平成26 年11 月12 日 衆議院内閣委員会速記録(議事速報) ◇この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○井上委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 生活の党の小宮山泰子でございます。  きょうは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律ということで質疑をさせていただきます。  平成九年にそれまでの雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律を大幅に改正することで男女雇用機会均等法が成立し、平成十一年四月に施行されております。また、平成十一年六月には男女共同参画基本法が施行され、男女が、社会の対等な構成員として、みずからの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を負うべき社会の実現を目指すとされました。  女性が、家庭で生活だけでなく、本人の希望に即して仕事を得て、大いに活躍でき、その際には、男女間で均等な待遇を受けることについては、これまでの法制でもうたわれ、制度上では整っているということになるはずです。  しかし、実態として、採用時、昇進、結婚、出産など、さまざまな時点で、本人の意思だけでなく、明確に会社内での制度となっているか否かにかかわらず、均等な待遇とは言えない現実がございます。 これまでの法制でなぜ実現できていないのかの分析や反省の上に立たないと、法律名だけ女性の活躍を推進すると言っても、効果が上がらないという同じ失敗を重ねていくことになるのではないかと、この法案を見ていて痛感いたします。実感いたします。  労働政策審議会雇用均等分科会で、平成二十六年九月三十日の報告書、「女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築について」では、「日本の働く女性の現状」、「女性の活躍のために解決すべき課題」、「女性の活躍が求められる日本社会の背景等」と章立てがあり、「新たな法的枠組みの構築」の章で、基本的枠組みとして、状況の把握を行い、課題を分析し、目的を設定し、行動計画を策定、公表するなどの内容の法制を十年程度の時限立法とすることが適当だとまとめています。  この報告書からは、新法の法制を行うことが目的化していて、なぜ必要か、そのことによってどのように解決するのかといった立法のための事実に乏しいのではないかと感じるところであります。  改めて伺います。  これまでの経緯と本法案が新たに必要となる理由をお伺いいたします。 ○有村国務大臣 小宮山委員にお答えをいたします。  先ほど、同じ失敗ということで、失敗という言葉も随分強いお言葉だなというふうに拝聴をしておりましたけれども、与野党ともに、本当に心ある男女の議員がかなり立法作業に携わられて、そして審議、議決をいただいて数々の立法ができてきた。そして、日本で女性が普通参政権を持つ、投票の権利を持つというふうになってからも七十年しかたっていない、七十年弱しかたっていないということを考えると、それぞれの政策、政権でやってこられた、それが失敗かどうかというところは、私は議論が出るところだというふうに思います。  それぞれ貢献があるにもかかわらず、いまだに、働けていないけれども働きたいという女性が三百十五万人もいらっしゃる、そして、まだまだ女性が潜在的な力となっているということを考えれば、提出の意義というのは私はあるというふうに思っております。 ○小宮山委員 参政権を得てからの話は伺っておりません、正直。先ほどから出ていますけれども、直近では平成十一年の話ですので、十三年ほど前の話です。なぜこの十三年の間に進まなかったのか、そこをきちんと理由を伺いたいと言ったのに、残念ながら、また法律をつくらなければ実現できないと言っているようにしか聞こえません。しかし、実際に、今までできなかったことの分析もきちんとしなければならないんでしょう。  では、もう一回、視点を変えて伺います。  この法案ができれば、どのように効果が見込まれるのでしょうか。本当に、マタハラ、後ほど聞きますけれども、残念ながらやっと、女性の差別ということで、最高裁も決定を出されました。でも、これが最初だという言葉が必ずつくんです。  これができれば本当に、先ほどからも、きょう何度も出ていると思いますが、賃金の格差とか、そういったものがなくなるんでしょうか。いつになったら、統計上等、女性と男性の賃金格差というものの表がなくなるんでしょうか。どのように効果を見込んでいるのか、お聞かせください。 ○有村国務大臣 委員にお答えをいたします。  私も、そのように効果が見込まれて、そして、そのような法案の立法意義がなくなる日が一日でも早く来ればいいというふうに思っております。  やはり今回の女性活躍推進の取り組みを加速化させるために、国も、地方公共団体も、民間事業主も、それぞれ現状把握をしていただいて、そして、なぜこのような現状になっていたのか、なぜ進んだのか、あるいはなぜ進まなかったのかという分析をしていただくこと、そして、これから何を目指していくかということを明言化していただく、これは一歩だというふうに思っております。  そして、その動きを事業者にもお願いすると同時に、そもそもの男女の働き方、長時間労働に対しても、これは国全体の大事な問題として、省庁横串で、また官民挙げて問題意識でやっていただきたい。 安倍政権で、安倍総理みずからもおっしゃっている。それは、より大きな、問題提起としてのプライオリティーを上げていくという意味では、私は大変意義があるものだと考えております。 ○小宮山委員 昭和五十四年、一九七九年に国連総会で採択された女子差別撤廃条約は、一九八一年に発効し、日本も一九八六年に批准しております。この中には、本当に多くの女性たちが頑張って、この運動に携わられました。  しかし、同条約の選択議定書については、一九九九年に国連総会で採択され、二〇〇〇年に発効し、世界の百八十五カ国が批准しておりますが、日本は、二〇一四年現在、不採択のままにとどまっています。  世界じゅうで当たり前に行われていることであり、コンセンサスとなっていることが日本ではおざなりとなっているということが、これからもわかると思います。  女性が社会で活躍していくことを応援しようと政権が言っても、進歩だと言っても、実効性が乏しくなるのではないか、この点は疑わしいと重ねて指摘させていただきます。  大臣は、この女子差別撤廃条約の選択議定書が不採択のままにとどまっていることに対して、どうお考えになっているのか。御所見を伺いたいと思います。 ○有村国務大臣 委員の御質問にお答えを申し上げます。  御指摘の女子差別撤廃条約選択議定書につきましては、外務省が御担当、所管であるということは御案内のとおりだと思います。  現在の岸田外務大臣も御発言をされています。  鋭意外務省が検討中であるというふうに了解をしておりますので、外務省を初め関係省庁との連携でどのように進められるのかということに私も傾注をいたしたいと存じます。 ○小宮山委員 ぜひ、女性が輝く担当大臣として、この名称もどうかと思うんですけれども、大臣、外務大臣に対しても、また閣内に対しても、この議定書の採択に際し、リーダーシップをとり、そしてコンセンサスを日本国内、そして政治の中でとっていただきたいと思います。  やはり、今ここの内閣委員会でなぜこういうことを質問して、担当大臣を置かれているのかということを考えれば、ほかの大臣が、ほかの省庁がやっているから注視するということを求められているのではないんだと思います。やはりその点をしっかりと御理解いただきたい。  そうでないから、今まで、女性のさまざまな法律、法制的には平等にはなったかもしれない、しかし、現実の社会ではなかなかそのようにはなっていない、そういった面が残ってしまったというのは事実だと思います。だからこそ、今回この法案が出てきたと思いますので、ぜひ、有村大臣、担当大臣として閣内におきまして努力をいただきたいと思いますが、その思いはいかがでしょうか。  改めて伺います。 ○有村国務大臣 お答えいたします。  委員も今御紹介いただきましたが、民主党政権下においても、民主党も先送りを決断されていらっしゃいますので、やはりいろいろな課題があるんだと思います。その課題のいろいろな側面ということを、各方面の意見も踏まえつつ、現在、政権を担っている自公政権においても外務省が検討していらっしゃるということでございますから、それぞれの意見ということの収れんを見守っていかなければならないというふうに理解をいたしております。  そもそも所管外でございますので、その経緯をしっかりと見たいというふうに、女性活躍担当大臣として先ほどから申し上げている次第でございます。 ○小宮山委員 私にはやはり人ごとだと言っているようにしか聞こえないのは、残念であります。  本年十月二十三日、先ほど指摘いたしましたけれども、最高裁は、マタニティーハラスメントによる職場での降格は違法であると判決を下しました。  副主任の職位にあった理学療法士である女性が、妊娠のため、軽易な業務への転換、労働基準法六十五条第三項、を求めたところ、副主任を外され、その後、育児休業の終了後も副主任に戻してもらえなかったことから、就業先に対して、副主任を外したことは雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律九条第三項に違反する無効なものであるなどと主張して、管理職、副主任の手当の支払い及び債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を求めていました。  労働審判事件におけるマタニティーハラスメント関連の件数は把握されているのでしょうか。裁判所に確認したところ、把握していないと聞いております。  厚生労働省都道府県労働局雇用均等室では、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談、紛争解決の援助、是正指導などに取り組んでおり、その状況の取りまとめをした資料も公表を行っていると伺っております。  厚生労働省では、各地労働局に寄せられた相談の中でマタニティーハラスメントの件数や割合などについて把握しているのか、簡潔にお聞かせください。 ○安藤政府参考人 厚生労働省では、毎年、全国の都道府県労働局雇用均等室で取り扱った相談などの状況について取りまとめて、公表を行っているところでございますが、平成二十五年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられました男女雇用機会均等法に関する労働者からの相談は一万一千五十七件、うち同法九条に規定する婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いに関する相談は二千九十件で、相談件数に占める割合は一八・九%となっております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  細かな数字等はありますが、女性の活躍する社会の実現を目指す上では、こうした事案の件数についてもさらに調査をし、そしてきちんと把握をしていくことでその減少に向けての対策が正しく行われることになるのではないかと考えております。  このことについて、大臣の御所見を伺います。 ○有村国務大臣 小宮山委員おっしゃるように、マタニティーハラスメントに対して立ち上がっていくこと、そしてその妥協を許さないことは、極めて大事なことだというふうに思っております。  働きたい女性がやむを得ず離職を強いられるあるいは離職することなく、能力を最大限に発揮できる社会の実現に向けて、妊娠、出産、あるいは妊娠・出産期を取り巻く降格等の不利益取り扱いが起こらない職場づくりを進めていくことは極めて重要だと、私も意を強くいたします。  職場における不利益の取り扱いがないようにとするだけではなくて、現在マタニティーマークをしている妊婦さんが公共交通機関を使っているときに足をひっかけられて転びそうになられたりとか、あるいは、おなかの膨れている妊婦さんに対して、肘をつつかれたりとか、これは私も記者会見で明確に何度も申し上げていますが、労働環境ではないですけれども、これは犯罪に近いというふうに思っております。  そういう意味では、労働環境かどうかということにかかわらず、日本のどこに行っても少なくとも妊婦さんが安全で安心できる社会でなければ日本の民主主義国家の成熟度合いが問われるというふうに思っていますので、こういう差別やあるいは偏見や嫌がらせということには果敢に立ち上がっていかなきゃいけない。ここは私もしっかりと、直に担当でございますし、私自身の問題意識が非常に強いところでございますので、引き続きここの部分のアラートはかけてまいります。 ○小宮山委員 この法案、なかなか土台がはっきりしないということもありますので、よくわからない部分がたくさんありますので、逐条に近いですけれども、どんどん質問いたします。簡潔に、全てお答えいただきたいと思います。  法案第二条の二項では「家族を構成する男女が、相互の協力の下に、」とございます。この文言は、 男女共同参画基本法の六条と関係すると思いますが、この「家族を構成する男女が、」と法文に明記した意義について説明いただきたいと思います。  あわせて、この法案の賛否は別にいたしましても、「家族を構成する男女が、相互の協力の下に、」は削除するか、家族を構成する者が協力のもとになどと修正した方が妥当なのではないか。男女といいましても、家族の中にはさまざまなものがございます。構成するのが必ずしも夫婦、俗に、男性と女性の夫婦とは限らないこともありますので、この点をお聞かせください。 ○向井政府参考人 お答えいたします。  「家族を構成する男女」という表現は、女性の活躍のためには、男性についても働き方や意識の改革が重要であるという趣旨を、男女共同参画社会基本法の表現を引用して記したものでございます。したがいまして、施策や取り組みの対象を限定する趣旨ではございません。  また、本法案は、職業生活を営み、または営もうとする全ての女性を対象としておるものでありまして、家族形態等によって対象が変わるものではないと理解してございます。 ○小宮山委員 そうはいいましても、政府の方で、ここではありませんけれども、夫婦の控除とか、さまざまなことを考えますと、今の政府の中においては、家族を構成する者はやはり男女、男性、女性というところにほとんど集約されてしまっているのではないか。  子どもの貧困対策の法律が昨年通りました。その中で、やはり母子家庭、父子家庭、または祖父母等を含めて、そういった方とお子さんや女性だけであったりと、さまざまなこともございます。  また、今回の法案の中において、職場生活と家庭生活という切り分け方は不明確なのではないかと考えております。この点、地域社会での生活は家庭生活に含んでいると考えるのか否か、そのあたりもお聞かせください。 ○向井政府参考人 お答えいたします。  男女共同参画社会基本法第六条におきまして、家庭生活における活動と他の活動の両立という規定がされてございますが、これを踏まえまして、本案については、他の活動の中の職業生活と家庭生活、そういう文言を使いまして、「職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立」などを規定しているところでございます。  また、地域社会での全ての活動が家庭生活に含まれるとは言えませんが、町内会あるいはPTA活動など、家族の構成員、例えば小学校に通う子供を持つ親の立場として、PTA活動に参加する場合などとのかかわりの中で、家庭生活に含まれる場合もあるものと考えてございます。 ○小宮山委員 次に、法案第四条の事業主の責務についてお伺いいたします。  この中においては、みずから行う取り組みの努力義務と行政の取り組みへの協力の義務化は、むしろ逆で、みずからの取り組みを義務化し、行政の取り組みへの協力は努力義務とされた方が適当ではないかと考えます。所見とともに、法案の規定の理由について御説明ください。 ○向井政府参考人 お答えいたします。  本法案におきましては、一定規模、三百人以下の一般事業主の取り組みについては義務づけを行っておりません。そういうことから、事業主全体の責務規定である第四条における取り組み、実施についても努力義務としたものでございます。  国または地方公共団体が実施する女性の職業生活への協力につきましては、行政主体と事業主とが一体となって取り組みを進めることで、女性の活躍を強力に推進していくため、「協力しなければならない。」との規定としたところでございます。  なお、類似の枠組みを持ちます次世代育成支援対策推進法におきましても同様の構成となってございます。 ○小宮山委員 少し時間がなくなってまいりましたので、通告の分を飛ばさせていただきます。  事業主行動計画策定指針における総務大臣の役割についてお伺いいたします。  法案第七条において、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定めることとされています。本法案の運用に関しては、内閣府及び厚生労働省での事務作業が伴うものと考えられますが、七条での事業主行動計画策定指針の部分だけは、総務大臣がかかわることとされております。  地方公務員の雇用主である都道府県、市町村がかかわることだから、とりあえず入れておこうかということなのか、なぜ総務大臣が入っているのか、その役割について、また必要性についてもお伺いします。 ○向井政府参考人 お答えいたします。  総務大臣は、特定事業主のうち、地方公務員法制を所管する総務省の主任の大臣といたしまして、地方公務員である女性の活躍に関する取り組みを推進していただくという観点から入っているものでございます。 ○小宮山委員 特定秘密保護法案、昨年、大変強行な形で採決に持ち込まれました。また、今もこの国会の中でその関係の施設がつくられようとしております。しかし、今後、その法案に関しまして、その当時は担当大臣がいましたけれども、実際、では、誰が責任を持つのかという無任所の大臣のままというのでは、結局、後々大変難しい問題が起きてくるというのは、この一年、実感をしているところでもあります。  残念ながら、有村大臣が今つかれている女性の活躍担当大臣も無任所でありますので、何年もつのかというのもわからないところであります。  本来であればそこまでしっかりと、担当大臣がきちんと、男女共同参画の方が私はしっくりくるものですから、そういう担当大臣、特定の大臣をつくるならまだわかるのですが、全て兼務ということが、今、結局のところ、役所、省庁をしっかり持ったところの大臣の縦割りがそのまま続いたからこそ、今までどんなに法整備をしてきても進まなかった点が多くあるというのは、大変悔しい思いを女性としてするところでもありますし、それを、縦割りだったものを横でやるからこそ、今、有村大臣のついている担当大臣の意義が大きくあるんだというふうに考えております。  本当に時間がないので、さまざま質問をしようと思っているんですが、またの機会があればさせていただきたいとは思いますが、少し早目に。  正直、今回、臨時国会召集に関しましては、地方創生と女性ということで安倍総理は召集をかけられました。それにもかかわらず、私も議運の理事会に出ておりますけれども、地方創生は特別委員会までつくって審議をする。しかし、女性の方は、当初、本会議での登壇もなく、そして、こうやって委員会での質疑ということでありました。  女性、女性と言う割には大変軽い扱いだということを議運の理事会で抗議もいたしました。結果、委員会だけではなく、本会議での登壇というようなことにもつながったと思う節はございます。  しかし、ふたをあけてみれば、この審議自体も、三日ほどぐらいで採決したいと言っていたなど、非常に、後回し。特に、法案が本会議に立ってからしばらくあってこの審議に入るということを考えてみても、大変、扱いとしては、普通の一般の法律のままであります。  ましてや、今、衆議院の解散が言われている中で、報道ベースではありますけれども、地方創生の法案は参議院で通すが、それまでだというようなこともあります。結局、この法案は通らなくてもいいというような扱いになる。これまた非常に軽い扱いであります。  安倍内閣は、女性の利用、政治姿勢が、本当に、こういった法案の扱いからも明らかなんだと思います。男性も女性も、さまざまな方がいらっしゃって社会はできている。それぞれが自分の人生を謳歌し、そして、きちんと選択できる社会をつくる。これが今の政治の役割であり、世界の中では、どんな保守的な、アメリカの州でも同性婚も認める、そういう時代に入った中において、日本のこの審議の中というのは大変おくれている。いまだにこういうところでやっているのか。  女性という言葉、正直、この女性が輝く環境というのは、大変タイトルはすてきです。安倍内閣、本当に法案のタイトルをつけるのがうまいですよ。  ただ、中身がない。現実をしっかり捉えていない。  もし本当に女性の立場を感じるならば、現在置かれていることを考えれば、派遣法にしても、低賃金で働いている方々が多い、そこをやめさせるのが担当大臣としての責務だったと思います。本当に低賃金で働き続けるというようなことをやめさせない限りは、能力のある方が必ずしも、その能力やそして意欲、夢をかなえるという社会はできないんだと私は感じております。  また、国会におきましても、今私がここに立たせていただいて実感するのが、私が初当選したころにはまだクールビズがございませんでした。ですので、暑い中もネクタイ、男性の方々は本当に、ネクタイに上着をきちんと着ていた。(発言する者あり)いや、結構脱いでいる方は多いんですよ、初めから。それを私たちは先輩の、女性だから余り脱ぐことはございませんでしたけれども、男性の方々の中では、先輩が暑くても我慢して着るんだと。それはやはり、国民の代表としてこの正式な場にいること、そしてその気概というものがあらわれていた。特に、憲法をつくっていた真夏、そこでもしっかりと羽織はかまだった方もいらっしゃると伺いました。そういった中で議会というものをきちんと私たちの先輩方は守る、そういう気概を持っていた。今これを指摘した途端にほとんどの方が上着を着られましたけれども。  本当に、随分質問しなきゃいけない項目を残しましたけれども、正直、こんなに軽く扱われているという女性政策や、その立場というものがあらわれた今回の国会だったということを強く指摘させていただきたい。(発言する者あり)審議時間も短いでしょう。済みません、不規則発言に答えてはいけませんね。今、不規則発言が聞こえましたけれども、私が聞いているところによると、大変短い審議時間でこれも上げようとしている。私自身が感じた議運での扱いも大変軽いものでございました。  大変悲しい思いもしますし、何よりも、女性自身もしっかりと力をつけて、そして本当の意味で、エンパワーメント、女子差別撤廃の選択議定書が採択されるよう努力をしていきたいと思います。  以上で質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 ○井上委員長 これにて本日の質疑は終了いたしました。  次回は、明十三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二分散会