平成29年9月5日 衆議院災害対策特別委員会速記録(議事速報) ◇この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いい たします。 ○秋葉委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小宮山泰子君。 ○小宮山委員 民進党の小宮山泰子でございます。  まず冒頭、九州北部を初めとする、平成二十九年梅雨前線に伴う大雨及び台風により犠牲になられた方々の御冥福と、そして被害に遭われました皆様に心からお見舞い申し上げます。一日も早い生活再建とともに、また、国会におきましてもしっかりと支援をし、再建が早期にできるように、ともに歩ませていただければと思っております。  さて、最初になりますけれども、まずは、小此木大臣、就任おめでとうございます。恐らく最初の国会答弁になるかと思いますが、私どもの民進党も、新しい前原代表で初めての、ここ、質疑となります。  本日は、災害対策の特別委員会のほかに、安全保障の問題で委員会も開かれます。昨日の、眞子様の御婚約の内定の報でお祝い一色になるところが、このような北朝鮮の暴挙が行われたこと、これに関しては、特に核実験、兵器の実験によっての暴挙ということは断じて許されることではございません。特に、国連での原水爆またそういったものに関しての禁止ということがことし、残念ながら日本政府は参加しておりませんけれども、決議をされたその年に、また早急にされるということは断じて許されるものではございません。  政府におきましても、これは与野党を超えて迅速かつ万全の対応、しっかりとした対応をお願いしたいと思っております。  さて、八月二十九日、先週ですけれども、災害対策特別委員会で、先ほど委員長より報告がございました、九州北部豪雨で被災された大分県日田市、中津市、福岡県朝倉市、東峰村を視察させていただきました。復興復旧へ向けて、各自治体及び議会から御要望を託されました。この御要望の内容は、先ほど委員長からもありましたけれども、議事録に要望書という形でしっかりと載ります。  この点を踏まえまして、本日は質疑をさせていただきたいと思います。  また、九州北部豪雨以外にも、秋田等広域で、今回、ことしは被害がありました。  この点に関しましては、各地で農業や地域産業に多大な被害がございました。激甚災害の指定ということで、先ほど小此木大臣からも報告がありましたけれども、農地及び農林水産業共同利用施設等や公共土木施設等の災害復旧事業、中小企業信用保証に係る特別措置など、この点に関しましては、しっかりと地元の要望を聞いていただき、対応していただくことをまずお願いさせていただきます。  さて、本日の質疑、各議員が、また視察に行ったメンバーからも詳細な質疑があるかと思います。  その中において、私自身は、やはり、被災地にこれまでも行っても、同じような要望が随分重なることも見受けられます。この点に関しまして重点的に質疑をさせていただきたいと思っております。  また、民進党におきましても、災害発生後直ちに豪雨災害対策本部を立ち上げ、現地の情報なども確認しながら対応を協議し、七月二十日に菅官房長官に対して、平成二十九年七月九州北部豪雨災害に関する緊急申し入れを行いました。また、八月二日には秋田県豪雨災害に関する緊急申し入れも行ったところでございます。  緊急申し入れは、一、被災者の救助等、二、激甚災害の指定といった、発災直後、すなわち、対応が必要なものとともに、その後から現在、さらに今後も含めて関係する内容のもの、三、被災者生活支援の強化、四、地方公共団体に関する財政支援の強化、五、ライフライン、交通インフラ、公共土木施設等の早期復旧、六、産業復興支援、七、ボランティア支援を、そして秋田県豪雨についても同様の項目を掲げております。  この点に関しまして、民進党からの緊急申し入れといたしまして、政府の受けとめ方、また対応状況全般に対しまして小此木大臣にはお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○小此木国務大臣 まず、冒頭おっしゃいました北朝鮮の自分勝手な横暴な振る舞いについては、私どもも、許せないものと、お気持ちは共有しております。しっかりと対応してまいりたいと思います。  また、お尋ねの民進党から官房長官に対して、この七月の梅雨前線豪雨による九州北部、秋田県での災害に対して、与野党問わず、民進党としても政府に対する協力を惜しまない、こういう申し入れがあり、長官から、被災者に寄り添い、対応に万全を期したい、こういうコメントがあったと報告を受けております。  政府としては、総理を初め、私も、福岡県、大分県、先ほど申し上げましたように、この目で見てまいりました。知事や市長、いろいろな方々からの深刻なお話も伺えて、改めて、この際は激甚であるということも認識してまいりました。  このような状況を踏まえ、政府としても激甚災害の指定につきましては、全国的な梅雨明けを待たずに指定の見込みを公表するなど、被災した自治体が不安なく迅速に災害復旧に取り組むことができるようにしたところであります。  現在、被災地では、朝倉市では百四十五名の方々が避難所生活をしておりますけれども、仮設住宅が完成し一部では入居が始まるなど、当初の応急復旧から復旧復興段階に移りつつあると認識はしております。  今後とも、被災者の皆様方の切実な声に真摯に耳を傾け、復旧復興や被災者の生活やなりわいの再建など、被災された方々が一日も早く日常の生活を取り戻していただけるよう、関係自治体と連携を密にし、政府一丸となって取り組んでまいりたいと存じます。 ○小宮山委員 ぜひ地元と密に連絡をとり、そして早い復旧復興ができるようにさらに御努力いただきますことをお願いいたします。  さて、まずは災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用の弾力化、柔軟な対応について質問させていただきます。この弾力化また柔軟な対応ということは、必ずと言っていいほど、各被災のときに出てまいります。今回も多くの要望の中にも出てくる言葉でもございます。  被災した規模により国の生活再建支援制度の対象外となる地域が出る。もちろん災害救助法もしかりでございます。  今回の被害では、中津市は、大分県独自の住宅再建支援制度を設ける形での支援をされております。同じ自然災害の被害によって制度また対応が違うということは大変納得しづらい部分があるというのは当然かと思います。  過去には、埼玉県と千葉県の県境をまたいで、竜巻被害において、対象となるのかならないのかというのが県境や地方自治体で分かれるという事例がございました。その際、対象外となった千葉県側は、たしか交付金措置により対応が行われております。同じ災害であっても法律の運用で国の対応が変わるのは、被災者にとって、また被災自治体にとって納得することが難しく、その心情は痛いほどわかります。  実際には政府としては公平に、かつ被災地に誠実に対応されているとは思いますが、運用基準など、現場での対応、判断を可能とする基準改正、または法律等の変更が必要なのではないのかと思うこともございます。  それでは、まずは、現在の被災地への対応を含め、現状について御説明ください。  あわせて、この適用の弾力化に関しては、大規模災害のたびに要望として提案される項目であると思います。政府において今後対応すべき課題かと思いますが、この点に関しまして御見解をお聞かせいただければと思います。 ○小此木国務大臣 災害救助法による応急救助については、いわゆる一般基準に基づき実施されているところでありますが、被災状況に応じて必要な対応ができるよう、特別基準の設定を可能としております。  そこで、災害救助法が適用された大規模な災害が発生した場合、関係職員を派遣し、市町村関係者などに説明会を開催するとともに、いわゆる一般基準で対応することが困難な場合には、被災県より協議を受け、状況をしっかりと確認し、適切に対応しているところであります。  また、被災者生活再建支援法に関しては、半壊の被害であっても、浸水等の被害により流入した土砂の除去や耐えがたい悪臭のためにやむを得ず住宅を解体した場合には、全壊とみなして取り扱うこととしております。  今回の九州北部豪雨の被災自治体に対しては発生後速やかにこの旨を周知したところでありまして、いずれにせよ、内閣府として毎年開催している都道府県の担当者会議など、非常時に限らず、あらゆる機会を通じて制度の運用について周知を図ってまいりたいと思います。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  特別基準という形で対応ができるということ、柔軟に対応ができるということ、また、現実に、私どもも現地視察に行きますと、地元の被災自治体の担当者と、一緒に行きました国土交通省や担当者とお話をする際に、ああ、それができるんですかというような、柔軟に対応していただけるということ、また対応の策など、さまざま御示唆いただいている、そうやっているのを見ることがございます。  都道府県を介して被災自治体、現場の自治体と話すこともあり、また、今、各市町村は人員配置というのが非常に厳しく、今回伺いました東峰村も、一人何役も町の職員さんたちは担当をして行っているという意味で、国と県で綿密に相談をしていても、どう上げればいいのか、また、ふだんから考えますと想像以上の巨額になる復興費用の査定というものを町とかではしたことがないという意味においては、どこまでやっていただけるのかという判断が大変難しく、迷うことも多くあると伺いました。  現実に支援も出しているとは思いますけれども、人員の配置やまた丁寧な被災自治体との協議、また、その指導をする、間を取り持つ県の担当者の方とも、しっかりとわかりやすい情報提供、また査定に関する資料の提出などの支援なども丁寧に行っていただければいいかと思っておりますし、それが柔軟な対応という、毎回入ってくる要望書の解決策になるんだと思っておりますので、この点も大臣におきましては丁寧に対応していただきますことをぜひお願いいたします。  今出ましたけれども、床下の土砂撤去の支援でございますけれども、この土砂災害、水害による床下、床上浸水などで、建物の躯体そのものへの影響は大きくなかった場合において、先ほど撤去の場合の対応については御説明いただきましたが、床下に入り込んだ土砂撤去というのは、乾くと大変難しくなりますし、また、これまでも、被害を受けた多くのところは、人口が多くあるわけではない、場合によっては高齢化をして、大変重くなった土砂の撤去というのは難しくなり、今回もですが、ボランティアの助けに頼るのが現状となっていると考えております。こうした土砂撤去に対しての支援が必要だという声も議長から話がございました。  被災から約二カ月たとうとしている現在も、駆けつけていただいたボランティアの方々とともに床下の泥の塊を屋外に出すなど、また、まだ洗われていない家財、建具などが今回の視察でも見ることができました。床下等の土砂の撤去というのは衛生上も建築物の安全性からも大変重要でもございます。  被災者再建支援法などは、阪神・淡路大震災のときに超党派の議員でつくられたものではございます。ある意味、新しい災害の復興の第一歩を切ったものではありますが、津波やこの水害というものに対してはまだまだ議論が足りていない部分もあるかと思います。床下の土砂撤去に対しても何らかの公的支援を行うというのは、現地におきまして、特に今回の北九州豪雨のみならず、土砂災害、水害の被災地では今後とも共通の課題となると思います。政府の見解、また対応につきまして、ぜひ御見解をお願いいたします。 ○海堀政府参考人 お答え申し上げます。  土砂の撤去でございますが、災害救助法による応急救助である障害物の除去ということで、通常は住家内を対象としているところでございますが、敷地内につきましても、住家への入り口等で日常生活に支障を来すもの、また放置しておくことが居住者の生命等の危険を及ぼす可能性があるものについて、救助の対象にしているところでございます。  また、この災害救助法によります応急救助でございますが、一般基準に基づき通常は実施しておりますが、被害等の状況によって、個々の災害の発生場所、規模、態様等を考慮し、災害救助法施行令により特別の基準を設定して対応しているところでございます。  これらの特別基準につきましては、発災直後の七月十二日、十三日に、福岡県、大分県において、その活用について説明会を開催し、周知を図っているところでございます。  いずれにいたしましても、内閣府としては、救助法の活用により、被災された方々の避難環境、住まいの確保等が適切に図られるよう、被災自治体と緊密に連携をし、必要な支援を図ってまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  なかなか、災害支援法の関係で、その真意というものが現場に届き切らないのではないかと思っておりますので、この点も、丁寧な説明と、また具体的な、こんなことができていたんだという過去の事例もあわせて提示していただくと、より早く、また現場においても士気も上がるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  さて、改良復旧の推進について伺わせていただきます。  今回の視察では、ここ五年間で三回目の被害発生となった地域もございました。災害の大きさなどをあらわす際の被害額の算定のもととなっているのは、原形復旧にかかる費用が用いられております。  復旧工事においては、国土交通省、農水省ともに、まずは原形復旧が念頭に置かれることとなりますが、たびたび災害に見舞われている事例を見てもわかるとおり、原形ではなく、より安全性の高い、防災機能を向上させた改良復旧を行っていくことが重要かと思います。道路や橋、下水道設備、治水関係設備、公共建築物などインフラ設備の補修工事や再建築などに当たっては改良工事だけでなく、農地についても、作物転換を容易にする水田の田畑化への基盤整備など実施も行っていくことが望ましいと思います。  そこで、原形復旧とか、原状復旧という言葉も使われますけれども、より安全性や機能性を向上させた改良復旧を行いやすくするための支援の要請は、大規模災害の被災自治体から必ずと言っていいほど示されておりますが、この点に関しまして、政府の見解と現実の対応につきましてお伺いいたします。ぜひ、原形復旧プラスアルファができるということも含めて、これはやはり時代も変われば技術も上がっておりますので、現在から将来に向けてより適切な復旧ができる、その体制についての御見解もお示しいただければと思います。 ○山田政府参考人 お答えをいたします。  甚大な被害を受けた被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくっていくことが求められるために、原形復旧のみならず、機能を強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要でございます。  今回の災害を受けまして、例えば河川事業におきましては、国土交通省がみずから管理いたします一級河川においては、流量増への対応などの改良復旧等を進めるとともに、地方公共団体が実施する事業につきましても、川幅を広げる等の改良復旧事業の活用が進むよう、事業計画の策定などに対しまして、国土交通省として支援を行ってまいっているところでございます。  国土交通省といたしましては、被災地の方々が一日も早くもとの暮らしを取り戻せるように、被災箇所の早期復旧に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  さて、木造仮設住宅の計画と仮設住宅のあり方についても伺わせていただきたいと思います。  木造仮設住宅は、近年、大規模災害で実例がふえてきております。東日本大震災のときに、福島そして岩手県で設置がされました。そして、熊本のときにも、地場の木材また畳などを使っての仮設住宅が使われたと伺っております。  今回も、九州北部豪雨被害でも、一部、木造仮設住宅の採用が進められたと伺っております。木造仮設住宅を使うことによって、地場の工務店の方など雇用やまた仕事、また部材等の購入等、さまざま地域経済にも寄与することもありますが、何よりも、湿度など高いところ、吸湿性もございます。結露などもプレハブ住宅よりも少ない。また、暖かさ、寒さなどに対しても大変優しく対応がされるという意味においては、中に入られた、木造の仮設住宅に入られた方々からは、そのメリットというものをたびたび耳にするところでもございます。  現在、木造仮設住宅の計画、被災地での対応につきまして、まず御説明ください。 ○海堀政府参考人 お答え申し上げます。  災害救助法に基づく応急仮設住宅についてでございますが、災害により住家が全壊し、居住する住家がなくなった被災者の方々のために、住宅の再建や災害公営住宅等の整備がなされるまでの一時的な住まいを確保するために提供されるものでございます。  仕様につきましては、災害救助法の実施主体である都道府県において適切に定めることとされており、発災後迅速に一定戸数の提供が可能になるか、また、コスト面の見合いがどうかなどの観点を含め、地域の実情に応じて自治体で御検討いただき、適切に判断していただくものと考えております。  今次発生した九州北部豪雨による災害におきましては、建設型の応急仮設住宅を進めている福岡県において、被災市町村と協議を重ねながら、全て木造仕様による応急仮設住宅での提供を決めて、朝倉市では七十八戸、東峰村では二十二戸の建設が進められているというふうに承知しております。  国といたしましても、引き続き、被災自治体が、一時的な住まいとしての生活を踏まえつつ、被災者のニーズや地域の実情に応じて仮設住宅の提供ができるよう、連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 今説明にありました、仮設住宅というのは応急的な一時的な住まいであるということで、期限は二年間が基本となっております。  しかし、昨今の大規模災害においては、二年間で自宅の再建ができるかというと、大変厳しい現状もあります。そういう観点からしますと、二年間という仮設住宅というのはまだ短い場合も随分ある、特例で延長もできますが。また、大規模災害で、土砂また地盤等が崩れた場合などは、そこの場所に戻れない。また、経済的に、高齢世帯になっていて自宅の再建を断念している、そういった方もいます。もちろん、応急ではなく、災害住宅ということで入ることも可能かと思いますけれども、それもすぐに建てられるものでもございません。  そういった観点から考えますと、大規模な災害の際には、二年間では、生活再建また緊急な一時的な住まいというものができないということも想定できることは多々ございます。  そこで、避難の長期化等、大規模災害に備えて仮設住宅のあり方を見直す時期に来ているのではないかと考えておりますが、大臣のお考えをお聞かせください。 ○小此木国務大臣 おっしゃるように、災害救助法に基づく応急仮設住宅については、今、政府委員がお話をしたとおりであります。一時的な住まいを確保するために提供されるということでありまして、応急仮設住宅は、一時的な救助として行われるものであり、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法の要件が緩和され、原則として、おっしゃるように、二年間提供可能な応急仮設建築物として整備をされているところであります。  しかしながら、大規模災害時には住宅が圧倒的に不足することが想定されることから、今後は多様な住まいの供給の選択肢を検討していく必要も感じております。応急仮設住宅の有効活用等についても、災害救助法との整合性や技術的な実現可能性等の課題、これを考慮しつつ今後さらに検討してまいりたいと存じます。 ○小宮山委員 ぜひ早急に検討会なり何らかの立ち上げもお願いしたいと思います。  さて、山の再生に対する長期にわたる施策、検討をお願いしたいと思っております。  今回の豪雨では一日に七百ミリを超え、五年間で三回目の豪雨の被害と、尋常ではない降り方、また、山というものが崩れていく、そんな状況も視察で見ました。また、今回の豪雨で、建物の被害はなくとも、生活が行われていると思われる家屋の奥側の裏の山の奥の方は既に山肌が見えているというような、危険な状況を推測されるような現場というのも多々ございました。  今後の降雨によって二次的、三次的に被害が生じるということがないことを願うばかりではございますが、その点に関しましては、まずはやはり、今回起きました、山、その再生に向けては、山林の被害状況というものをどう把握されているのか。  短期的ではございますが、まずは安全の確保が第一番かと考えております。この点に関しまして、今後の政府の治山対策について御説明ください。 ○織田政府参考人 お答えいたします。  短期的な安全確保のためには、現地調査により山林の被害状況を把握した上で、被災した山林や林道施設の復旧を早期に行うことが重要でございます。  このため、県、市町村等と連携を密にしつつ、災害復旧事業の速やかな実施に努めておりまして、現地調査や復旧計画作成等に対する国による人的、技術的支援ですとか、あるいは緊急を要する復旧工事が必要な場合における査定前着工制度の活用、さらには、本年から適用される災害査定の効率化、簡素化に関する新たなルールの適用などに取り組んでいるところでございます。  また、福岡県知事からの国による早期の復旧整備の要望を踏まえまして、特に被害が甚大であった朝倉市の一部におきまして、直轄の治山災害関連緊急事業に着手したところでございまして、来年度以降における国による民有林直轄治山事業の実施についても予算要求をしているところでございます。  また、今後の治山対策等につきましては、間伐等の森林整備によって森林の機能の維持向上に努めますとともに、流木被害の軽減防止を図るためスリット式治山ダム等を効果的に配置していくなど、森林整備と治山施設の整備を組み合わせた対策を推進していくことが重要というふうに考えているところでございます。  なお、林野庁内に設置しております流木災害等に対する治山対策検討チームにおきまして、今回の災害の実態把握や山腹崩壊の発生メカニズムの分析、検証等を行い、学識者から意見も伺いつつ、さらなる効果的な治山対策のあり方を検討してまいる考えでございます。  引き続き、関係省あるいは地元自治体とよく連携をして、早期の復旧に全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 ○小宮山委員 山林、山の再生に関しては、今、林野庁が鋭意努力されているということを伺いましたけれども、土地の筆界問題など、所有者が明確になっていない、また、七十年前、戦後に植えられた、植林された木々等が、暴落と言ったら失礼なんですけれども、やはり商売にならない、生活の糧にならないというようなことにおいて放置される事例も随分あるかと伺っております。  総合的な観点から、山を守るということは、水源涵養であり、水を守り、そして海まで流れていく、そういった大きな観点もございます。山の再生ということが、これから特に、人口減少という日本の中において、大変重要な観点かと思います。  今までにない治山対策というものも防災の観点からも必要かと思いますので、この点に関しましてもぜひ御努力いただきたいと思います。  時間の関係でございまして、風評被害に関しましては、ぜひ、努力をされているかと思っておりますが、JRなど、今、鉄道の観光をしっかりとしようとしていたところでの被害でもございます。  なかなか、バスの運行などで代替をしているとも聞いておりますが、この点に関しまして、どのような対策をとり支援をしていくのか、簡潔にお答えいただければと思います。 ○秋葉委員長 秡川審議官。簡潔にお願いします。 ○秡川政府参考人 お答え申し上げます。  被災された地域における観光需要の回復のためには、風評の被害の防止というのが重要でありまして、正確な情報発信が必要だというふうに考えてございます。  そのため、国土交通省、あと日本政府観光局はもとより、関係業界にもお願いをいたしまして、正確な地元の情報発信に努めているところでございます。 ○小宮山委員 ぜひ、九州もそうですが、被災地におきましては、また、きちんとした情報を我々も入手し、そして発信ができる、そして一日も早い生活再建に向けて国会でもなお一層努力をしていきたいということをお伝えさせていただき、また、災害対策特別委員会は、特別委員会におきながら、国会開会中では定例日がある委員会でもございます。常に災害に備えができるような、そんな委員会運営も今後もできることを心から決意を申し上げさせていただき、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。