平成26 年4 月24 日 衆議院憲法審査会速記録(議事速報)  この議事速報は、正規の会議録が発行されるまでの間、審議の参考に供するための未定稿版で、一般への公開用ではありません。  後刻速記録を調査して処置することとされた発言、理事会で協議することとされた発言等は、原発言のまま掲載しています。  今後、訂正、削除が行われる場合がありますので、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と受け取られることのないようお願いい たします。 ○保利会長 次に、小宮山泰子君。 ○小宮山委員 生活の党の小宮山泰子でございます。本日はよろしくお願いいたします。  提出者の皆様には、この法案をまとめられるまでにさまざまな議論があったこと、本日の今までの審議を聞かせていただいても推察されます。この努力にまずは敬意を表させていただき、そして、本日は、選挙権年齢等の引き下げについて、まずは質問をさせていただきたいと思います。  投票権年齢等の引き下げにつきましては、生活の党は、改正法施行後四年以内という年限を限って必要な法制上の措置をすべきであると主張してまいりました。その結果、改正法の附則で年限を明らかにすることはできませんでしたが、八党で交わした確認書の中で、「選挙権年齢については、改正法施行後二年以内に十八歳に引き下げることを目指し、各党間でプロジェクトチームを設置することとする。 また、改正法施行後四年を待たずに選挙権年齢が十八歳に引き下げられた場合には、これと同時に、憲法改正国民投票の投票権年齢についても十八歳に引き下げる措置を講ずることとする。」とされたところであります。  これに関して、去る四月二十二日の憲法審査会におきまして、参考人に対する質疑が行われました。その際には、特に選挙権年齢の引き下げに関して、若い世代のお二人から、十八歳に引き下げるべきであるという強い意見がありました。国際社会の中では既に十八歳選挙権が標準であり、さらに、欧州各国で六歳選挙権に向けた動きもあることが紹介されているとともに、十八歳選挙権は、世代間格差を是正し、少子高齢化社会に伴い、その担い手として若者が参加する仕組みを整える一環として重要な役割を果たすとの御意見がありました。若者の政治的判断能力を育てていくためにこそ十八歳選挙権を実現してほしいという御意見が述べられたところであります。  そこで、鈴木克昌提案者に、先日の参考人質疑でのこの参考人の意見を受けて、選挙権年齢等の引き下げについてどのように認識をされたのか、お伺いしたいと思います。  あわせて、今回この改正案が成立した後に、選挙権年齢等の引き下げについてどのように進めていくのか、選挙権年齢等の引き下げにおけるその効果についてのお考えをお聞かせください。 ○鈴木(克)議員 御答弁申し上げます。  今、小宮山委員御指摘のとおり、特に若い世代のお二人から、大変前向きなといいますか、ぜひ十八歳へという意見を聞かせていただきました。  我が党は、改正法施行後四年以内という年限を限って必要な法制上の措置をすべきであるという主張をしてきたところでありますが、そういう意味で、私も参考人の意見に大変同感を覚えたわけであります。  改正案においては、憲法改正国民投票の投票権年齢は、改正法施行後四年間は二十以上、五年目、すなわち四年と一日目からは十八歳以上とされているわけであります。  一方、選挙権年齢等の引き下げについては、改めて検討条項を設け、速やかに法制上の措置を講ずる旨規定しておりますが、投票権年齢の引き下げと同時に、リンクは設けられていないということであります。  しかしながら、選挙権年齢については、改正法施行後二年以内に十八歳に引き下げることを目指して各党間でプロジェクトチームを設置するとともに、改正法施行後四年を待たずに選挙権年齢が十八歳に引き下げられた場合には、これと同時に選挙権年齢についても十八歳に引き下げられる措置を講ずることが提出会派の間で合意をされております。  これは、少なくとも、参政権グループである投票権年齢と選挙権年齢はそろっているべきであるという問題意識を反映したものでありまして、その趣旨は、改正法施行後速やかに、投票権年齢と選挙権年齢の均衡等を勘案し、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項、これは附則三項でありますが、にもあらわれているところであります。  これらを踏まえれば、まず、各党プロジェクトチームにおいて、選挙権年齢の引き下げについて、二年以内を目途に結論を出すべく精力的に議論を進め、その後、成人年齢その他の年齢の引き下げについても、四年以内を目途に最大限の努力をするということを合意したものと理解いたしております。  生活の党としては、このプロジェクトチームが設置されるのを受けて、選挙権年齢の引き下げに関する議論をリードしてまいりたい、このように思っております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  参考人の意見に共感されたということ、また、選挙権年齢の引き下げについてリードする立場としてこれからも努力されるという決意をお伺いさせていただきました。  次の質問に移らせていただきます。  公務員の政治的行為に関する法整備に関しての質問でございます。  確認書の項目四では、国民投票運動を行う公務員に萎縮的効果を与えることとならないよう、政府に対し配慮を求めるとされています。  これは、生活の党の主張を取り入れて記載されたものと、前回、質問の際に御答弁もいただきました。  この点については、四月二十二日の憲法審査会に出席された百地章参考人から、不安視する声もございました。  この確認書の項目四はどのような趣旨のものなのでしょうか。実際にこの点について主張された鈴木克昌提案者にお伺いいたします。 ○鈴木(克)議員 国民投票運動は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものであると思います。  国民一人一人が萎縮することなく、自由活発に国民投票運動を行い、自由闊達に意見を闘わせることが必要である、このように考えております。  国民による国民投票運動の自由が確保されなければ、国民投票は絵に描いた餅になってしまう、このように思っております。  公務員についても同じでありまして、国民投票運動は、原則として自由に行われるべきものでありますけれども、一方で、全体の奉仕者として、国民投票の公正、当該公務員の公務の中立性や公正性、これに対する国民の信頼を確保するための必要な規制を設ける必要もあると考えます。  今回の改正案により新たに規制される部分や現行法の特例が設けられる部分がありますけれども、国民投票法のもとで許される行為を公務員が過度に自粛せざるを得ない状況を生じさせたり、法律上規制されている行為であっても過度に厳しく運用されることによって萎縮効果が生じることのないよう、政府においては適切な配慮をしていただきたいと考えております。  要するに、政府においては、私ども立法者が意図したとおり、国民投票法で定められているとおりの適正な運用をしていただきたい、このように考えております。 ○小宮山委員 私自身も、国民投票運動を行う公務員に萎縮的効果を与えることにならないようにというのは大変さまざまな意味が込められているんだと思いますし、国民主権という中において、やはり一人一人がきちんと自分の意思で考え、行動ができる、そういった国民の自立性というものは確保されなければならない。それがさまざまな案件によって、また条件によって変わることではなく、きちんと判断ができるようにするために、萎縮的効果が与えられるような行為というものはやはり避けられるべきだと思っております。この点が入ったということは、大変意義深いことだとも考えております。  さて、一般的国民投票についてでございますけれども、この点に関しましては、生活の党では、憲法改正国民投票以外についても国民投票を行うことができるよう、一般的国民投票制度の導入に向けて検討を進めていくべきと考えております。  この改正案の協議に当たっては、生活の党は、憲法改正以外の国民投票制度について、より前向きな検討条項を規定することを主張したところであります。その結果、現行法附則十二条の検討条項を削除し、改めて改正法附則で検討条項を規定し直すこととされましたが、鈴木克昌提案者に、改めてこのようにした理由をお伺いするとともに、一般的国民投票制度の導入に向けて今後どのように議論を進めていこうと考えているのか、お伺いいたします。 ○鈴木(克)議員 国民投票の対象拡大については、既に現行法の附則十二条で検討事項が置かれているところであります。ただし、今回の改正案を取りまとめるに当たり、各党との協議の中で、いわゆる一般的国民投票制度の導入について、さらに前向きに検討していくべきという意見が我が党を初めとして多くの党から出されました。  したがって、国民投票制度の対象拡大については、日本国憲法の予定する間接民主制との整合性などに留意しつつ、対象が拡大された国民投票制度自体の意義や必要性についての本質的な検討が必要であり、なお引き続き検討していくことが必要である、このように考えます。  そこで、これまでの検討をさらに一歩進め、より前向きに検討していく趣旨を明確にするため、現行法附則十二条の文言を一部改めた上で、意義や必要性の有無について、これを、意義や必要性についてさらに検討を加えと、改めて改正法附則に置き直すこととしたところであります。  なお、この憲法審査会の場で議論することができるようにするため、一般的国民投票制度のあり方については、衆参の憲法審査会の場において定期的に議論されることとなるよう、それぞれの幹事会等において協議決定する旨を提出会派の間で合意したところであります。例えば、憲法審査会が四回から五回開かれたら、一回は一般的国民投票制度を検討するための憲法審査会を開くなどを当審査会の幹事会等で合意していきたい、このように考えているところであります。  いずれにしても、一般的国民投票制度の導入については、我が党としても積極的にリードをしていきたい、このように考えております。 ○小宮山委員 ありがとうございます。  ぜひ積極的にさらに検討を重ねていただくことをお願いしたいと思います。  さて、先日、本会議におきまして、私自身にとりましては、大変、驚くというよりか残念な不規則発言が響きました。正直申し上げまして、自民党側の若い方からの声だったんですが、忙しい官房長官を呼びつけて何事だというような趣旨のやじでありました。  日本国憲法第六十三条には、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、」「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」とあります。今こうやって憲法審査会におきましてさまざまな審査がされている、そして真摯に議論をされている、各党ごとの協議を重ねられている中でのこのような本会議場での不規則発言という、またその内容の低さには、大変、驚愕とともに残念でなりません。  今回、この国民投票の問題におきまして、多くの党のさまざまな議論そして協力を得ているということを考えますと、改めて国会議員も、主権者たる国民として恒久の平和を念願し、そして主権者たる国民としての自覚を持ってこの問題に携われること、そういった思いを共有できることを心から願いまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。