平成28年11月17日 衆議院災害対策特別委員会速記録(議事速報) ◇この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いい たします。 ○秋葉委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 民進党の小宮山泰子でございます。  本日は、災害に関する件ということでございますけれども、まず冒頭で、八月以降の台風、本年、自然災害で被害に遭われた皆様方に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げさせていただきたいと思います。  本日最初に委員長より委員派遣の報告をしていただきましたけれども、先般、岩手での被災を拝見させていただき、東日本大震災からまさに新たなるスタートを切れる、そういった基盤ができ上がってきたところでの被災ということで、本当に重ね重ねの、本当に被災というものの大変厳しさ、そういったものも、達増岩手県知事やまた伊達岩泉町長さんのお話からもうかがわせていただきました。  そこで、まず最初に、岩手県被災地の視察に関しまして質問させていただきたいと思います。  視察は十月二十六日に行わせていただいたものであります。首長からは、個人や地域で整備してきた生活橋百九十カ所のうち、七十三カ所が流失し、町民は町道や県道等から川を渡って自宅に向かうなど非常に不便な生活を強いられており、早急に復旧できるよう財政支援を講じることが要望として述べられました。鼠入地区の視察に関しても、その復旧した橋、渡らせてもいただきましたけれども、大変、本当に簡易なものでもございました。  これから雪やまた冬の季節に入る中において、降雪などに十分耐えられるのか。また、長期間耐えられるものではないけれども、やはり生活をするにはどうしても必要なものでもあります。国道やまた大きな橋ではありませんけれども、こういった生活橋への対応など、ぜひ御所見を聞かせていただきたいと思います。 ○加藤政府参考人 お答えいたします。  委員が御指摘いただきました個人あるいは地域で整備しましたいわゆる生活橋の実態というのは、個々の施設ごとに異なるものがあると考えられます。  一般的には、私人が所有している橋状の施設ということでございますので、法律上の位置づけや規制等が定められたものではないというふうに認識をしてございます。  こうした施設が被災した場合には、残念ながら、その所有者の責任において復旧を行うというふうにされておりまして、国として特段の支援を行う制度はないというふうに承知をしてございます。  地域の事情によりましては、生活上不可欠な道であれば、例えば道路法上の道路として新たに整備するようなことも考えられるかもしれませんけれども、私有財産ということになりますと、国の支援はなかなか困難ではないかというふうに考えておるところでございます。  いずれにしても、被災自治体の御意見も十分に伺いながら、一刻も早い復興に資するように支援をしてまいりたいと思います。 ○小宮山委員 私有財産、また長年にわたって集落の方々が設置した、さまざまな形はあるかと思います。ぜひ、被災自治体との意見を交換し、よりよい知恵を出していただき、被災地がさらに復興ができるように、そして生活再建ができるような支援の方を改めてお願いさせていただきたいと思います。  さて、ことしは、昨年以来、本当に大きな自然災害がたくさん起こっております。四月には熊本での地震もございました。  先日、自治労さん、全日本自治団体労働組合から要望書を党の方にいただきました。四月に発生した熊本地震は市民生活と経済活動に甚大な被害をもたらし、今なお生活再建への道は遠いと言わざるを得ません、東日本大震災の際と同様の財政負担等に係る特別な立法措置が現時点では見込めない中にあって、震災対応には通常の自治体年間予算をはるかに上回る事業費が必要とされる一方で、熊本県及び被災市町村の財政は非常に厳しく、現有の各種基金も枯渇しかねない状況でありますということで、各種、さまざまな要望を伺ってまいりました。  この中で、地方自治体の職員の皆様もまた、熊本だけではなく、鳥取や岩手、北海道などさまざまなところで、みずからも被災者でもあり、被災の復旧の作業や事務作業等に追われている職員の皆様がいるのも事実だと思います。もちろん、国の方の官庁からも被災ごとに飛んで行き、昼夜問わず働いていただいている、そういう意味においては、公務員の皆様方、そしてそれをサポートする皆様方の熱意というものには本当に敬意を表させていただきますし、この方々をサポートすることも被災からの素早い復旧につながるんだとも実感をしております。  その観点におきましては、災害に対応した公務員のメンタルヘルスの支援というものも必要と感じております。  被災が起こってしばらくの間は無我夢中だと思います。少し時間がたったときにやはりそういった支援を、メンタルヘルスの支援というのも重要かと思っております。  どうしても、膨大な事務作業もあり、また、小さ目の自治体になれば、いつも以上の予算を扱ったり、また、さまざまなこと、住民の方々の要望も日に日に変わってきます。そういった中で心身ともにオーバーワーク状態になることは、よく話を聞いてくることでもございます。  たび重なる巨大地震により、全国的に地方自治体に建築確認、判断できる専門職がいないことからも鑑み、職員派遣のあり方、財政負担もあわせて、国からの支援の検討、新たなスキームを構築する必要もあるのではないでしょうか。  DPATだけでなく、また、メンタルヘルスの分でいえば、都道府県が設置する精神保健福祉センターの専門スタッフを増強することも必要かと考えております。被災地におけるメンタルヘルスサポートにつきまして、政府の御所見を伺わせていただきたいと思います。 ○堀江政府参考人 お答え申し上げます。  地震等の甚大な災害が発生した後に、災害そのもののショックや被害に伴う二次的なストレスなどで心の悩みを抱える方が少なからずいらっしゃるということは大きな課題であるということで、寄り添っていかなければいけないというふうに考えてございます。  本年四月に発災いたしました熊本地震の際には、発災の翌日の四月十五日より、医師、看護師、精神保健福祉士等で構成される災害派遣精神医療チームを、これはDPATと呼んでございますが、四十一都道府県、指定都市の御協力を得まして、六月末までに延べ千九十一チーム、三千七百十八名の人員として派遣されて、精神科医療機関の支援、あるいは避難所等におきます診療相談等に当たってまいりました。  また、七月以降は熊本県のDPATが活動いたしまして、避難所や仮設住宅の巡回による心のケア活動、保健所と連携した情報共有等を行ってまいりました。  そしてさらに、十月十七日には、平成二十八年度予備費を使用させていただきまして、熊本心のケア事業ということで、熊本こころのケアセンターを設置いたしました。十月十七日の設置でございまして、現時点では保健師さん二名で相談等の対応をしてございますけれども、順次体制を整えまして、十二月には医師、それから相談支援員といった方々も増強し、また、一月には精神保健福祉士の方も入っていただくような形で、被災者への訪問、電話等による相談、心の健康等に関する啓発活動、被災者支援を行う方への支援などを行いまして、熊本地震からの復旧復興を精神保健福祉の面からサポートを行う取り組み、こういう今申し上げたようなものを、国あるいは自治体の協力を得ながら進めているところでございます。  精神保健福祉センターそのものの体制につきましては、運営要領上、医師、精神保健福祉士、臨床心理技術者、保健師、看護師、作業療法士等の専門職を配置するように示しているところでございます。具体的な人数は自治体の方で決めていただくような形になってございますけれども、全国に現在六十九センターありまして、常勤で医師が百二十七人、保健師が二百十六人、精神保健福祉士が二百七十人といったものが平成二十六年度の衛生行政報告例のところで集計しているところでございまして、また近々に二十七年度の数字もお答え申し上げることが可能かというふうに考えてございます。  こうした状況を踏まえまして、厚生労働省といたしまして、自治体と連携しながら、もし起きてしまったような災害時において、可及的速やかに、またかつ切れ目がなく支援ができるように、今後とも努めてまいりたいと考えてございます。 ○小宮山委員 こころのケアセンターの設置等、また充実させていくということでありますが、やはり業務に追われている中ではなかなかそのことが言い出せない方もいるかと思います。ぜひ、きめ細やかに、また、全国のネットワークを活用し、心のケア、メンタルヘルスの事業に対し、一段の御協力また御支援をお願いいたしたいと思います。  支援といいますと、罹災証明を出したり、さまざまな観点で必要とされる土木、技術、建築などの専門的知識、技能を持つ職員の派遣。 支援を行った側の自治体に対しても必要な財政支援があることで、特に専門的知識、技能を持った職員を支援に出しやすくなるという側面もあるかと思います。  特に今は、地方自治体、人員削減等をして、昔ほどに専門職がいなくなっているというのも現実でございます。専門職がいないこともあって、罹災証明発行や、農地、道路等の被害状況を迅速に把握するため、当該被災自治体職員以外の民間事業者、建築士やコンサルタント等を活用せざるを得ない状況も生じていることから、その場合、事業費、委託費等に対する財政支援を行うことで、早期の復旧復興につながることが期待されております。  この点について、どのような対応をされるのか、ぜひお聞かせいただければと思います。 ○加藤政府参考人 お答えいたします。  被災した都道府県または市町村の要請により行われた自治体職員の応援に要した経費につきましては、特別交付税の算定対象となっているところでございます。  また、先ほど御指摘がございました土木施設あるいは農地の災害査定において、激甚災害に指定された場合には、被災自治体における査定設計書作成に係る費用負担が大きいということから、国土交通省及び農林水産省において、コンサルタントへの委託費を補助の対象としているところでございます。  今後とも、被災地の迅速かつ円滑な復旧復興のために、関係省庁と連携して、被災自治体を適切に支援してまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 農地、農業用施設を初めとした災害復旧事業の査定設計書の提出と国の現地査定は年内等とされているものの、甚大かつ広域にわたる被害を受けた自治体においては、期間内での設計書の策定が難しいこと、震災後の台風、大雨、先日の阿蘇噴火等への対応により作業がおくれていること、当該設計書に掲載されていない被害は国の災害復旧事業から除外されることから、実態を十分に踏まえ、査定期間の延長や災害査定の簡素化、派遣職員の増員等の必要のある措置が求められている、これは自治労からの要望書にございました。  同じようなことではありますけれども、岩泉を視察した際にも、年内の期限というのはなかなか難しい、また、雪が降ってきた場合は調査もできなくなる、このときの期間というものをもう少し、せめて年度内にならないかというようなお話も視察中に伺いました。  ぜひ、被災地、さまざまな御苦労もございます。  そして、今までにない事務作業及び通常の作業もあるということを考えるに、この点に関しましては、提出期限などへの配慮が可能であるのか、また被災自治体と今まで以上に相談を密に受けていただく体制をとっていただきたいと考えております。この期限などについての大臣の御所見、そして賢明なる御英断を聞かせていただければと思います。 ○松本国務大臣 熊本地震で被災した農地、農業用施設の災害復旧事業に係る災害査定でございますが、農林水産省におきまして、八月下旬より本格的に開始をいたしまして、現在鋭意進めているところでございます。  災害査定を迅速に進めるには、災害査定に係る被災自治体の負担を軽減することが重要であると認識をしております。  このため、農林水産省におきまして、書面による査定上限額の緩和や、査定設計書に添付する図面、写真の簡素合理化による時間、労働の縮減化、そして二つ目には、自治体が査定設計書作成を外部委託する際の委託費の補助、三つ目には、国の農業土木技術職員の派遣による技術的支援などを行っているところでございまして、加えて、災害査定を本年内に完了することを目指して、災害査定の実務経験のある国の職員を災害査定官として集中的に派遣することによりまして、災害査定の加速化を図っているところでございます。  こうした取り組みによりまして、今後とも、早期の復旧に向けて、農林水産省や熊本県などと連携しつつ、積極的に被災自治体を支援してまいりたいと思います。 ○小宮山委員 これも自治労からの提案ではありましたけれども、昨今は大変全国で大きな自然災害がふえている、そのたびにさまざまな対応をされるわけですし、支援に行く場合もあるということでありましたが、地方自治体が復旧復興事業に関する協議や申請等を各省庁所管ごとに行うことが大変煩雑かつ非効率となっていることから、国における窓口一本化をぜひお願いしたいと言っておりました。この点は要望とさせていただきたいと思います。  さて、東日本大震災のとき、私も見たドキュメンタリー映画ではありますが、そこの衝撃的なデータというのは、障害をお持ちの方、一般の方から見ると死亡率が、巨大な災害のときに二倍にも当たるというものでありました。命に区別はございません。一人でも多くの方がどんな状態であれ助けられる、そういった体制を政治側はやはり進められるようにしていきたいと思ったところでもあります。  全国各地の障害当事者の議員等による、障害者の政治参加に関心を持つ関係者で構成する市民団体、障害者の自立と政治参加をすすめるネットワークの皆様方が、八月に被災地熊本で全国大会を開き、熊本地震における障害者に係る諸課題についてとの提案を取りまとめられました。  この件に関しましては、松本大臣におかれましても、熊本からは村上市議、そしてネットワークの代表の伝田ひろみさいたま市議にもお会いいただき、要望も受け取っていただきましたところです。既に、当事者の提案については、また内閣府及び厚生労働省の要望活動の形でお声を聞いていただいたところでもありますが、限られた時間の中で全般的なお話にとどまっておりましたので、本日、もう少し深掘りして要望事項への御見解を伺っていきたいと思っております。  災害時の要配慮者の安否確認、状況確認について提案がございました。障害当事者などの安否確認、状況確認するために、災害時要配慮者名簿が必要な団体への提供基準を緩和する、社会福祉協議会など行政以外の地域組織、対象者別の専門組織などと連携して対応できることの自治体への周知及び自治体によりどのように対応したかの実態を調査するなど、国の対応をお願いいたします。  障害者支援団体が障害当事者の状況確認をするに当たり、自治体ごとに、情報開示、協力体制などに格差がありました。東日本大震災後に災害対策基本法が改正され、災害時には人命尊重の観点から個人情報が開示できることを改めて周知いただき、専門団体と協力できることを周知いただきたいとの要望でございました。  これについて、まず御所見をお聞かせください。 ○加藤政府参考人 お答えいたします。  災害の発生時に、高齢者、障害者等の要配慮者の方々の安否確認などを行えるようにするためには、災対法に基づき作成をされます避難行動要支援者名簿の情報を地域の関係者と共有し、その協力を得ることが有効だというふうに考えてございます。  名簿情報の提供先につきましては、災対法に基づきまして、各市町村の地域防災計画において定めることとしておりまして、その具体的対応については、運用通知において明示をしてございます。  この通知では、地域の実情を適切に勘案しつつ、提供先を具体的に定めるよう市町村に求めるほか、災害時における名簿情報の外部提供については、発災後の要支援者の安否確認を迅速に行うため、障害者団体等へも名簿情報を提供することも例示とさせていただいているところでございます。  また、調査についてでございますが、消防庁では名簿作成状況について調査をしてございまして、平成二十七年四月一日現在の調査結果では、名簿作成団体のうち、平常時における名簿情報の提供先としてまず民生委員を挙げている団体が約九割ございますが、社会福祉協議会についても約七割というふうになってございます。  具体的な取り組みについては、地域の実情を踏まえた手法により、市町村において適切に対応されるものと考えてございますが、今申し上げました運用通知の周知等を通じまして、その必要性を市町村に認識いただけるよう努め、取り組みの促進を図ってまいる所存でございます。 ○小宮山委員 ぜひ、周知徹底、また理解を得ることの努力を引き続きよろしくお願いいたします。  さて、バリアフリー法の対象施設についてお伺いしたいと思います。  避難所に行こうと思っても、それまでの段差等があって入れない、また、トイレに行こうと思っても、そこが車椅子に対応できないがために、学校等の施設が使えなかったので避難ができなかった、そういった話も聞こえてまいりました。  バリアフリー法では、特別特定建築物には義務化されておりますが、この特別特定建築物の義務化の対象は、病院、診療所、百貨店、商店、劇場、映画館、レストラン、老人ホーム、身体障害者福祉センター等となっております。学校というものは入っていないということでもあります。ここには、やはり義務化があることで、多くの方がまず最初に対応ができる避難所になるのではないか。  特に、近所の方々がいれば、対応等も理解が早く進むというふうなことも考えられます。  ぜひ、バリアフリー化については、学校など各自治体の避難所となり得る公共的な施設についても義務にしておく必要があると考えております。  これが災害に対しての備えの新たな形かと思います。法改正も必要となる問題ではありますけれども、防災担当大臣としての御見解を伺わせていただきたいと思います。 ○松本国務大臣 避難所は、さまざまな方が避難生活を送る場であることから、あらかじめバリアフリー化がなされている施設を指定することが望ましいものと考えております。このことは、市町村向けに内閣府が公表している避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針にも明記をしております。  また、バリアフリー化がなされていない施設を避難所とした場合には、要配慮者が利用しやすいように速やかに、障害者用トイレ、スロープなどの仮設に努めることが必要であり、これらの設置に係る費用は、災害救助法による国庫負担の対象としております。  今後とも、指針の趣旨を広く周知していくことで、災害時に避難所となる施設において適切な対応が図られるよう促してまいりたいと思います。なお、国土交通省が所管するバリアフリー法、これでは、恒常的に利用される施設の用途に着目して、不特定多数の方が利用される建築物及び主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について、建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけておりまして、避難所や避難場所という一時的に利用される用途は同法の対象とする性格のものではないと伺っております。 ○小宮山委員 努力義務ということで法の制定になっておりますが、これは引き続き私どもも求めていきたいと思いますので、ぜひ、大臣におかれましても、連絡会議等さまざまなときにこの点も含めていただくことをよろしくお願いいたします。  さて、避難所となる場所で、本当に避難所として必要になるのは、電源や水を確保できることが命をつなぐということにもつながってまいります。  時間の関係で少し先に進ませていただきますが、学校や自治会館など避難所への太陽光、地中熱など自家発電可能な装置とともに、蓄電池の設置推奨、促進も有効かと思っております。例えば、人工呼吸器やたんの吸引等医療ケアが必要な方々、人工透析患者にとっては、電源や水を確保するというのは本当に命をつなぐものでもあります。ですので、この点に関しましては、また各省庁と連携し、推進することを防災担当大臣には御尽力賜りたいと思います。  ぜひこの見解をお聞かせください。 ○松本国務大臣 内閣府が市町村向けに策定して公表している、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針におきまして、避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる飲料水などの備蓄に努めるとともに、その供給計画を作成することとしております。また、発災時から、自家発電装置や非常用発電機が避難所に設置されていることが望ましいとしております。  今後も、本指針の趣旨を広く周知していくことで、災害時に避難所となる施設において適切な対応が図られるよう、各関係省庁と連携しながら進めてまいりたいと思います。 ○小宮山委員 医療的なケアが必要な方、障害者の方や難病をお持ちの方々、また高齢者などは、やはり、被災をされたときにはどうしてもウイルス感染であったりさまざまなことも考えられます。  これは要望にしますけれども、備品においてもそういったものに対応ができるように、また基準やガイドライン等策定のときには御検討いただきますことを要望させていただきます。  さて、命をつなぐ上で、慢性疾患の薬などを避難所で受け取れることも重要であります。処方箋なしで調剤可能とする例外的な通知を出してはいただきましたが、調剤薬局まで受け取りに行けないということで、せっかくの通知が生かし切れなかったようであります。  薬剤師の避難場所の派遣時に届けられるなど、適宜適切な対応ができることも重要かと思います。  この点について、簡潔にお答えいただければと思います。 ○森政府参考人 お答えいたします。  震災などの災害時は、薬剤師法の特例によりまして、薬局以外の場所でも調剤が可能となっております。自治体や医療機関等とも連携しながら、避難所等において薬剤師により医薬品を提供できるよう対応していくことが重要であると考えております。  熊本地震でも、震災初期から、全国の薬剤師会から派遣されました薬剤師が、DMATやJMATが避難所を巡回する際に同行しまして、移動が困難な方のお薬の調剤などを実施しております。  しかし、今後の災害対応に際しましては、今回の経験を生かしまして、さらにきめ細かな対応ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 先ほども出ましたけれども、福祉避難所についてお伺いしたいと思います。  福祉避難所があるがゆえに地元の避難所から受け入れを断られた障害当事者、家族がいらっしゃるそうです。しかし、福祉避難所をふやしても、災害時には限界があります。障害当事者も可能な限り地元の避難所で生活することが望ましいというふうに考えております。また、福祉避難所が本来の機能、結果が得られなかった原因調査、そして今後の制度向上へつなぐべきと考えております。  この点についてどのような対応を行っているか、進捗状況も含め、また今後の対策について、お聞かせください。 ○松本国務大臣 高齢者や障害者、妊産婦など、災害時に特に配慮を要する方々が安心して避難生活を送るためには、福祉避難所の確保が重要であると考えております。  熊本地震に際しましても、被災自治体に対し、避難所における良好な生活環境の確保の一環として福祉避難所の設置を求めたところでありますが、福祉避難所開設の事前段階における応援体制や周知などが十分でなかったという指摘もあったと承知をしております。  現在、熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援検討ワーキンググループを設置して、避難所の生活環境の改善も含め、対応の検証を進めているところでございます。また、避難所運営の課題や改善策等について、発災後に支援に当たった全国の自治体職員やNPO団体などに対してアンケート調査を実施しているところでございます。  これらの検証を通じて、福祉避難所の確保、運営に関して生じた課題についても、年度内に整理した上で、具体的な改善方策について地方自治体に広く周知していくことで、災害時に特に配慮を要する方々の良好な生活環境が保持できるよう努めてまいりたいと存じます。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  最後になりますけれども、大震災の発生時、特に木密地区で大幅に火災を軽減できる感震ブレーカーの普及というのが望まれております。火災発生を九割減らすというデータもございます。しかし、これについては、感震ブレーカーの設置への補助制度は、横浜市など一部自治体などで先行事例はありますが、なかなか広まっていないのが現実であります。  国としても、ぜひ補助制度など、そういったことで、火災発生、いつ来るかわからない震災への備えというものを強力に進めていただきたいと思っております。テスト的にでも感震ブレーカー設置への補助制度などを設けることについて、大臣に最後に、施策、検討をお聞かせください。 ○松本国務大臣 切迫性の高い首都直下型地震や南海トラフ地震の発生が懸念される中に、特に木造住宅が密集するような地域においては、感震ブレーカーの早急な普及が必要であります。  そのための具体的な取り組みとして、平成二十七年二月に感震ブレーカーの性能評価のガイドラインを公表し、第三者機関による製品認証の取り組みを促すなど、信頼性の高い製品の普及に向けた環境を整えてまいりました。  さらに、本年三月には、電気設備の施工等に適用される民間の規程であります内線規程を改定し、地震時等に著しく危険な密集市街地の住宅などへの感震ブレーカーの設置を勧告するなど、官民の連携した普及促進の取り組みを行っております。  既に、一部の自治体等で設置費用を補助したり、簡易タイプの現物を配付しているような例もございますが、第三者認証の取り組みや内線規程による位置づけの明確化も、さらに自治体の動きを後押しする効果があるものと期待をしております。  平成二十六年度より継続して木造密集市街地における感震ブレーカーの普及に向けた調査を実施してきておりまして、平成二十九年度も、必要な施策を引き続き推進してまいりたいと存じます。 ○小宮山委員 ぜひよろしくお願いします。  ありがとうございました。