山委員 協会けんぽ加入への説明や手続を事務的に行うということでも十分とは言えません。  やはり、実際には変更する必要のない方に対しては、本当に必要な手続なのかとか、国民健康保険から協会けんぽへ加入し直しのようですが間違いないですかとか、そういった具体的な質問や確認の機会というものが必要ではないかと思います。  現場としてこれを受け取ります厚生労働省におきましての、建設業における適切な保険加入についてどのような周知徹底をされるのか、お聞かせください。 ○高橋政府参考人 お答えを申し上げます。  建設業におけます社会保険の加入促進につきましては、厚生労働省といたしましても、国土交通省と連携して取り組んでいるところでございます。  健康保険のうち、協会けんぽの加入事務につきましては、厚生年金の事務とあわせまして、日本年金機構の年金事務所で手続を行っているところでございます。  年金事務所の窓口におきましては、国民健康保険組合に加入されていることがわかった方から健康保険、協会けんぽ、厚生年金保険の加入手続について御相談があった際には、健康保険の適用除外承認申請書を提出していただくことによりまして、医療保険については国民健康保険組合に加入を続けながら、年金については厚生年金保険に加入いただけるということについて御案内をしているところでございます。  今後、日本年金機構のホームページにおきまして、国民健康保険組合に加入されている場合の手続につきまして周知をするとともに、厚生労働省から国民健康保険組合に対しまして、当該組合に加入する事業者に制度を正しく理解していただく取組を行うよう促してまいりたいと考えてございます。 ○小宮山委員 今お答えありましたけれども、建設業の方におきましては、やはり現場、社会保障についてのこの問題についてしっかりと説明をできる方、専門的には社会保険労務士の方々と、また、今答弁がありました厚生労働省、社会保険事務所など、確かに重要ではありますけれども、国土交通省からの通達等、その点がやはり一番読む率が高いんだと思っております。  ぜひ、この適切な保険とは何を示しているのか、そして、建設業における適切な保険加入に関しての周知徹底について、最後に、国土交通大臣の決意、またその思いというものを聞かせてください。 ○石井国務大臣 今後とも、厚生労働省とも連携いたしまして、適切な保険について周知徹底に努めてまいります。 ○小宮山委員 ぜひ周知徹底、お願いいたします。  ありがとうございました。