平成28年5月20日 衆議院国土交通委員会速記録(議事速報) ◇この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いい たします。 ○谷委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 民進党、小宮山泰子でございます。  本日は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。  都市再生特別措置法は、平成十四年制定後、これまで七回の改正を経て現在に至っております。  過日、五月十三日の国土交通委員会一般質疑の中でも、一部、都市再生特別措置法に関係する質疑も行わせていただきました。その際にも触れましたけれども、以前私も二回ほどこの改正案には質疑に立たせていただいております。  今回、通算八回目となる改正は、これまでの改正と同様に期限を五年延長する改正とともに、新たに定められる部分がございます。成立の後には、ぜひとも有効に機能する改正、新制度となることを期待したいと思い、本日は質問させていただきます。  まず最初に、十三日の質疑で、都市の国際競争力について政府はどのように定義を捉えているのかと聞かせていただきました。  都市局長からは、都市の国際競争力といいましても、いろいろな要素によって議論がなされますし、どれを重視するか、いろいろな見方があるというようなものだと思います、そういった中で、大規模で優良な民間都市開発事業を促しまして、都市の国際ビジネス環境ですとか生活環境の向上を図ることを通じて、世界じゅうから海外企業やビジネスパーソン等を呼び込むことが大事というように考えていますというような答弁がございました。  今回の改正では、法第十九条二項にて、都市再生緊急整備協議会が、整備計画に国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資する施設の整備に関する事項を記載することができるものと定められております。また、法三十条にて、民間都市開発推進機構は、認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業について、当該事業の施行に要する費用の一部を負担して当該事業に参加する場合の当該費用負担の限度額に、国際競争力強化施設の整備に関する費用を加算することができるものとすると定められております。  国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資する施設について、どのようなものを指し示すかは国土交通省令に定められることとなります。  そこで、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資する施設として国土交通省令で定めるものとしてはどのような施設を想定しているのか、お聞かせください。 ○栗田政府参考人 今回の改正は、国際ビジネス、生活環境の整備に必要な施設を、国際会議場その他の都市の国際競争力の強化に資する施設、国際競争力強化施設として位置づけまして、大規模で優良な民間都市開発事業を通じまして、その整備の促進を図ろうというものでございます。  こうした趣旨を踏まえまして、支援の対象となる施設につきましては、国際会議場施設、外国語対応の医療施設、外国語対応の教育、子育て支援施設、研究開発促進施設、これは交流、連携が可能な共有スペースあるいはワークスペースを備えたものに限りますが、そういったものを定めることを想定しているところでございます。 ○小宮山委員 今答弁にもございましたが、国際会議場施設その他の都市の国際競争力の強化に資する施設として省令で定めるものの中に子育て支援施設なども定められるとありました。  これに対してはどのようなものになるのか。外国語対応可能な保育園といった通常の施設とは違った特徴を持つことが要件となるのか。 また、保育園を初めとした子育て支援施設が量的にも充実することが都市の国際競争力の指標として認められるものと考えているのか、お伺いしたいと思います。  そもそも日本において、国際競争力の前に、やはり低所得者であり、本当に働くためなど、必要な方々にまだ保育所が行き渡っていない段階では、場合によっては優遇措置ともとれるようなこういった施設を優先させるということに関しては、さまざまな異論も出てくるかと思います。  保育園など子育て支援施設について国交省の見解をお聞かせください。 ○栗田政府参考人 今回の法律で考えている子育て支援施設についてのお尋ねでございます。  今回は、外国人の子供を対象とする保育所、託児所などの保育サービスを提供できる福祉施設で、床面積が一千平米以上のものを位置づける予定でございます。  もちろん、外国語対応可能ということでございますので、通常の施設とは異なりまして、一貫して外国語による対応が可能であるということを求めたいというように考えております。  具体的には、外国語で保育活動を行うことができる職員を常時有する、あるいは外国の子供に対して保育サービスを常に提供できる、そういったことを要件とすることを考えているところでございます。  保育園を初めとしました子育て支援施設、この量的な充実が国際競争力の観点からどう位置づけられるかということでございます。  我が国の都市の国際競争力を図るためには、海外から海外企業あるいはそこで働くビジネスパーソン、こういった方々を呼び込むことが重要であると思っています。そのためには、そうした企業で働く従業員、その家族の皆様の生活支援施設、これが不可欠ということでございます。  外国語対応の医療施設、教育施設、子育て支援施設、これはまだまだ十分とは言えないと考えております。  ある民間団体の調査でありますけれども、外国人ビジネスパーソンを対象に行ったアンケート調査がございます。医療サービスの多言語対応、子弟の本国と同様の教育サービスの提供といった項目については、重視度は高いけれども満足度は低いというような結果が出ております。  こういった子育て支援施設も含めまして外国人向けの生活支援施設を整備するというのは、都市の国際競争力の観点から重要な課題と考えております。  もちろん、外国人向けということに限定した施策ということ、それだけが重要ということではないと思っております。  保育所一般につきましては我々の所管ということではありませんけれども、例えば、我々がかかわっております施策の範疇で申しますと、国家戦略特区で、都市公園の占用を弾力化いたしまして、保育所の立地を可能とするといったような措置も講じております。また、そういった都市公園の空間の有効活用といったことにつきましては、引き続き、どういうあり方があるのかということを今研究会にお諮りもしながら検討しておるところでございます。  もろもろの施策を講じてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 また、前回の質疑のときにございましたけれども、具体的な事例として、展示会場等に来る方々の、その分の経済効果ということも実数を挙げて御紹介をいただきました。  国際会議場や外国語対応の医療機関、保育所も含めて整えるということも確かに重要なことかと思いますが、やはり日本に対しての面においては、交通インフラ、会場にそもそも行けなければとか、保育所に連れていけない、そういったようなことになれば元も子もないというふうにも思っております。  こういった医療機関など外国人向けの施設を整えることも重要かもしれませんが、交通インフラ関連設備の高度化の方が、国際競争力上、優位度が早く上がるのではないかとも考えております。  この点を聞かせていただきたいとともに、本改正で措置される金融支援の特例の対象となっている特定都市再生緊急整備地域のような地域については、交通インフラ関連施設の整備が十分に進んでいることが前提とされておりますか、この点についても御答弁をお願いいたします。 ○栗田政府参考人 交通インフラ関連施設についてのお尋ねでございます。もちろん、交通インフラ関連施設は、先ほど私が申し上げましたような施設と同様に大変重要なことでございます。  まず、現行制度上、今回、先ほど国際ビジネス、生活環境の整備に必要な施設としてるる申し上げましたけれども、これを法律上措置するところは、特定都市再生緊急整備地域に関しまして、今協議会が作成する整備計画の計画事項に追加したいというものでございます。現行制度上、既にその整備計画の中では、交通インフラ関連施設を含む公共公益施設の整備に関する事業というものを記載するというようにされておるところでございます。  我が国の都市の国際競争力の強化を図る上での交通インフラ関連施設の高度化、このための支援について幾つか御紹介させていただきますと、これまでも、社会資本整備総合交付金によりまして、バスターミナル等の交通インフラ関連施設を整備する事業に対する支援を行ってきたところでございます。また、都市の国際競争力の強化を図る観点から、平成二十三年度に支援制度を創設いたしまして、特定都市再生緊急整備地域における道路、鉄道施設、バスターミナル、こういったものへの支援を行ってきています。  具体的には、八重洲のバスターミナル、虎ノ門の環状二号線、大阪の梅田北地区の新駅整備、こういったものがこれまでの対象でございます。  今後とも、国際会議場、外国語対応の国際ビジネス、生活環境確保のための施設だけでなくて、交通インフラ整備につきましても積極的に推進してまいりたいと考えております。  それから、特定都市再生緊急整備地域というのは、一般に交通インフラ関連施設の整備が進んでいる地域であるのかというお尋ねがございました。  特定都市再生緊急整備地域の指定に当たりましては、国内外の主要都市との交通利便性が条件の一つとされております。その中で、一定の交通インフラ施設の整備が前提とされております。  具体的には、新幹線駅までの公共交通機関によるアクセスが十五分以内であること、あるいは主要都市への便数が一日に平均十便以上の国際線の空港までの公共交通機関によるアクセスが一時間以内であること、こういった要件を満たす場合に特定地域の指定を行うというようにしているところでございます。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  今局長の答弁を聞きながら、埼玉は成田から遠いなと少々感じます。やはりこういった首都圏においての格差というのも今後検討していただき、観光施設、また、そういった多くの来訪者、外国の方々も楽しまれる地域がたくさんございますので、そういったところもぜひ対象とみなせるように御努力いただきたいと思います。  さて、今ございました、交通インフラの関連施設の高度化は着実に進めていらっしゃるという趣旨の答弁だったかと思います。しかし、インフラ関連施設については、当然時間がたてば老朽化をする、また使用頻度が高くなって当然トラブルが起きることは否めません。  特に、本年に入ってから目にすることが多いと感じるのは、首都圏の交通網においてのトラブルでございます。  鉄道網においては、三月にJR高崎線では、電線絶縁体である碍子が破損し、大きな電流が流れ、火災が生じております。また、一昨日は東武東上線において脱線が起きました。  こういったインフラ整備というものは、安全性や運行の正確性というものがあってこそ、やはり国際競争力につながるんだとも考えております。  まずは、やはり安全第一という原点、また、こういった日本の都市圏の交通というのは安全であるということは、何よりもの競争力の強化につながるんだと思っております。日本の交通機関、殊に鉄道網についての定時運行、安全運行で高く評価されているものでもございます。  この点の国際競争力を改めて見直すべきでもあると思いますし、交通インフラ整備について、点検、更新、安全性強化の取り組みについてももっと重点を置くべきであると感じるところでもございます。ある意味、民間任せではおさまらないほどの問題に今なりつつあるのではないかとの危惧を感じており、またその中に課題があるとも考えております。  そこで、改めまして、国土交通省での主体的な対応、対策についてどのような方向を考えていらっしゃるのか、御所見をお伺いしたいと思います。 ○石井国務大臣 交通アクセスの向上は、都市の国際競争力を強化する上で一つの大きな要素と考えております。  そのためには、施設を新規に整備することに加えまして、委員今御指摘のように、インフラの点検や修繕、更新を進めるなどの老朽化対策や耐震化等の防災対策を的確に行い、施設の安全性の強化を図ることが重要と考えております。  都市の国際競争力の強化のために、交通アクセスの向上やインフラの安全性の確保も含めて施策を総動員しながら積極的に取り組んでいきたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  ぜひ積極的に取り組みを進めていただきますようお願いいたします。  特に二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック、海外からも多くの方がいらっしゃいます。そういった中において、やはり日本の技術力を体感していただける部分でもあるかと思いますので、この点はよろしくお願いいたします。  さて、ちょっと通告の順番を変えさせていただきます。後にありますところ、この次の次のところ、まずこちらの方から質問させていただきたいと思います。  低未利用土地利用促進協定制度の創設について伺います。  居住者利用施設の説明文である、緑地、広場、集会場その他の都市の居住者等の利用に供する施設で示される施設に公園は含まれるか否か。また、緑地、広場と公園の定義の違いはいかになっているのか、お聞かせください。 ○栗田政府参考人 低未利用土地利用促進協定の対象となる居住者等利用施設につきましては、低未利用な土地の有効活用を図るために整備を行う施設としまして、法律では緑地、広場、集会場を例示しております。省令におきましては公園も規定する予定でございます。  では、緑地、広場、あるいは公園、これはどう違うのかということでございます。  都市計画法に基づきます技術的助言であります都市計画運用指針から、御説明を申し上げたいと思います。  緑地、広場、公園、いずれも公共空地を示すものではあるわけでありますが、緑地は主として自然的環境を有して環境の保全等を目的とするもの、広場は主として歩行者等の休息、交流等の用に供することを目的とするもの、公園は主として自然的環境の中でレクリエーション等の用に供することを目的とするものというようにされております。  もちろん、いずれも主としてというふうに書いておりますので、多少オーバーラップするところがあろうかと思いますが、大きな違いは、この指針の中ではそのように説明しておるところでございます。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  引き続きまして、個別利用区制度の創設について。  建物の移転、移築などが行われることとなる場合に、土地の筆数が極めて多い土地を扱うこととなったり、あるいは土地筆界未確定に起因する経費がかかる場合も起こり得ると考えますが、それらは誰がどのように負担されることと想定されるのか、簡潔にお答えください。 ○栗田政府参考人 簡潔にお答え申し上げます。  いろいろな場合がございます。御指摘の筆数が多い土地、境界が未確定の土地、いろいろな場合がございましても、それらはいずれも再開発事業の施行者が土地調書を作成することとなります。  再開発事業に要する費用というのは施行者が負担することとなりますので、土地調書の作成費用も施行者が負担することとなるものでございます。 ○小宮山委員 施行者がという明快な御答弁をありがとうございます。  ただ、今回の法案でいえば、やはり都市部が対象のことが多いかと思います。都市部において、いまだ土地の筆界確定が不十分であることが多く見受けられます。土地家屋調査士など専門性を有する方々の技術を生かし、地籍調査、地図整備が行われることが本法案施行の目的を達成することにつながると考えております。  これらの事業への認識、また目標もお聞かせいただければと思います。 ○石井国務大臣 地籍調査の実施によりまして土地の境界を明確にすることは、まちづくりの推進、土地取引の円滑化、被災後の迅速な復旧復興、社会資本整備の円滑化等に貢献するものでありまして、地籍調査は極めて重要であると認識をしております。  地籍調査は、平成二十二年に閣議決定をされました第六次の十カ年計画に基づいて進められておりますが、平成二十七年三月末時点の地籍調査の全国の進捗率は、五一%にとどまっております。  地方別の進捗率では、東北地方や九州地方ではおおむね八〇%以上となっている県も多く、比較的調査が進んでいる一方、委員御指摘のように、都市部の多い近畿地方や関東地方では三〇%未満の都府県が多く、進捗がおくれている状況にあります。  このため、国土交通省としては、厳しい財政事情の中でありますが、平成二十八年度の地籍調査の予算につきましては前年度を上回る所要額として百八億円を計上しておりまして、地方公共団体とともに地籍調査のさらなる進捗に努めてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  ぜひ、限られた予算でありますけれども、地方自治体また専門性を持った、しっかりと法務省に登録ができる、分離発注も含めて、この点を進めていただければというふうに思います。  さて、少し戻りますけれども、今回の改正で、都市再生安全確保施設として非常用電気等供給施設が追加されることとなります。  この中において、大規模な災害が発生した場合ではなく、「大規模な地震が発生した場合」と地震に限定される理由はどうしてなんでしょうか。  また、今回の改正で、地震に限定から、大規模な災害あるいは地震等のように変更する議論はなかったのか、この点もお聞かせください。簡潔にお願いします。 ○栗田政府参考人 今御指摘の条文は、都市再生安全確保計画制度に関しましての条文でございます。その現行条文でございます。  これは、東日本大震災を踏まえまして、平成二十四年の法改正によりまして創設したものでございます。そのような当時の背景を踏まえまして、「大規模な地震が発生した場合」と規定しておるところでございます。  現行の条文で「大規模な地震」というように枠組み規定している都市再生安全確保計画制度についてでございます。  これにつきまして、今御指摘いただきましたような、災害時にエネルギーを継続供給するための協定制度を創設することとしています。 この協定制度が想定する典型的な災害としても、やはり一つは大規模な地震というように考えられますので、今回、この条文を変更するような議論を行った過程はございません。  ただ、そのような施設整備というものは、例えば豪雨や水害、そういったところにも有効であるというようなことは言えるのではないかというようには考えておるところでございます。 ○小宮山委員 時間が限られていますので、一問飛ばしますけれども、今回、ちょうど熊本の地震から一カ月がたっております。政府においても、大震災という表現は余り使っていないのも確かでもあります。私としては、松野頼久代議士も提案しておりましたけれども、今回の熊本地震というのは九州における大規模な震災でもあります。やはり大震災という表現が正しいのではないかなという思いもしております。  また、けさの毎日新聞の記事などを見ますと、「地震学 防災へ生かせ」というような記事がございました。しかし、三十年以内に一八%という確率であっては、やはりなかなかそれに対し住民が動きづらいというのも現実だと思います。  そこで、地震予知、地震の短期予測を国交省として研究、検証する時期に来たと感じるところでもあります。今までも地震に関しましては、調査研究等は確かに文科省かもしれません。それは地震調査研究推進本部があります。しかし、国土地理院に事務局のあります地震予知連絡会などもございます。  この点に関しましては、三月三十日、国交委員会では荒井聰代議士の方からの質疑もありました。  先ほどもお話をしたときに、やはり一元化をして活用する時期に来ているのではないかという思いもございます。  多くの学者が地震メカニズムの解説を今、熊本地震においてされていますが、もし二日前に地震の備えを始めていれば、多くの被害を抑えられるのではないかという期待もあります。  短期予想については、今までも国として地震予知に対して予算や研究支援をしてきた経緯も過去にはあります。東日本大震災以降、国土地理院がGPSを利用して地震発災の前後の大地の変化などを分析されたということも拝見させていただいたこともございます。  地震が起きるメカニズムを解明する地震学と、短期予測を目指す地震予知、短期予知は区別して国交省としても実用化、また実践として採用するということも必要かと思っております。この点に関しまして、国土交通大臣の御見解をお聞かせください。 ○石井国務大臣 地震の発生の予測は調査研究の段階にございます。そのため、地震に関する調査研究を行う関係行政機関や大学等が、それぞれの専門分野の成果を持ち寄ってしっかり連携をして取り組んでいくことが重要と考えております。  政府全体といたしまして、地震防災対策特別措置法に基づき設置をされました地震調査研究推進本部のもと、関係行政機関や大学等が連携をして行っているところでございます。  この本部におきましては、気象庁や国土地理院は重要な構成員でありまして、国土交通省としても引き続きこの本部のもとで地震の調査研究に積極的に参画をしてまいりたいと考えております。 ○小宮山委員 最後になりますけれども、四月の段階で木造仮設住宅の設置について質問させていただきました。おかげさまでというか、五月六日には熊本県との災害協定を結ばれ、今着実に着工されているとも伺っております。  また、応急仮設住宅は、なかなか建てる場所が見つけられないということで、設置がおくれる場合が多々ございます。国交省におきましても、「大規模災害発生時における被災者の住まいの確保に向けた取組の充実について」などにおいては、短期間で解体撤去するのではなく、中長期的に利用できるように改修して活用することも効果的な予算の活用につながるともされたものもございます。  これから梅雨、夏季に向かい健康状態、衛生状態も心配な季節で、早期の住宅再建、仮設住宅、みなし住宅への移行というものが求められているかと思います。  そこで、自宅内の庭や隣接地、近接地など、自宅から離れず過ごせる、特に個人所有の土地に仮設住宅を建設することもあってよいかと思いますが、この点について見解を求めたいと思います。 ○林政府参考人 お答えいたします。  災害救助法に基づきます応急仮設住宅の供与などの応急救助につきましては、内閣府告示で、災害救助法による救助の程度、方法、期間並びに実費弁償の基準というものを定めておりまして、これに基づきまして都道府県で実施をされております。  この一般基準におきましては、建設用地に関する特段の定めはございません。したがって、被災県の判断で用地を選定していただくこととなります。  なお、一般的には、建設用地につきましては、想定戸数に対する敷地面積、あるいは周辺環境の状況、周辺に生活利便施設があるかどうか、あるいは二次災害の危険性がないかどうか、こういったこと、それからライフラインがきちっと利用できるかどうかといった敷地の状況などを勘案しながら、土地の所有者または管理者の了解の有無を前提に判断をしていただくことになります。  通常、一般的には原則として国公有地を優先して活用していただくことになりますけれども、了解のもとに、また敷地がなかなか切迫して見つからないといったような状況のもとでは民有地の活用も可能となっております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  これまで積み重ねた災害時に対する経験をこれからもさらに充実また生かしていくことを期待いたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。