平成26 年10 月29 日 衆議院外務委員会速記録(議事速報) ◇この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○土屋委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 生活の党の小宮山泰子でございます。  本日は、最後の質問になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  さて、実は、本日最初には、きょうは何度も出ておりますけれども、衆参両院の農水委員会の決議との整合性についてお伺いしたいと思います。この中で、私自身大変危惧しておりますのが、国会というものを国会議員はどう思っているのか、特に政府に入った方もなんですけれども、思っているところであります。  それは、きょうも議運の理事会におきまして議題というか問題になったんですが、昨日の本会議におきまして、もう名前は議運の理事会におきまして公表されましたけれども、自民党議員の一年生議員から、大変、議会制を理解していない、三権分立である、それだけ国会議員というのは責任があるということを理解されていないような不規則発言があったということでもあります。  この議員におきましては、維新の会の女性議員に対してのセクハラのやじ、また、最近もですけれども、国土交通委員会で国会の品格を大変損なうようなやじを飛ばし続けているということで、何度も何度も注意を受けているようでもあります。  こうやって考えますと、残念ながら、今の与党の方々の多くの中には、国会というものは政府が出してきた法案等を通すことが目的で、国会として審議をすることの大切さ、そういった意味において、三権分立ということ自体がおわかりになっていないのではないか、それだけの重きがあるということがおわかりになっていないのではないかと思わざるを得ません。そういう意味においては、国会の品位を損なうものとして懲罰にも値するのであるという話が本日の議運の理事会で行われたところでございます。  そこにおきまして、本日朝から、本当に何度も何度もお答えされていることではありますでしょうけれども、改めて伺わせていただきたいと思います。  本年四月十日及び五月二十二日の衆議院農林水産委員会で、林農水大臣は、両院での決議と日豪EPAとの整合性について問われ、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖について豪州側から一定の柔軟性を得たため、交渉を中断せずに継続し、大筋合意に至った、特に牛肉については、豪州は関税撤廃を強く要求したが、冷凍、冷蔵の間に四%の税率差、現状以上の輸入量になったときに関税を現行水準に戻すセーフガード、長期の関税率削減期間、こういう一定の柔軟性が得られ、国内畜産業の健全な発展と両立し得る関税削減の約束となったと答弁され、さらに、最終的に決議との整合性については委員会で御判断をいただくというふうに考えていると述べられております。  改めて、私どもとしては、国会にも提出されましたこの両院での決議、大変重いものであります。  米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目が除外または再協議対象となるよう全力を挙げて交渉することとされております。  この点に関しまして、日豪EPAの内容を両院の決議と照らして、整合性は十分とれているのか、改めて御見解を伺います。 ○中川大臣政務官 日豪EPAの内容と衆参農林水産委員会の決議との整合性については、国会で評価をしていただくものと考えております。  今先生お話しになられましたように、国会決議は立法府の意思表示でありますけれども、国権の最高機関である国会において行われたものでございますので、政府といたしましては、決議をしっかりと受けとめて、真摯に、粘り強く交渉したものと思っております。  その結果、米については関税撤廃の対象から除外をし、食糧用麦、精製糖、一般粗糖、バター、脱脂粉乳は将来の見直しの対象とするなど、豪州側から一定の柔軟性を得たところであるというふうに思っています。  また、牛肉については冷凍と冷蔵の間に四%の関税格差と効果的なセーフガード措置、チーズについては一定量の国産品等を使用することなどを条件にした関税割り当ての対象となっております。  こうしたことから、政府といたしましては、国内農林水産業の存立及び健全な発展と両立し得る合意に達することができたと考えております。 ○岸田国務大臣 当然のことながら、国会のこの決議、大変重たいものであります。  ただ、日豪EPAを初めとする経済連携につきましては、最終的には国会に御承認いただかなければ締結することはできません。よって、国会の決議との整合性についても、最終的には国会に御判断いただかなければならないものだと考えております。  政府としましては、この決議の重みをしっかりと受けとめ、国益にかなうべく最善の道を追求するべく全力を挙げて交渉に臨んできました。そして、政府としましては、国益にかない、全体として我が国にとって利益になる協定を実現したと考えておる次第でありますが、ぜひ国会におきましても御理解をいただき、御承認をいただきたく、心からお願いを申し上げます。 ○小宮山委員 ちなみに、この四月ですけれども、日豪EPAの大筋合意を受けて、ジュリー・ビショップ・オーストラリア外相がインタビューに答えている記事がございました。この日豪EPAと環太平洋経済連携協定は補完的なものだと理解しているというふうに述べられております。そういう意味においては、北海道におきましては、さまざまな農産物が大変影響を受ける、ある試算では、北海道への影響は一兆三千七百十六億円と、道内のGDPの四・二%に上るということを大変危惧をされているのがこの日豪EPAの一つの側面でもございます。  四月十七日には、北海道知事と道議会の方々やJAなど農業関係団体、また北海道選出の国会議員等も陳情をされております。そこに中川政務官がいらっしゃったかは存じ上げませんけれども、中川政務官のホームページにはTPPは断固反対という文字が載っておりまして、とはいっても、これが最近なのかと言われますと、このホームページ、私が見たときには、最終の更新が二〇一三年の四月二十二日でございます。活動記録は三月十五日で終わっているんですが、これもなかなかすばらしくて、先代の中川先生のカレンダー完売の報告が、私がわかった中では最後のようでございました。  そういう意味では、この一年ちょっとの間で何が起こったのかはわかりませんが、北海道におきまして、政務官はどのように御説明されているんでしょうか。やはり、これだけ御自身のお住まいのところにも物すごく影響があるということが随分と言われて、本当に熱心に活動されている中で政務官につかれているわけです。よもや地元と国会での説明というものが違うとは考えたくないんですが、いまだにやはりこの遵守というものと、本日も朝から、かなりさまざまな中において、十年後はわからないような記述等もあります。そういった協定の内容にもなっております。  その点をどうお考えなのか、改めて伺いたいと思います。 ○中川大臣政務官 ホームページについての御指摘ありがとうございます。今工事中でございまして、その工事前のものをごらんになったのかなというふうに思っております。その後も更新をしているんですけれども、今工事中となっております。  御指摘いただいてありがとうございます。  今お尋ねなのは、日豪EPAの国会決議のことなんでしょうか。それか、私、今ちょっと聞き取り方が悪かったのか、今議論をしているのは日豪EPAのことであり、私は、日豪EPAの国会決議のときにはまだ議員ではありませんでしたので、TPPの国会決議の話をされたのか、ちょっとわからなかったのですが。 ○小宮山委員 何を言っているかわからない、余りこの方向の活動をされていなかったのかなという思いを今しましたけれども、二十六年の四月十七日ですので、それは、議員になられていたときに北海道知事は陳情もされているし、当然、日豪EPAに関して、ことしの話ですので、また、日豪EPAの豪州側の大臣の発言というのもことしの話ですので、もうおととし議員になられていたということで、関係ないということはないと思います。  そういう意味においては、もう少し真摯に聞いていただきたかった。それはなぜかといえば、先ほども、繰り返しになります、時間が本当に費やされると思っていなかったんですが、先方の外務大臣の方は、TPPとこのEPAは補完的なものであると言っているわけだから、全く別物だということはないわけですよ。理解できませんか。  では、いま一度、TPPとEPAの関係について、補完的なものであるかどうか、どう理解されたのか、ちょっと確認させてください。 ○中川大臣政務官 日豪EPA交渉とTPP交渉は全く別々の交渉であるというふうに思います。  日豪EPAの交渉の合意内容いかんにかかわらず、TPP交渉においては、交渉参加国であるほかの十一カ国との間でそれぞれに合意に至る必要があります。  したがって、日豪EPAの交渉の合意内容がTPP交渉へどのような影響を及ぼすかは、あらかじめ申し上げることは難しいと考えております。 ○小宮山委員 それでは、私の今の回答の理解としては、豪州側の外務大臣の発言は、EPAとTPPは補完的なものであるということは否定されるということの認識をお持ちになっているというふうに捉えざるを得ないかと思っております。  もちろん、外務大臣は違う意見だと思うんですけれども、いいです。少々正直申し上げまして、それだけ選挙のときの古いログかもしれません、拝見して、断固反対と言っておきながら、この補完的なものというものに関しては賛成をされる、本当に委員会決議というものを遵守されているのか、多少やはり疑問に思うところではあります。  それが私の、農水の政務官の回答への感想でもあります。  引き続いて、本来の、もとに戻らせていただきたいと思います。  やはり二国間の協議というものは大変重いものもありますし、また、先ほどお伝えさせていただきましたが、国内の農業には大きな影響もあるかと考えております。  飼料用の小麦の食糧用への横流れ防止措置の問題でありますけれども、この問題というのは、大変、過去におきましては、事故米をきっかけに、二十年の十一月、輸入時に食品衛生法違反となった事故米は、輸入業者が輸出国に返送するか廃棄されることになりました。  また、その後には、食糧法改正で、非食用米穀は定められた用途に確実に処理すると確認できた事業者に直接販売しなければならなくなったために、平成十九年のような転売は起こらないものとされるということで、過去には、さまざまな国から入ってきたものというのが、使用目的が違うというか、転売をされることによって身元が明確にならなくなる、そういったようなこともあったようであります。  今回、税関の監督のもとで横流れ防止措置を法律に規定することとされておりますが、悪意を持って不正の実行を行おうとする者がいた場合、十分な実効性を確保できるのかという疑問もまだ残るところでございます。その点に関して御見解をお聞かせください。 ○松村政府参考人 お答え申し上げます。  飼料用麦につきましては、現在、国家貿易のもとで指定工場制度がとられておりまして、麦が飼料の原料として使用されることを担保し、横流れ防止をするための措置といたしまして、農水省におきまして、麦を加工する工場の指定を行うなどしております。  日豪EPAにおきまして、飼料用麦については国家貿易から民間貿易に移行することとなりましたけれども、輸入された麦が飼料の原料として使用され、横流しされることを防止するため、指定工場制度にかわるものとして、関税定率法第十三条に既に規定がございます承認工場制度と同様の制度を新たに導入することとしております。  この制度は、あらかじめ税関長の承認を受けた工場におきまして、豪州産麦を輸入し、飼料を製造する場合に、当該豪州産麦の関税を無税とする制度でございます。  この制度によって、承認を受けた工場に対しましては、輸入申告時における原料品の数量及び製品の製造予定数量等を記載した書面の提出を義務づける、製品製造時において輸入原料品を飼料以外には使えないように加工するということを義務づける、工場搬入から搬出に至るまでの原料品、製品等に関する帳簿の備えつけ、あるいは製造後の税関への届け出等を義務づけております。  さらに、税関がこれらの帳簿や原料品、在庫等を確認し、あるいは製造状況について検査を行い、横流れに対する罰則を設けるということで、横流れ防止措置を各段階において適切に図ることができると考えておるところでございます。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  先ほど事故米の話をしたとき首をかしげる議員さんがいたので、御説明を追加させていただきたいと思います。  平成十九年に、輸入時にカビなどが見つかったミニマムアクセス米の事故米を、飼料用に用いることを条件に販売をされたんですが、複数の米麦仲介業者、販売業者へと転売が重ねられて、加工台帳等が偽造され、最終的に飼料用、非食用と示されないまま販売されていた問題が発覚した。つまり、転売することによって身元がわからなくなって偽装されるということが起きたという問題であります。  今答弁にありました、大変丁寧な答弁でありましたけれども、今回、しっかりと検査をされるということでありますので、この点はしっかりと、さまざまな懸念があるところをないように、しっかり取り締まるなりやっていただければと思います。  というのも、やはり飼料用の小麦が国家貿易から数量の枠を定めない民間貿易に移行することにより、需要者たる畜産、酪農などにかかわる農家の飼料購入価格は上昇するのか下落するのか、変化が予想される中で、その額はどの程度と考えられるのか、その点も見解を伺わせていただきたいと思います。 ○原田政府参考人 お答えいたします。  現在でも、飼料用麦は、国家貿易のもとSBS方式で輸入しておりまして、実質無税に近い水準になってございます。  今回の民間貿易への移行に際しまして、メーカーが自由に、いいタイミングで餌麦を輸入できるということと、港の保税倉庫に少し在庫調整的に持っておけるということで、そういった効果を期待して、飼料用価格が下がるというふうに期待しておりますけれども、御質問の具体的な、幾ら上がるか下がるかということにつきましては、なかなか難しい面がございますので、御理解願いたいと思います。  以上でございます。 ○小宮山委員 できれば、酪農の方々、飼料で使われる方が損をしないように、農水省としては努力を怠らず頑張っていただきたいと思います。  さて、本日も、本当にこの時間、人数になってまいりますと重なるところがありますが、ISDS条項についてお伺いしていきたいと思います。  日豪EPAには、相手国への投資や事業展開を行った企業などが進出先で不利益を受けた際に相手国政府を訴えることができる条項、いわゆるISDS条項が含まれていません。  TPP交渉参加の是非について議論の際に最大の論点の一つであるこのISDS条項が含まれておりませんが、政府は、TPPと限らず、これまで日本が結んできたEPA、FTAなどの経済協定では、日本・フィリピンEPAを除いて、全てISDS条項が入っているが、問題は生じておらず、日本企業を守るために同条項が入っていることは望ましい、当たり前だというような捉え方を示されていると認識しております。  投資の保護や相手国内で事業を行う際、関係するさまざまな法規制が、安定性に乏しいとか、まだ十分に整っていない分野がある場合も予想される発展途上国との間での経済協定では、確かに日本企業を守るために必要といった論理もあり得ると思いますが、TPPは、先進国である米国もあれば、経済規模も小さい途上国に数えられるかもしれない国も含む多国間での協定となっております。  私がTPPの参加に反対する一つは、この同協定でのISDS条項にあります。  TPPでのISDS条項が問題なのは、ISDS条項の裁定が行われる機関の公平性と、また、どういった事柄に対して訴えを起こすことができるかという、扱われる分野に対して疑問が拭えないということであります。  それぞれの国の国内法で整備されているさまざまな制度、社会保障制度や教育制度、公共性、公益性の高い法人の行っている事業なども含めて、非常に広い意味で非関税障壁として訴えを起こされる可能性が十分にあるという懸念が拭えずにおります。  これまでの経済協定のもとで、これまで訴えは起きていないとか、何でも訴えられるわけではないとか、妥当でないものは扱われない、だから心配無用だと政府、外務省を述べられるんですが、ほかの経済協定とTPPでは異なった結果を迎える可能性が十分以上に考えられるのではないでしょうか。  TPPでのISDS条項とほかの経済協定でのISDS条項の持つ意味は異なると考えますが、どのように捉えているのか、外務大臣にお伺いいたします。  あわせて、日豪EPAにはISDS条項がなくとも問題ない理由について、重ねて御説明いただきたく存じます。 ○岸田国務大臣 まず、日豪EPAにおきましては、我が国は、投資家の保護に資するISD条項を含むことを主張いたしました。一方、豪州側は慎重な立場でありました。  そして、交渉の結果、全体のパッケージの一環として、ISD条項の挿入については将来の見直しを行うということになった次第ですが、豪州におきましては、国内裁判手続による公正な救済が基本的に確保されています。また、協定に基づいて設置されます投資小委員会等を通じまして、政府間で豪州側に問題の解決を求めることができる、こういった点もありますし、さらには、豪州の外国投資審査基準額の引き上げによって、豪州に投資する日本企業の手続的負担を軽減している、こういった点もあります。  こういった点を総合的に考慮して、ISD条項について将来の見直し対象とすることで日豪間で一致したというのが、日豪EPAの交渉のありようでありました。  そして、一方、このISD条項につきましては、基本的に海外投資を行う日本企業を保護するために有効であり、経済界が重視している規定であると認識をしています。  よって、我が国としましては、投資受け入れ国としての我が国の規制権限に十分配慮し、そして一方で、海外で活躍する日本企業を保護するという観点、この二つの面を勘案して、我が国が締結した投資協定及びEPAにおおむねISD条項を盛り込んできたということであります。  TPPにつきましては、引き続きまして交渉が行われていますが、今申し上げましたような点を十分踏まえた上で議論が行われているものと認識をしております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  本日、もう一つどうしても聞きたかったのが、篠原委員の方からもありました、自由貿易とは何ぞやというそもそも論であります。  そもそもの自由貿易の定義をどう捉えているのか、大臣にまずお伺いしたいと思います。 ○岸田国務大臣 まず、自由貿易につきまして画一的な定義を行うことは困難だとは思いますが、少なくとも現代の世界経済の重要な要素であるということは間違いないと認識をいたします。  一九三〇年代の不況後、世界経済のブロック化が進み、各国が保護主義的な貿易政策を設けたことが第二次世界大戦の一因になった、こういった反省から、一九四七年、ガット、関税及び貿易に関する一般協定が作成され、ガット体制が一九四八年に発足をいたしました。  いわゆる自由貿易の考え方に基づいて、貿易における無差別原則等の基本的ルールを規定したガットは、多角的貿易体制の基礎を築き、貿易の自由化促進を通じて、日本経済を含む世界経済の成長に貢献してきたと考えております。  二国間、多国間のFTA、EPAにつきましても、このガットの考え方に基づいて一九九五年にWTOが成立したわけですが、WTOを中心とする多角的貿易体制を補完するものであるという認識のもとに経済外交を進めているというのが我が国の立場であります。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  一定程度の関税自主権というのは当然認められるべきものであります。それは、独立国としての歴史的な背景から見ても当然かと思っております。  そうなってきますと、現在交渉中のTPPは、自由貿易の枠内の仕組みと捉えられるのか否か、また、あるいはTPPが究極の自由貿易の姿だと捉えているのか、これも改めて御見解を伺わせていただきたいと思います。 ○小泉大臣政務官 ただいま御指摘のありました自由貿易の枠内かとか、そういったことでありますけれども、まず、今大臣がおっしゃいましたとおり、自由貿易の推進というのは我が国の通商政策においての大きな柱だというのは、御党とも認識は同じだと思います。  その上で、TPP、これは昨年十月のインドネシアのバリで、TPP首脳会談においての声明ですが、各国の新旧の貿易と投資の課題に対応し、雇用の維持、創出を支え、経済発展を促進するための包括的で次世代のモデルをつくり上げるものである、そういうふうにされております。  ただ、その一方で、昨年二月の日米首脳会談におきましては、総理は、聖域なき関税撤廃が前提とされるものではない、そういった認識に立った上で交渉に参加しているものでありますので、いずれにしましても、攻めるべきは攻め、守るべきものは守り、引き続き交渉に全力で当たっていきたいと考えております。 ○小宮山委員 交渉に全力で当たっていきたいと言われても、何に向かって当たっていらっしゃるのか、TPPに関しましては余りにも情報が非開示でありまして、判断しようがないというところであります。  究極の自由貿易というふうに捉えているのかわかりませんでしたけれども、やはり、私どもの党自体も、当然、生活の党も基本的には自由貿易は推進すべきものであるという立場ではございますが、やはりそこは、各国、さまざまな関税の自主権は認めている中で、丁寧な交渉というのは必要でもありますし、また、それに関係する国民、業界というものに対しての配慮や、また、共同で日本国を支えるという意味において、情報共有というものは大変重要なことだと考えております。  そういった意味において、TPPというのは、今までの交渉の中でも相当異質な交渉の仕方をしているということにおいて、違和感を感じるところでもあります。このことを指摘させていただきたいと思います。  時間の関係で、本当は、国産のプロセスチーズの原料用ナチュラルチーズが減少した場合等、そういった観点で質問したかったのですが、この点に関しましては、引き続き、農水省におきましては、特に、これから攻めの農業といって行う中において、きちんと国内の産業育成のために努力をしていただきたいことをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。