平成28年11月16日 衆議院国土交通委員会速記録(議事速報) ◇この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いい たします。 ○西銘委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 民進党の小宮山泰子でございます。  まずは、本年三月、国交委員会において、伝統的構法による木造建築について質疑をさせていただきました。その続きということになります。  過去五年度にわたり開かれた伝統的構法の設計法委員会では、数多くの要素技術の実験が行われました。前期二カ年の要素技術の実験データは、評価書という形でホームページ上で公開されております。既に確認申請等で実務者が利用することが可能な環境となっておりまして、これは委員会の成果であると感じております。  以前、質問の際に、由木住宅局長は、「調査の成果を実務者を初めとして広く活用することができるようにすることは大変重要な問題であるというふうに認識しております。今後、さらに私どもの方で事業者とも調整を行った上でデータを整理して幅広く公開できるように、その手法等について検討してまいりたい」と答弁をいただきました。  同質問から半年が過ぎました。後期三カ年も前期以上に多くの要素実験を実施され、前期と違い利用環境が整備されていないために、現段階では成果が生かされていないということであります。  せめて前期並みに、評価書などの形で整理、公開が必要と考えておりますが、その後、設計法の確立に向けた取り組みの現状、進捗など、現状についてまず御説明をお願いいたします。 ○由木政府参考人 お答えいたします。  伝統的構法による木造建築物の安全性の確認のためには、現在、限界耐力計算と呼ばれておりますような精緻な構造計算が必要となってまいります。  この計算を行いますためには、伝統的構法で用いられます、例えば接合部等のさまざまな仕様がございますが、こうした仕様が地震の際にどのように変形するのかといった構造上の特性を明らかにすることが必要でございます。 御指摘をいただきました検討委員会におきましては、実大振動台実験等を行いまして、数多くの実験データがございます。構造上の特性に関するデータを蓄積しているところでございます。  これらのデータを一般の設計者が活用できるようにするためには、専門家がデータを整理いたしました上で、データベースの形で公開することが必要でございます。この必要性については、先ほど御指摘のとおり、委員会でも御答弁を申し上げたとおりでございます。  これまで、このデータの公開に向けまして、御指摘いただいた二十二年度から二十四年度までに実験を行ったデータを中心に、当時の事業者の御了解もいただきまして、学識経験者から成るデータベース作成委員会を設置いたしまして整理を行ってまいっているところでございます。  現在のところは、実験データの整理はおおむね完了したところでございまして、今年度中を目途にインターネット上で公開できますように、現在、データベースの設置、管理をしていただく団体を選定する作業に入るなど、公開の準備を進めているところでございます。  以上でございます。 ○小宮山委員 大分進み始めたということで、うれしいところではありますが、現代においても、木造伝統的構法に関しては、近年も、特に関西地方では、小規模の住宅から社寺などの大規模なものまで、多くの実施例もございます。  しかし、現実には、地域により判断の基準、方法が異なり、審査機関の対応に違いが生じているものと実務者の方から声が上がっております。各地での実施例などを生かして、合理的で実用的な設計法として整理する必要もあるかと思っております。いかに実用性の高い設計法をつくるかが重要だと思っております。  現在では、建築基準法では、やはり伝統的構法というのは例外規定となっておりますが、日本の風土、そして職人が積み上げてきた設計の技術、建築の技術というものを独立させるぐらいの思いがなければならないと感じるところでもあります。ぜひ、国交省においても、官民、実務者などの間で連携を図って設計法の確立をしていただきたく、提言をさせていただきます。  そして、大臣におきましては、また、先般、菅官房長官も古民家を改修した宿泊施設の開業支援の視察をされました。伝統的構法というものは、日本の文化、風土、そして日本らしさというものを大変醸し出すものにもなっているかと思います。  しかし、伝統的構法に即して木造住宅を建てようとする際の苦労は、依頼主と施工者が相当の熱意と根気を持って臨まないと難しいという現状を改めて感じているところでもあります。百年、二百年使い続けることが可能となり得る木造建築物の実現につながるよう、日本の気候風土が育む木造住宅、木造建築物の技術やわざというものがしっかりと守られる、そして育まれる環境を整えていただきたいと考えております。  この点に関しまして、大臣に、御見解そして今後の見通しについてお聞かせいただければと思います。 ○石井国務大臣 伝統的構法による木造建築物は、我が国の木造文化の伝承や地域の観光資源の観点からも大変に重要な役割を担っていると考えております。  一方、伝統的構法による場合、地震に対する安全性の確認のため、建築基準法により、精緻な構造計算が要求をされております。  このため、国土交通省では、伝統的構法を活用した木造建築物の設計や改修等をしやすくするように、平成二十年度から二十四年度に、木造建築物の研究者や実務者から成る委員会を設置し、実大振動台実験や各種の部材実験等を行いまして、得られた成果の活用に取り組んできております。  例えば、伝統的構法に用いられることの多い、柱と礎石を完全に固定せず、いわゆるだぼで継ぐ接合方法について、蓄積された実験データを踏まえ、構造計算を不要とするための政令改正を行ったところであります。  また、先ほど住宅局長から答弁いたしましたように、これまでの実験で得られた多くのデータを実際の設計で活用していただくため、既にデータの整理をおおむね終えているところでありまして、データの公開に向けた準備を進めております。  国土交通省といたしましては、木造建築物の設計や改修等に当たって伝統的構法がより活用しやすくなるよう、引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  伝統的構法の設計委員会における成果の一部として、今御指摘いただきましたが、石場建てを可能とする柱脚部の一仕様及び厚板利用の水平構面の一仕様の二本の告示がこの春行われているところでもあります。この告示だけでは目標とした設計法とはなり得ないということでもありますので、ぜひ、今後、この確立に向けてさらに御努力いただきますよう、よろしくお願いいたします。  さて、仮設住宅とバリアフリーについてお伺いしたいと思います。  四月十四日から生じた熊本地震では、本当に多くの被害がありました。改めてお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。  多くの家屋が倒壊し、また使用できない状態となり、いまだ、避難生活、また仮設住宅の完成を待つ状態が続くなど、半年たっても大きな爪跡が残っているところでもあります。  東日本大震災においても表面化いたしましたけれども、このような場合に、障害者や難病などを持った方、高齢者などについては、熊本地震においても、避難所への避難に関してさまざまな課題が報告されております。  全国各地の障害当事者の議員等による、障害者の政治参加に関心を持つ関係者で構成する市民団体、障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク、さいたま市の傳田市議会議員が今代表をされておりますが、この皆様が八月に熊本地震の被災地で全国大会を開き、熊本地震における障害者に係る諸課題についてとの提案を取りまとめました。  本年六月、実は私、地元で、東日本大震災のときに障害を持つ方々に何が起きたのか、地震や津波から身を守れず、また必要な情報も得られないなど、大震災に翻弄される障害者と、その実態調査、支援に奔走する人々の実体験をもとにしたドキュメンタリー映画「逃げ遅れる人々 東日本大震災と障害者」の上映などを行う勉強会を開催したことによって、この皆様の御連絡をいただいたところでもあります。  当事者の皆様からの御提案については、主な所管となる内閣府及び厚生労働省に、要望活動の形で、被災当事者の声を聞いていただきました。  提案内容には、国交省の所管に関するものもございました。仮設住宅に関して、仮設住宅のバリアフリー化では、スロープつきの仮設住宅であってもトイレやユニットバスに段差があるなど、車椅子では使えないバリアフリー対応の仮設住宅の存在が報告されておりました。 居住者が使用可能な仮設住宅となるよう、基準の見直し、再度つくっておく必要があるとの提案もいただきました。  また、仮設住宅について、入居できることとなる障害当事者の特性に応じたものでない場合もありまして、対応、配慮というものが大変重要であるということも伺いました。これは、障害によっては、周囲の音に大きく影響を受ける、あるいは逆に声を発するといった特性を持つこともあります。このため、より防音性の高いものに注力していただくことが望ましいというものであります。  現状は、同一規格の仮設住宅をつくっているため、配慮が必要な方が仮設住宅に優先して入居できるのですが、仕様が適さないがために辞退をするという本末転倒のようなことが現実に起きています。また、障害者などが優先的に入居できるようになっていることから、入居できなかった方々からは、不満、あるいはあらぬ誤解を招くおそれがあるということで、制度上も不本意になることが懸念されております。  仮設住宅自体は、以前は厚生労働省、今の所管は内閣府ですが、本当にバリアフリーな仮設住宅の実現のためには、国交省においてもしっかりと協力していただけるように、まずは要請をさせていただきたいと思います。  また、全体として、バリアフリーに関しては、今、ガイドラインの見直しを行っていらっしゃるというふうに伺いますけれども、バリアフリー法では、特別特定建築物にはバリアフリーが義務化されており、二千平米以上であれば、病院など、養護学校も義務化対象になります。しかし、一般の学校施設においては、特別特定建築物に含まれないということもあり、バリアフリー化については努力義務にとどまっているのが現実であります。  今後、インクルーシブ教育、障害を持つ子供と健常者の子供たちが一緒に学ぶ場合も多くなってくるでしょう。また、父兄参観で学校を訪れる保護者の方々に、障害をお持ちの方も考えられます。  また、このような被災のときには避難所になるということは多くあります。しかし、そこに段差がある、努力義務で終わっているがために、避難所に入ることを諦めるということも起きるのが現実であります。  ぜひ、バリアフリー化についても、学校も義務化にしておく必要があると考えておりますが、法改正も視野に、国交省にその見解をお伺いしたいと思います。 ○石井国務大臣 バリアフリー法におきましては、不特定多数の方が利用される建築物、及び、主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について、建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけております。このため、学校につきましては、主として障害者の方が利用するものとして、聴覚障害や視覚障害等のある生徒が通う特別支援学校を義務づけの対象にしております。  一方、その他の学校につきましては、障害を持った生徒の特性や施設整備の状況に応じて、生徒が支障なく利用できるよう、教室の配置場所に配慮することや、必要に応じて介助を行うなど、施設管理者による実況に応じた対応が期待されるため、ハード面の一律の義務づけの対象とはなってございません。  ただし、これらの学校につきましても、一層のバリアフリー化が進むよう、努力義務の対象とした上で、バリアフリー設計のガイドラインである建築設計標準を建築士に情報提供し、設計段階でのバリアフリー化を促進しているところであります。  また、文部科学省におきましても、学校施設バリアフリー化推進指針を策定し、学校設置者に対し、学校施設のバリアフリー化の基本的考え方や計画、設計上の留意点を示し、発注者である学校設置者のバリアフリー化に関する意識の向上等に努めていると聞いているところでございます。  今後とも、文部科学省とも協力しながら、設計者、発注者の両者に情報提供を適切に行うなど、学校施設のバリアフリー化の促進に努めてまいりたいと存じます。 ○小宮山委員 バリアフリー化というのは大切ですが、根本的に法改正は必要かと思いますので、ぜひこの点に関しましても御検討いただければと思いますし、推進していただくことを要望させていただきます。  さて、臨時国会で成立いたしました第二次補正予算にCLT等の実証実験棟の整備促進が盛り込まれております。これは、CLT工法等の新たな木質建築材料を用いた工法等について建築実証と居住性等の実験を行うもので、木造、木材利用の促進をしようとする予算と承知しております。  戦後、林業は大変厳しい環境へと変化しておりますが、森林大国である日本において、利用できる樹齢となった多くの木材資源を活用するべきだと私も考えております。パリ協定も、おくれたとはいえ採決されました。温暖化対策としても、森林の適切な活用による炭酸ガスの吸収、固定化の継続、再生産は極めて重要だと考えております。  このような中、新たな木質建築材料を用いた工法の開発、普及への取り組みは極めて重要と考えております。今回は二次補正でありましたけれども、このような予算はより積極的に計上されるべきだと考えております。  そこで、新たな木質建築材料を用いた工法の開 発、普及への取り組みの現状と、国交省の考え方、並びに来年度予算に向けての今後の取り組みについてお聞かせいただければと思います。 ○由木政府参考人 お答えいたします。  新たな木質建築材料を用いました工法等の開発、普及につきましては、我が国の森林資源の有効活用に寄与し、地域経済の活性化や地球温暖化防止対策にもつながる大変重要な課題であるというふうに認識をいたしております。  国土交通省といたしましては、これまでも、構造や防火等の面で先導的な木造建築技術が導入されるようなモデル的な建築物の整備やさまざまな技術開発に対しまして、民間事業者等からの提案を受けて、専門家の評価を経た上で、助成を行うという支援策を講じてきているところでございます。これにつきましては、今年度も引き続き実施をいたしているところでございます。  また、御指摘をいただきましたように、加えまして、第二次補正予算においては、CLT等の実験棟の整備への支援を行ってまいることとしたところでございます。  こうした事業につきましては、来年度、平成二十九年度予算においても実施すべく、現在要求をしているところでございます。  さらに、こうした先導的な技術を導入いたしました建物や技術開発につきましては、その成果を事例集として取りまとめて、ホームページ等で公開をいたしますとともに、シンポジウムや成果報告会などを開催して周知に努めているところでございまして、引き続き、積極的に普及促進を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  次に、古民家を活用するというか、空き家の活用、まだ正確には空き家になり切っていないものも含めまして、空き室があるようなところの活用をしていくためにも、民家というものは、手を加えることによって住み続けられる、そういった活用ができないかということで、民泊にも少し影響を与えるかもしれませんが、お伺いしたいと思います。  古民家をモダンな宿にプロデュースする地域再生コンサルティング事業を行うアレックス・カー氏が今注目されております。  イギリスを見ても、南洋諸島のシュロでふかれた家を見ても、そのような家は皆、ほっとさせます。その安心感は、古代にさかのぼって深く人類の心の中に秘められてきたものだと思います。その意味で、日本が完全にカヤぶき文化を捨てたのは、本当に罪なことだと思います。コストが高いとか維持が大変とか言われますが、コストも耐久性に関してもトタン屋根とほぼ変わりませんよ。  日本は過去の文化や自然環境をぽいっと歴史のごみ箱に捨てた。何千キロもある海岸の三〇%以上がコンクリートブロックに変わり、電線が張りめぐらされ、山に巨大な送電のための鉄塔が建てられた。信じられないほどの無神経さということを「美しき日本の残像」という著書で述べられています。  この点に関しては、やはり少し見直さなければならないのではないかと感じております。  そこで、シェアリングエコノミーという形でもうかればいいという発想ではなくて、民泊は、アンダーグラウンド化させるのではなく、安全、納税が確保されるような日本型ビジネスモデルの確立は重要だと考えております。  まず、民泊について観光庁のお考えをお聞かせいただければと思います。 ○田村(明)政府参考人 お答えいたします。  民泊につきましては、空き部屋や空き家等を活用して宿泊サービスを提供し、訪日外国人旅行者等の宿泊ニーズに対応するものであるというふうに理解しております。  しかし、民泊は実態が先行しておりまして、さまざまな問題が発生しているため、安全性の確保や、騒音やごみ出しなど地域住民等とのトラブルに留意したルールづくりが必要と考えております。  これに関しまして、具体的には、ことし六月の厚生労働省と観光庁との合同の有識者検討会の取りまとめにおきまして、住宅提供者に対して、民泊を実施する場合には行政庁への届け出を課して匿名性を排除すること、それから、名簿の備えつけ、所要の衛生措置、賃貸借契約や管理規約の違反の不存在の確認の義務づけ、さらには、住宅提供者が不在の民泊である場合における同様の義務がかかる登録された管理者への委託、そして行政庁による報告徴収、立入検査、違法民泊を提供した場合の罰則の整備などについて盛り込まれたところでございます。  これらの点を踏まえまして、観光庁といたしましても、関係省庁とともに関係者間の意見調整に努めつつ、日本の実情に合った民泊新法につきまして、次期通常国会へ法案提出に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  民泊によって事件、事故が起こっては、日本の安全という、ある意味、世界じゅうから観光をしている方たちが大変感動するような価値観というものも損なわれてしまいます。ぜひこのあたりを気をつけてまた進めていただければと思います。  また、町家の宿泊等が注目されていることもございます。空き家化を未然に防ぐために、建物の利用、伝統的木造建築、古民家、町家というものの助成制度なども必要かと思います。この点に関しましてお聞かせください。 ○由木政府参考人 お答えいたします。  古民家を再生して活用することは、空き家対策やあるいは地域の活性化を図る上で重要なことであると認識しております。  このため、これまで、社会資本整備総合交付金などによりまして、地域活性化のために行う空き家の利活用に関して助成を行っております。例えば長野県では、空き家となっておりました築百五十年以上の古民家を農業や田舎暮らしの体験交流施設として再生したケース、こうしたものに助成をいたした例もございます。  また、古民家の再生に当たりましては、木造建築に関する技術者を育成することも重要でございます。古民家を含めた既存住宅の改修に係る施工技術の研修に対する支援も行っているところでございます。  このほか、古民家の再生、活用の場面では、空き家になる前に、居住者みずからが古民家の一部を民泊施設や交流施設等に転用するといったようなさまざまなケースが考えられると思います。  政府といたしましては、古民家等を活用した観光まちづくりを推進いたしますために、歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォースというものを九月に設置いたしております。これまで三回にわたりまして、各地で先駆的な取り組みを進めております有識者の方々からのヒアリングを行ってきているところでございまして、今後、そこで得た知見も生かしながら、関係省庁とも連携して検討を深めてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  そこで、国交省は、住宅リフォーム事業の健全な発展、及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境整備を図るために、住宅リフォーム事業者団体登録制度を創設しております。しかし、残念ながら、これはまだなかなか周知ができていないのではないかという御指摘もありました。  この制度の活用促進、周知徹底に向けて、国交省の御所見、見解をお伺いしたいと思います。 ○由木政府参考人 お答えいたします。  住宅リフォーム事業者団体登録制度につきましては、事業者の資質向上を目指した研修の実施や消費者への情報提供あるいは相談対応を行うなど、住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営が確保される団体を登録いたしますことにより、住宅リフォーム事業の健全な発展と、消費者が安心してリフォームのできる環境整備を目的としております。  委員御指摘のとおり、こうした制度を消費者の方々に対し周知をするということは大変重要でございまして、これまでも、ホームページや、リフォームに関する消費者向けのガイドブック等により周知をしてまいっているところでございます。  また、これまでリフォーム等に対する支援制度を実施してきておりますが、第二次補正予算におきまして、エコリフォーム等に対する支援制度を新たに創設いたしました。この事業の中では、この事業に取り組もうとする事業者について、事業者情報として、住宅リフォーム事業者団体登録制度に登録されました団体の会員であるか否かを明示しまして消費者に情報提供することにより、こうした制度の認知度の向上を図りたいというふうに考えております。  このようなさまざまな取り組みを通じまして、本制度の周知、普及に努めてまいります。 ○小宮山委員 時間となりましたので終了させていただきますが、最後に、無電柱化、さまざま規制緩和などもしていただきました。しかし、これからまたコストがかかる、また、改修やさまざまなときに維持コスト、メンテナンス等、この点に関しましてもぜひさらなる研究を深めていただくことを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。