平成26 年5 月8 日 衆議院憲法審査会速記録(議事速報) この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。 後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。 今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いい たします。 ○保利会長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 生活の党の小宮山泰子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  まず、本日もさまざまな議論が出ておりました。  朝から見させていただいておりましたけれども、これまでの提出者を初め関係者の皆様方には、法案の取りまとめに対し御尽力いただいていることに、心から敬意を表させていただきたいと思います。  さて、質問でございますけれども、選挙権年齢の引き下げに向けた取り組みについて質問させていただきたいと思います。  この改正案では、選挙権年齢等の引き下げについて、速やかに法制上の措置を講ずると定められておりますが、八党による確認書では、「選挙権年齢については、改正法施行後二年以内に十八歳に引き下げることを目指し、各党間でプロジェクトチームを設置すること」とされております。選挙権年齢を早期に引き下げる方向性は明確になったと考えております。  そこで、生活の党の鈴木克昌議員に伺います。  今後の選挙権年齢の引き下げにどのように取り組んでいくのか、選挙権年齢の引き下げに向けた決意をお聞かせください。 〔会長退席、武正会長代理着席〕 ○鈴木(克)議員 本法案を共同提出するに当たって、我が党の中でいろいろと議論をさせていただきました。我が党としては、主張すべきは主張する、しかし、容認できるところは容認をする、こういう方向で、基本的には、やはりなるべく多くの政党がそろって成案を求めていくということについて、我が党もそういう方向で議論を進めさせていただきました。今の話は、やはり党内でも非常にポイントになったことは、小宮山委員も御承知のとおりだと思います。  我々としては、やはり、法施行後四年以内というのが本当に担保されるのか、もっと急ぐべきではないのかということであったわけでありますが、先ほどの議論の中にもあったように、結果的に、各党間でプロジェクトチームをつくって、できるだけ早くするようにする、二年を目途としてやっていくということでありましたので、一応、そういうことであるならば納得できる範囲の中ではないかな、このように思っております。  いずれにしましても、やはり、四年を待たずに選挙権年齢が十八歳に引き下げられた場合に、これと同時に、投票権年齢も十八歳に引き下げられるという措置を講ずることが大事であります。この部分については提出会派の間で合意をされた、このように理解をいたしておるところでありますが、いずれにしても、我が党としては、やはり、参政権グループである投票権年齢と選挙権年齢はそろっているべきであるという基本的な考え方でおるということでございます。  いずれにしても、改正法施行後速やかに、投票権年齢と選挙権年齢の均衡等を勘案し、必要な法制上の措置を講ずるものとするということで、この附則の三項にもあらわれているというふうに理解をいたしております。  これらを踏まえて、まず、各党プロジェクトチームにおいて、選挙権年齢の引き下げについて、二年以内を目途に結論を出すべく精力的に議論を進め、その後、成人年齢その他の年齢の引き下げについても四年以内を目途に最大限の努力をする、こういうことの合意ができたというふうに理解をしておるところであります。  我々生活の党としては、このプロジェクトチームが設置をされるということを受けて、いずれにしても、選挙権年齢等の引き下げに関する議論をリードしてまいりたい、このように思っておるところであります。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  先ほどからの議論にありました、今後は、やはり各党間でのプロジェクトチームを組み、そして、提出者である各党というものが大変大きな責務を負っていくかと思います。  しかしながら、憲法に関することでもございます。国民主権という中において、一人一人が十八歳から投票ができるという中において、多くの国民が主権者としてそういう認識を持つ、そのような社会をつくるということも、ぜひ最大限の努力をしていただき、また世論等、そういった方々一人一人が、誰かに左右されるのではなく、自分自身で考え、投票ができる、そのような形をとるような、またそういった方向に行けるような、当たり前のことかもしれませんけれども、そのための努力をぜひし続けていただきたいと思いますし、私どももそのために国会議員として努力をしていきたいと存じます。  さて、憲法全般の考え方、また今後の憲法論議について、最後でございますので、伺わせていただきたいと思います。  提出者が答弁されているとおり、本改正案が成立すれば、実際に憲法改正の国民投票を行うことが可能となると思います。そこで、生活の党の鈴木克昌議員には、改めて、憲法全般に対しどのような考え方をお持ちなのか、確認の意味を込めてお伺いしたいと思います。あわせて、今後どのように憲法改正に向けた議論を進めていくべきであるか、その考え方についてもお聞かせください。 〔武正会長代理退席、会長着席〕 ○鈴木(克)議員 基本的に、我々の考える日本国憲法というのは、やはり四大原則、三大原則とも言いますが、これを堅持する、ここは絶対に譲れないところだというふうに思っています。  憲法とは、国家以前の普遍的理念である基本的人権の尊重を貫徹するために統治権を制約する、いわゆる国家権力を縛るものであるという立憲主義の考え方を基本といたしております。基本的人権の保障については、専制政治のもとでは基本的人権の保障が完全なものとはなり得ないということでありますので、国民主権の原理と結びついて、人間の自由と生存、そして平和なくして確保されないという意味で、平和主義の原理とも、また人権及び国民主権の原理とも不可分の関係にある、このように理解をいたしております。  したがって、基本的人権の尊重、そして国民主権、平和主義、国際協調という憲法の四大原則は、普遍的な価値であり、引き続きどんなことがあっても堅持をすべきだ、このように思っています。  それから、憲法についてもう少し加えさせていただくと、このような基本理念、原理を堅持した上で、時代の要請を踏まえて、国連の平和維持活動とか、国会とか内閣とか司法とか、国と地方の関係等統治機構改革、そしてまた緊急事態等々について、やはり憲法の一部を見直す必要があるということを考えておりまして、いわゆる加憲ということを基本的に考えております。  最後に、九十六条は、これは堅持をするということも我々としてはしっかりと主張をしてまいりたいというふうに思います。  いずれにしましても、国の基本を定める規範である憲法について、通常の法律のような、容易に改めることのできる性質のものではないということは言うまでもありません。かつ、最高法規としてその安定性が求められる性質のものである、このように考えております。今後も、憲法改正議論の中で、我が党としても積極的に議論をリードしてまいりたい、このように思っております。  以上です。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  私もそうですが、やはり、四大原則と言われる、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、そして国際協調というこの原則というものは普遍のものであり、また、憲法は立憲主義のもとにある、私たち国会議員もやはり襟を正し、しっかりと、憲法の前文に特にあらわれているかと思いますが、崇高な理想と目的を達するために、国民としてもそのための努力を惜しんではいけないと思いますし、また、先ほど九十六条の件に触れられておりましたけれども、簡単に変えられるものではない、それは国会に対し国民がしっかりと縛りをかけるという、当たり前かもしれませんけれども、そういった趣旨にきちんと私どもも思いをはせ、そして、多くの国民がそれに賛同する、そういった発 議ができるようにならなければならないんだと感じております。  あわせまして、今回、本当に多くの皆様方に御協力いただいておりますが、提出者の皆様方を初め関係の皆様、連日、毎回のように御努力いただいたことに心から敬意を表し、そして、毎回ではございますけれども、国民主権という基本的な考え方を多くの国民とともに私どももしっかりと大切にし、そして、国会議員自身も、最近、本会議場でのやじを聞いていますと、憲法自体を読んだことがない、全部の文章を読んだことがない国会議員がいるのではないかと思わざるを得ないような、大変レベルの低いやじも飛んでおります。こういったことがなく、国民に対してしっかりと憲法論議ができる、そして、恥ずることのない、そういった国会であることを心から願いまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。