平成26 年6 月11 日 衆議院議院運営委員会速記録(議事速報) ◇この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 ◇後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 ◇今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いいたします。 ○逢沢委員長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 国会法の改正を最終盤に出された。  わずかな時間での審議で結論を出そうとすること自体は、大変無謀ではないかというふうに感じて いるところでもあります。  また、国会のあり方を規定する国会法は、国会議員からすれば、みずからの活動の場の根幹について規定するものでもあり、国権の最高機関について定める重要な法律でもあります。国会議員同士の間での身内の法律だから簡略に済ませてよいというものでもありません。そういう軽々しいものでもございません。  しかるに、きょう二時間、あしたと合わせて全部で六、七時間ほどですか、本当に大変短いという意味においては、議論軽視と言わざるを得ないと思っております。  また、振り返ってみますと、国会法ができた当初、帝国憲法下ではありましたけれども、さまざまな議論がもっと活発に行われました。それまでのあり方から、ちゃんと国会の委員会等で一義的な審議が、調査権も含めましてできるという意味では、国会がやはり行政機関と対等な立場であるという認識を持って戦後つくられたというのは事実でもあります。  その過程におきましては、九十二回の帝国議会ででき上がったわけですが、九十一回のときには、結果としては、衆議院だけではできず審議未了となり、その次の国会まで行った。さらには、衆議院におきましても二週間ほどしっかりかけた上で、さらには参議院で一カ月以上かけてきちんと審議をされて、またその間にもさらなる修正がかけられ、可決をされた、制定をされた、そういったものでもあります。その当時の思いというもの、そして議会というものが国民の代表であるという気概というものが、私はこの国会の審議にあらわれているんだと思っております。  その審議というものが実際に今どのようにされているのかといえば、先ほど指摘したとおり、大変、国会法の改正、特に常設の秘密会を置くというような内容に関しては、国民に対して内容も知らせない、そういった意味においては、知らされることはありませんよね、そういったものに対して、このような法案審議に至る経緯、時期などに大いに問題が残ると思いますが、提出者におきましては、議員としてこの点に関してどうお考えになるのか、まず聞かせていただきたいと思います。 ○大口議員 小宮山議員の御意見は本当に我々も真摯に受けとめないといけない、こういうふうに思っております。そういう点で、限られた期間でありますけれども、とにかく一生懸命お答えしていきたいと思いますし、今、山内議員からの御指摘もあったり、あるいは平沢議員からの指摘もあったように、そのあたりについてはさらに修正等も考えております。いずれにしましても、真摯にお答えをさせていただきたいと思います。  この特定秘密保護法の施行期日がことしの十二月十二日までになっている。そして、この場合、やはり適性評価というものを職員がしなければならない、一から構築することになります。そしてまた、それなりの保護措置、部屋もつくるということ等もございます。その場合の予算の措置もあるということを考えますと、本当に、こういう終盤での提出については議員の御意見は重く受けとめますけれども、何としても国会のチェック機関をしっかりつくっていく。四党合意ということではなくて、あれはやはり特定秘密保護法の審議の皆さんの声でもあるということを私どもも認識しておりますので、何とかやっていきたいと思います。  そして、特定秘密を提供していただくに当たっては、やはりその秘密の保持というのが世界共通でございまして、そのために秘密会という形にしているわけでございます。その点を御理解いただきたい。 政府から出させるために秘密会にしている、特定秘密保護法の十条の規定にあるとおりでございます。 ○小宮山委員 私たち生活の党は、外交上、また安全保障上などで公開できない秘密があるということ自体は認めております。しかし、その扱い等において、また、情報はやはり国民のものであるという基本点に立ちますと、その点がまだできてもいない状況において、行政情報だけが守られるというのもおかしな話で、先ほどからきょうも何度も出ております、公文書館であったり、サードパーティールール、そういった意味においては、本当に、そちらがまず、国民の権利を守ることがあって初めてこのような法案が出されるべきだと思ってもおります。  そういう意味においては時期尚早でもありますし、また、今こんなに急いでやるということはお認めになられましたけれども、そもそも昨年の年末にあれほど慌ただしく審議を打ち切り、採決をされた、その中にあった条項であります。ここを一年という、今年末にするのではなく、こちらの本則の方を、特定秘密保護法のここの方を一年ではなくもう少し先延ばしにして、きちんと採決をする、もっと審議をするというような修正案というものはお考えにならなかったのか、お聞かせください。 ○中谷(元)議員 委員も御審議いただきまして、ありがとうございました。  この法案は、立法府といたしまして、熱心な議論の中、四党合意もございましたが、みずから審議して制定した法案でありまして、施行期日というのは非常に重要なものでもありますし、約一年という長い期間を設けております。その中でしっかりと準備をいたしまして、我々としましては、施行期日に間に合うように整備をして運用していただきたいと思っております。 ○小宮山委員 一年という長きとおっしゃいますけれども、最近、議会をやっている中は大変短うございます。特に安倍総理になってからの昨年は、本当に、夏休みが長いと新聞等にも書かれたほどでもございます。ことしもどうなるかわかりません。  正直申し上げまして、その割にこの会期末に来て、自公さんから大量の議員立法が怒濤のごとく出されるという中での、またさらなるこの国会法の改正でもございます。この点に関しては、やはり本則をしっかりと変えられるべきだ。とはいっても、私どもはこの本則自体を認めているわけではございませんので、この点は平行線になるかもしれません。  しかし、先ほど大口提出者がおっしゃられたとおり、修正するべきところがあるならば、早急に、これだけどたばたされているなら、もう少しどたばたされることもありだと思いますので、この点を伝えさせていただきたいと思います。  さて、特定秘密と特定秘密以外の公表しないこととされている情報において、恣意的運用も可能になるではないかという懸念が多々ございます。  どのように恣意的運用を避けることができるのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。 ○大口議員 まず、この法案は、特定秘密保護法に基づいて、特定秘密を対象にしております。しかし、特定秘密よりは秘匿性の低いものも政府は公表していないわけであります。  これにつきましては、今、特定秘密に入らない秘密について、政府でこの扱いについていろいろ検討しているわけでございまして、秘匿性の高いものについて国会に提出をするスキームを今回つくったわけでありますから、例えばある秘密を、特定秘密だとこのスキームでチェックされるので、特定秘密に本来入るものを特定秘密にしない秘密にするということはあってはならないことだし、この法案の附則でも、それにも対応するように仕組みをつくると。今、政府の扱いを待っているところでございます。 ○小宮山委員 わかったような、わからないようなでございます。去年からずっと繰り返されていることでありますが。  提案理由の説明の中に、情報監視審査会の中では、万に一つも漏れることがないよう、さまざまな保護措置を講ずる、また、秘密を漏えいした議員に対する処罰規定を整備するとあります。  時間もございませんので、これは通告はしておりませんが、どのような処罰を想定されているのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。 ○大口議員 まず、罰則は、特定秘密保護法で、五年以下の懲役、あるいは情状によって五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金ということであります。しかし、免責特権等がありますので、やはり、院内の秩序を乱すという場合において、漏らすことは乱すことになるわけでありますので、これは懲罰委員会に付託をしていくということになります。懲罰委員会でさまざまなペナルティーがあるということであります。 ○小宮山委員 戦前ではありますけれども、斎藤隆夫当時代議士が懲罰を受けられました。今から見れば、あの反戦の文を読み返せば、議院の風紀を乱すものでもなかったと、議事録を読めば思うところでもあります。  同じことを二度と繰り返さない、そのことをぜひ願いまして、きょうの質問は終わらせていただきます。  ありがとうございました。 ――――――――――――― ○逢沢委員長 次に、次回の本会議は、追って公報をもってお知らせいたします。  なお、明十二日木曜日午前九時三十分理事会、午前十時から委員会を開会いたします。  本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会